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「増資」とは?融資との違いやメリット・デメリット、手続き方法をご紹介

株式会社の資金を増やす方法のひとつに、「増資」があります。

増資には「返済の義務がない」「会社の信用アップを期待できる」といったさまざまなメリットがありますが、具体的にどのような資金調達法なのか、デメリットはあるのかなどを詳しくご存知の方は少ないかもしれません。

そこで、今回は増資の特徴を「融資」と比較しながら解説するとともに、種類やメリット・デメリット、手続き方法をまとめました。

また、これから会社を設立しようとしている方、あるいは会社の移転登記を検討している方に向けて、リーズナブルに登記用住所を借りられる「バーチャルオフィス」の魅力もあわせてご紹介します。

会社の資金調達法について検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

「増資」とは

「増資」とは、株式会社を設立後に追加で出資を受け、資本金を増やすことです。一般的には会社が新たに株式を発行し、既存の株主や第三者がその株式を購入する形式がとられます。

なお、増資には株式の発行を伴うため、基本的には株式会社特有の資金調達方法であり、個人事業主は行えません。合同会社においては増資の概念は存在しますが、合同会社の場合は株式の発行はできないことから、「出資を行ったすべての人に会社の決定権を与える」などの方法で増資が行われます。

「増資」と「融資」の違い

株式会社の資金調達法としては、増資のほかに「融資」が挙げられます。ここでは、増資と融資の違いについて押さえておきましょう。

増資 株式を発行し、出資者を募ること
※返済の必要なし(配当などで還元)
融資 金融機関などからお金を借りること
※返済の必要あり

増資と融資の最も大きな違いは、「資金の返済義務があるかどうか」です。

増資は事業の将来性を期待して出資を募る方法であり、お金を借りるわけではないため返済の義務はありません。基本的には、「配当」という形で出資者へ還元するスタイルが一般的です。

一方、融資は金融機関から事業資金を借り入れることから、条件に応じてお金を返済する必要があります。

「増資」の種類

増資は、対価の有無によって「有償増資」と「無償増資」の2種類に分けられます。
それぞれの違いは以下の通りです。

有償増資

「有償増資」は増資の基本的な形式であり、新たに株式を発行して資金を調達する方法です。ここまでの解説においても、この有償増資を前提としています。

なお、有償増資には主に以下の種類があります。

第三者割当増資

「第三者割当増資」とは、特定の第三者に対して新株を発行することです。“特定の第三者”には既存の株主であるかどうかは問われず、一般的にはスタートアップ企業がベンチャーキャピタルから出資を受ける場合などが該当します。

また、株式を有していない自社の役員や取引先といった縁故者が出資者となるケースも多くみられることから、「縁故募集」とも表現されます。

株主割当増資

「株主割当増資」とは、既存の株主に対し、株式の保有数に応じて新株を割り当てる増資方法です。たとえば新たに100株を発行する場合、株式の50%を保有している株主には50株を割り当てます。

ただし、既存株主には新株の割当を引き受ける義務はありません。そのため、引き受け状況によっては増資後の株式構成比率が変化する可能性があります。

公募増資

「公募増資」とは、不特定多数の投資家に向けて新株を発行し、出資を募ることです。株式市場を通して広く募集するため、基本的には上場企業が増資をする際に多く用いられます。

DES

「DES(Debt Equity Swap)」は、借入金などの負債を株式等の出資に変換する方法です。株式の保有によって株主となった投資家は経営に参加できるほか、会社の業績が回復すれば配当金を受け取ることもできます。

現物出資

「現物出資」とは、動産や不動産、債券、有価証券といった現金以外の資産による出資のことをいいます。定款等に現物出資に関する事項を記載する必要はなく、現金による増資と同様に扱えますが、すぐに現金化できない点や手続きに手間がかかる点などに注意が必要です。

無償増資

「無償増資」とは、株主や投資家からの金銭の払い込みではなく、剰余金などを資本金に振り替えることによって帳簿上の資本金を増やす手段です。たとえば資本準備金や利益準備金などを減額し、減額した金額分を資本金に上乗せするなどの方法がとられます。

