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合同会社のメリットとデメリット

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合同会社とは

合同会社は2006年5月に施行された会社法によって新設された新しい会社形態です。
有限会社法が会社法に統合され有限会社の代わりに生まれたのが、合同会社です。
アメリカで人気の会社形態「LLC(=Limited Liability Company)」がモデルです。
合同会社の設立件数(※1)も、年々増加しており、2020年は新設法人の4社に1社が合同会社です。

2020年新設法人数:13万1,238社  ※1東京商工リサーチのデータ参照

法人格 2020年設立件数 比率
株式会社 8万6,620社 66%
合同会社 3万3,287社 25%

大手企業も、合同会社が数多く存在します。
株式会社から組織変更しているケースが目立ちます。

合同会社のメリット・デメリット

合同会社のメリット

メリット 1

設立時の費用が安い

設立費用をかなり抑えることができます。定款認証(5万円)が不要なうえ、登録免許税も最低6万円(株式会社の場合は最低15万円)なので、株式会社と比べて14万円安く設立できます。

メリット 2

役員の任期がない

株式会社の場合、役員の任期は最⾧10年までと決められています。任期になれば、役員変更の有無にかかわらず役員変更(重任登記)の登記申請を行う必要があります。その都度、登記費用が発生します。しかし合同会社は役員の任期に期限がないため、役員が変わらない限り登記費用も発生しません。

メリット 3

決算公告の義務がない

株式会社の場合は、決算内容を官報などにのせて公告(広く一般の人に知らせる)する義務があります。なお決算公告を官報に掲載する場合、約8万円(1回)の費用が発生します。しかし合同会社の場合は、決算公告の義務がないため、決算書の公表は不要です。

メリット 4

組織運営の自由度が高い

株式会社の場合、取締役会を置く場合には監査役を必ず設置しなくてはならないなどの法律上のルールがあります。しかし合同会社の場合、こうしたルールは基本的に存在しません。定款に職務内容を定めることによって自由に組織運営を行うことが可能です。

メリット 5

利益分配の自由度が高い

株式会社の場合には、利益を出した場合には、株式数に応じて株主に還元されます。出資額の比率により分配される利益額が決定されます。しかし合同会社の場合には、出資額ではなく社員の取決めにより自由に決定することが可能です。

メリット 6

迅速な意思決定が可能

株式会社の場合、多くの承認手続きが必要になることがあり、意思決定に時間がかかることがあります。しかし合同会社の場合、社員が出資者(株主)と取締役(役員)を兼ねている為、迅速な意思決定が可能です。

合同会社のデメリット

デメリット 1

信用性が低く見られる可能性がある

株式会社と比べて設立時の費用も安く簡単に作れ、経営の意思決定も簡単に進むため、信用性が落ちるとみられる可能性があります。しかし、認知度もかなり向上しており合同会社の設立件数も増加してきている為、このような見方もなくなっていくと思われます。

デメリット 2

議決権が1人1票になる

会社の意思決定は、多数決で行われます。株式会社の場合、通常、1株に1つの議決権がある関係上、株式を多く持っている大株主(出資額の多い人)の発言権が強くなり、会社をコントロールできることになります。
しかし合同会社の場合、出資額にかかわらず、出資者1人につき1つの議決権です。1千万円出資した人も、1万円出資した人も同じく1つの議決権を持つことになります。合同会社では役員は全て出資者となります。役員が増えると議決権が増えるため、議決権が分散し、スムーズに意思決定ができない状況が発生する可能性があるので、注意が必要です。
そういう事態を回避する為に、事前に出資額に応じて議決権を付与することを定款に定めておくことをお勧めします。

デメリット 3

合同会社を相続できない

株式会社の場合は、株主が死亡すると株式は相続人が相続できます。
しかし合同会社の場合、出資者が死亡した場合は、合同会社を退社したことになり、その出資金は相続人には相続されません。出資者が複数いる場合、亡くなった方が出資したお金は、相続人に払い戻されます。 また出資者が1人の場合、合同会社は解散して清算されます。合同会社の場合、出資者が亡くなると、会社も相続されず存続もできない状況になります。そういう事態を回避するために、 事前に出資金を相続できるよう定款に記載しておくことをお勧めします。定款に記載しておくことで、出資金を相続することができます。