なお、剰余金などを資本金に振り替えるためには、基本的に株主総会での決議が必要です。

増資を行う3つのメリット

株式会社が増資によって資金調達する場合、主に以下のようなメリットを得られます。

【メリットその1】返済する必要がない

増資を行うメリットのひとつは、返済義務がないことです。

融資であれば貸借対照表上では「借入金(負債)」として計上され、契約条件に応じて定期的に返済する必要があります。また、元本に加えて利息の支払いも発生します。

一方、増資は貸借対照表上では「資本準備金(純資産)」として計上され、調達した資金は返済不要です。融資のような利息の支払いも発生せず、経営者は資金繰りにゆとりを持って事業活動を行えます。

ただし、増資の場合は配当による還元などでリターンを求められるほか、もし求められた結果を出せない場合は経営者の交代を迫られる恐れもある点には注意が必要です。

【メリットその2】会社の信用度アップを期待できる

会社の信用度が上がりやすいことも、増資を行うことで得られる大きなメリットです。増資によって資本金の額が大きくなれば「資金調達能力の高い会社」といったポジティブな印象を与えられ、新たな取引等につながりやすい傾向があります。

特にネームバリューの高い企業から出資を受けられれば、会社の信用度は大きく向上することでしょう。

【メリットその3】取引先とのパートナーシップが強まる可能性がある

第三者割当増資によって取引先からの出資を得られると、取引先とのパートナーシップが強まる可能性があります。増資後にしっかりと成⾧を見せられれば大きな信頼を得やすいほか、将来的には資本提携といった形で事業拡大を目指すケースもあるなど、ビジネスチャンスが広がりやすいことも注目したいポイントです。

増資に伴う3つのデメリット

増資には上記のようなメリットがある一方で、以下のような注意点も存在します。メリットだけでなくデメリットにも目を向け、自社の資金調達法として適しているかどうかを慎重に判断しましょう。

【デメリットその1】経営の自由度が希薄化する

資本金を増資すると、創業者の持株比率が減少するとともに、経営権も希薄化します。それによって経営の自由度が低下するほか、持株比率によっては経営権のほとんどを他者に奪われてしまう恐れもあるため注意が必要です。

【デメリットその2】融資よりも手続きが複雑

融資よりも手続きが複雑であることも、増資の際に伴うデメリットです。融資なら金融機関と借入契約を交わすのみですが、増資の場合はまずは株主総会や取締役会にて決議を行い、その後法務局へ登記申請を行う必要があります。

また、増資にあたっては法務局にて会社の登記事項を変更する手続きが発生し、その際には登録免許税を支払わなければなりません。なお、登録免許税としては「増加する資本金の0.7%」か「3万円」のいずれか少ない金額を納めます。

参考:法務局「募集株式の発行」

【デメリットその3】資本金額によっては税負担が増える可能性がある

増資により、税負担が増える可能性がある点にも注意しましょう。

というのも、会社設立時の資本金が1,000万円未満の場合、最大2年間は消費税の納付が免除されます。しかし、資本金が1,000万円以上になると、たとえ設立1年目であっても消費税の課税事業者となり、消費税を納付しなければなりません。

税負担を増やしたくない場合は、設立から一定期間は資本金が1,000万円以上にならないように調整するとよいでしょう。

参考:国税庁「No.6503?基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」

増資に必要な手続きについて

続いては、増資の手続き手順や必要書類についてご紹介します。

増資を行う流れ

一般的に、増資は以下のような流れで行われます。

1. 株主総会や取締役会にて「募集事項の決議」を行い、新株の数や金額、払込期日、増加する資本金・資本準備金を定める
2. 募集株式に関して株主等へ通知する
3. 株主総会や取締役会にて「割当の決議」を行い、新株の割当を行う
4. 出資が履行され、株主から出資金の払込を受ける
5. 管轄の法務局にて増資の変更登記を申請する

増資の登記に必要な書類

増資の変更登記を行う際には、下記の書類が必要です。

・株主総会議事録
・株主のリスト(株主の住所や氏名、株式数などを記載したリスト)
・取締役会議事録(募集事項を行った際の決議書面)
・株式総数引受契約書(出資する株主と企業の間で締結される契約書)
・払込金額を証明できる書類(銀行口座の写し等)
・資本金計上証明書(払込みを受けた金銭の額や資本金増加限度額を記載した書面)
・登記委任状(弁護士等に委任する場合のみ必要)

法人設立時や移転登記時には「バーチャルオフィス」でコスト削減!