デメリット 4

上場できない

株式会社の場合、株式を発行し出資をしてもらうことで資金を調達します。その為に必要な手続きとして株式上場があります。
しかし合同会社の場合、株式を発行することができないため、株式を発行する形で資金を調達することはできません。 資金を調達する為に、社員から出資を受けたり、銀行などの金融機関から融資を受けることが必要です。
将来的に上場を検討する場合は、組織変更を行うことで株式会社へ変更することができます。

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株式会社と合同会社の違い

設立費用比較
株式会社 合同会社
定款認証支払い 30,000円
※資本金が100万円未満の場合
登録免許税 150,000円 60,000円
180,000円
※資本金が100万円未満の場合
60,000円
その他比較
株式会社 合同会社
略称 (株) (同)
カタカナ略称 (カ)カ)(カ (ド)ド)(ド
出資者 1人以上で可 1人以上で可
出資者責任 間接有限責任(※1) 間接有限責任(※1)
出資の目的 金銭とその他の財産(信用・労務不可) 金銭とその他の財産(信用・労務不可)
出資金 1円以上 1円以上
内部自治1(強制規定、利益・権限の配分等) 法規規制(法律上の決まりが多い) 定款自治(社内規定で自由に決めることができる)
利益・権限の配分は、出資額に比例する 利益・権限の配分は、自由
内部自治2(機関設計) 株主総会と取締役1名が必要
(監視機関の設置が必要)
制約なし(意思決定は業務執行社員の過半数で決める)
役員の任期 最⾧10年(変更登記が必要) なし
社会的認知度 高い 株式と比べると少し低い
株式公開 公開可能 公開不可

※1 間接有限責任とは、出資者(株主)が拠出した範囲内において限定的に責任を負うにとどまるという意味です。
例)会社が倒産したときは、会社債権者等に対して発行済み株式や企業が保有する資産の範囲内で責任を負えば済みます。

合同会社がお勧めのケース

  • ケース 1
    個人事業主が節税目的で法人化する場合
  • ケース 2
    個々人の得意分野を持ち寄って起業する場合
  • ケース 3
    コストを抑えてスモールビジネスをしたい場合
  • ケース 4
    技術やノウハウなどが商品の事業の場合

合同会社は、コンパクトにやりたい人向けの法人形態です。
特にスタートアップにお勧めの法人形態と思います。

資産管理会社を合同会社で設立しているケースが増えています。

資産管理会社は、家族や個人の資産を管理するための会社法人です。
収益物件を個人でも購入できますが、資産管理会社で購入することも可能です。
資産を既に持っている人が節税のために作ることが多く、経費を計上しやすかったり相続対策上のメリットがあります。
しかし、資産を持っていない人も、不動産投資をするために新設の資産管理会社を作って融資を受けることは可能です。
法人を利用した不動産投資には税制上、融資上の様々なメリットがある為、最近、バーチャルオフィスで登記をする方が増えています。

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カスタマープラスで合同会社を新規設立する方法

カスタマープラスのサービスで資産管理会社を設立する場合、会社設立プラスが利用できます。
今なら創業支援キャンペーンにより、会社設立プラス(代行手数料)5,217円が0円で行えます。
また初期費用10,267円と2か月分の月額料(※)も無料になります。初期のコストをより抑えることが可能です。

※月額料2か月分の商品券がプレゼントされます。
例)住所プランの場合:1万円分の商品券 / 電話転送プランの場合:2万円分の商品券

創業支援キャンペーンを適用した場合の初期費用
創業支援キャンペーン 無 創業支援キャンペーン 有
サービス登録費用 10,267円 0
月額料 初月 5,217円 5,217円
初月費用 計 15,484円 5,217
設立時の総額(バーチャルオフィス費用は含まず)
合同会社の場合 金額 支払先 備考
登録免許税 60,000円 法務局 設立時必須
定款認証支払 0円
謄本代金 0円
印紙代(4万円) 電子認証の為、不要
設立代行手数料 5,217円 → 0 カスタマープラス 代行費用
支払総合計 60,000

カスタマープラスへ合同会社を移転手続きする方法

カスタマープラスのサービスで移転をする場合、移転登記プラスが利用できます。
今ならら移転登記支援キャンペーンにより、移転登記プラス(代行手数料)3,278円0円で行えます。
また初期費用10,267円と2か月分の月額料(※1)無料になります。初期のコストをより抑えることが可能です。

※1月額料2か月分の商品券がプレゼントされます。
例)住所プランの場合:1万円分の商品券/電話転送プランの場合:2万円の商品券

移転登記支援キャンペーンを適用した場合の初期費用
移転登記支援キャンペーン 無 移転登記支援キャンペーン 有
サービス登録費用 10,267円 0
月額料 初月 5,217円 5,217円
初月費用 計 15,484円 5,217
移転登記の総額(バーチャルオフィス費用は含まず)
管轄内(法務局管轄)移転の場合 金額 支払い先
登録免許税(印紙代) 30,000円(非課税) 法務局
代行手数料 3,278円 → 0 カスタマープラス
30,000円(非課税)
管轄外(法務局管轄)移転の場合 金額 支払い先
登録免許税(印紙代) 60,000円(非課税) 法務局
代行手数料 3,278円 → 0 カスタマープラス
60,000円(非課税)

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創業時の税務をサポートします!お任せ税務プラス

かんたん会計処理と創業期の会計スペシャリストで創業期の会計業務をトータルでサポートします。
年間一括払いでバーチャルオフィスを利用されるお客様が対象です。

費用
名称 費用
お任せ税務プラス(年間) 250,800円
お任せ税務プラスに含まれるもの

項目 内容
取引入力 日々の売上や経費などを入力します。
記帳代行 取引内容を会計ソフトに入力します。
決算書の作成 賃借対照表、損益計算書などの財務諸表を作成します。
税務申告書の作成 税務署に申告するための税務申告書を作成します。
通常会計税務の質問対応 全体を通して管理業務の知識やご経験のない方々を想定して設計・サポート致します。
会計知識が全くなくても安心です。
会計ソフト 会計ソフト代が別途かかる会計事務所が一般的的ですが、本サービスは、クラウド会計ソフトが無料で利用できます。その分費用負担が軽減されます。
※見積書・請求書発行機能(インボイス制度対応済み)や給与計算 等の機能もございます。
お任せ税務プラスの適用条件
適用条件 弊社提供住所を新規法人の登記先として利用される会員様が対象
※バーチャルオフィスの支払い方法は、年間一括払いのみ対応
対象 免税事業者
選択可能拠点:
登記先住所として利用可能な拠点
オフグリッドプラス品川(品川区西品川)推奨:自社所有
新宿ミーティングタワー(新宿区新宿)推奨:自社ビル
白金ミーティングタワー(港区白金)推奨:自社ビル
日本橋タワー(中央区東日本橋)推奨:自社ビル
渋谷タワー(渋谷区幡ヶ谷)推奨:自社ビル
新宿3丁目プラス(新宿区新宿)推奨:自社所有(区分所有)
青山プレミアム(港区南青山)推奨:自社所有(区分所有)
東京・日本橋プラス(中央区日本橋室町)
渋谷プラス(渋谷区渋谷)
品川プラス(品川区南品川)
適用方法 ページ下部にある専用申込フォームに必要事項入力の上、送信してください。
【特約・注意事項】

本サービス(0円会社設立プラス)の申込みには、【白金(白金ミーティングタワー)・日本橋(日本橋プラス・日本橋タワー)・青山プレミアム・渋谷(渋谷プラス・渋谷タワー)・新宿(新宿3丁目・新宿ミーティングタワー)・品川(オフグリッドプラス品川・品川プラス)】のいづれか1拠点のバーチャルオフィスの利用が必要です。
【お任せ税務プラス】単体(バーチャルオフィスを利用しない)での利用はできません。
またバーチャルオフィスの支払い方法は、年間一括払いのみ対応しています。
月払いは対応していません。

商標登録も格安でサポートします!
(商標登録プラス)

商標登録プラスについて

商標手続きを10,780円でサポートします。(毎月10社限定)
商標の専門家(弁理士)が、商標調査を行い、商標登録出願手続き、意見書・補正書の作成・提出を行います。
全国対応です。 ※区分数は1~3区分。登録料は5年納付が対象です。

商標登録の総額(バーチャルオフィス費用は含まず)
1区分5年 2区分5年 3区分5年
代行手数料(商標登録プラス) 10,780
印紙代 出願 12,000円 20,600円 29,200円
登録 17,200円 34,400円 51,600円
支払総合計 39,980円 65,780円 91,580円

融資制度を活用しよう!