増資は株式会社設立後、資本金を増やしたい場合に有効な手段ですが、なかには「オフィス拠点の固定費用を減らし、ゆとりを持って経営を行いたい」と検討している方もいるのではないでしょうか。また、これから法人を設立するにあたり、「なるべく費用を抑えてビジネス用の拠点を設けたい」とお考えの場合もあるでしょう。

そのようなケースにぜひおすすめしたいのが、事業用の住所をレンタルできる「バーチャルオフィス」です。登記先住所にバーチャルオフィスを利用する場合、主に下記のようなメリットがあります。

・事業用拠点をリーズナブルに設けられる
・法人登記に適した住所を借りられる
・プライバシーの保護に繋がる
・ミーティングスペースを利用できる場合もある
・法人設立時や移転登記の各種手続きをサポートしてもらえる場合もある


具体的にどのような魅力があるのか、以下で詳しく見ていきましょう。

・事業用拠点をリーズナブルに設けられる

一般的に、バーチャルオフィスの利用にかかる費用は「5,000円~10,000円程度の登録料」と「数千円程度の月額料」です。一方、オフィス物件を賃貸する場合は家賃1年分程度の初期費用に加え、毎月数万円~数十万円ほどの家賃を支払う必要があります。

つまり、バーチャルオフィスのほうが断然少ない費用負担で事業用拠点を設けられるため、物理的なオフィススペースが不要の場合はぜひ利用を検討するとよいでしょう。

・法人登記に適した住所を借りられる

法人登記や移転登記の際に「自宅の住所を使用したい」とお考えの方もいるかもしれませんが、物件によっては“事業用としての使用は不可”といったルールが定められているケースもあるため注意が必要です。その点、バーチャルオフィスの住所は事業用に適しており、法人登記申請時にも問題なく使用できます。

・プライバシーの保護に繋がる

バーチャルオフィスの住所で法人登記を行うことは、プライバシーの観点からも大変おすすめです。

というのも、登記時に本店所在地として申請した住所は「公開情報」として取り扱われ、国税庁の法人番号公表サイト等で一般公開されます。仮に自宅の住所が事業用に適していたとしても、その住所で申請すると自宅の住所が不特定多数の人に知られてしまうことから、プライバシーが脅かされるリスクがあることは否めません。

バーチャルオフィスの住所で登記申請すれば、もちろんバーチャルオフィスの住所が掲載されます。自宅住所で登記を行うよりも安全性が高いため、プライバシー保護をしっかりと行いたい方はぜひ利用を検討するとよいでしょう。

・ミーティングスペースを利用できる場合もある

バーチャルオフィスの運営会社によっては、希望に応じて会議室の貸し出しを行っているところもあります。普段自宅で仕事をしている場合はクライアントとのミーティング場所に悩むケースが多いですが、そういったサービスを行っているバーチャルオフィスを利用すれば場所選びに困ることもありません。

・法人設立や移転登記時の各種手続きをサポートしてもらえる場合もある

法人設立時の登記や移転登記の手続きに不安を感じる場合は、登記申請のサポートを行っているバーチャルオフィスがおすすめです。士業に依頼するよりもリーズナブルな価格で引き受けている運営会社が多く、費用を抑えながらスムーズに登記手続きを進められます。

まとめ

「増資」は株式会社が資本金を増やしたい場合に用いられる資金調達法で、一般的には既存の株主や第三者が新株を購入する形で行われます。

増資によって会社の信用が高まったり、取引先とのパートナーシップを強化できたりといったメリットがある半面、手続きが複雑で費用がかかる、税金が増える可能性があるなどのデメリットもある点に注意が必要です。そのため、増資を行う際は税務も含めたシミュレーションを事前に行い、自社に適した資金調達法かどうかをしっかりと見極めましょう。

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