法人を新たに創業した方や、事業を開始して間もない方向けの融資について押さえておきましょう。
創業者向けの融資は、主に下記の2種類です。

・新創業融資

・制度融資

それぞれどのような融資なのか、以下で詳しく解説します。

新創業融資

「新創業融資」は、日本政策金融公庫が提供している創業者向け融資制度のひとつです。
新たに事業を始める方、あるいは創業から2期を終えていない方が一定の条件を満たす場合に、事業の開始時または事業開始後に必要となる運転資金や設備資金を無担保・無保証人で借りられます。 この融資制度の審査時には「業務経験の有無」が重要視される傾向があるため、新たに創業する業種が前職の業種と同じ場合は融資を受けられる可能性が高くなるといわれています。
なお、実際に融資を受けるまでの期間は、申し込みから1ヶ月程度です。

制度融資

「制度融資」は、市町村などの地方自治体・銀行などの金融機関・信用保証協会の3つの機関が協力して融資を行う制度です。
信用保証協会が債務の保証を行い、銀行が融資を実行し、地方自治体が助成するといった流れで実行されますが、具体的な概要は各自治体によって異なります。
制度融資は基本的には無担保で利用できるものの、法人の代表者が連帯保証人になる必要があります。
なお、3つの機関それぞれが融資の審査を行うことから、申し込みから融資を受けるまでの期間は2ヶ月程度と⾧めです。

【新創業融資と制度融資の比較表】
新創業融資 制度融資
金利 約2.40%~4.00% 1.5%~2.3%
返済期間 運転資金:基本的に5年以内
設備資金:基本的に15年以内
運転資金:基本的に7年以内
設備資金:基本的に10年以内
限度額 3,000万円
(そのうち運転資金は1,500万円)
自己資金の2倍まで
自己資金との関係 融資希望金額の10分の1以上の自己資金があることが条件 自己資金の2倍まで

融資のサポートを希望の場合は、サポートを提供している業者を紹介可能です。
ご希望の場合は、連絡お願い致します。

自宅を登記先住所(開業先住所)にしてはいけない5つの理由

1つめの理由

物件オーナーの問題

賃貸マンションに住んでいる場合、賃貸借契約書に「居住用として利用」や「事務所用途は不可」などの文言が入っていることが多いです。この文言が入っている物件に、登記したり開業先住所として利用すると賃貸借契約違反になります。このことが発覚した場合、物件オーナー(大家さん)とトラブルになります。最悪、退去を迫れることもあります。

居住用物件のオーナー(大家さん)が、勝手に登記先として利用することを嫌がる理由

居住用物件として登記している場合、家賃に対して消費税はかかりません。しかし、事務所用物件に変更すると、消費税が課税され、固定資産税も変更になります。また居住用から事務所用に変更する場合は、用途変更の申請にも費用が発生します。以上のことから、居住用で登記した物件に、入居者が勝手に登記を行い事務所として利用した場合は、オーナー側が現状を黙認し脱税しているととられてしまう可能性がある為です。

2つめの理由

管理規約の問題

自己所有のマンションに住んでいる場合、マンション管理規約に「主として居住用として利用する」という文言が入っていることが多いです。この文言が入っている物件に、登記したり開業先住所として利用する管理規約違反になります。このことが発覚した場合、マンションの管理組合とトラブルになります。最悪、退去を迫れることもあります。

3つめの理由

住宅ローン減税の問題

住宅ローン減税は、居住用の土地・建物だけを対象とした制度です。事業用の土地・建物については、住宅ローン減税の対象外です。住宅ローンの契約には、「居住用でなくなった場合には、期限の利益を喪失する」と記載されていることが多いです。登記先や開業先住所として利用すると、事業用に転用されたと判断され契約違反になります。住宅ローン減税が受けられなくなるリスクが発生します。

4つめの理由

プライバシーの問題

登記先住所は、公開情報と指定されています。誰でも閲覧可能な情報です。今では国税庁の法人番号公表サイトで、会社名や登記先住所などで検索すれば、誰でも 確認できるようになっています。登記先を自宅にしてしまうと、自宅住所が公開されてしまいます。突然、面識のない方が、自宅に訪ねてくる可能性がでてきます。

5つめの理由

許認可の問題

許認可によっては、居住部分とは明確に区分した事務スペースを確保することが求められたり、玄関に商号を表示させる必要があります。また賃貸借契約などに「居住用」と明記されている場合は、賃貸借契約違反や管理規約違反になる為、注意が必要です。

各種キャンペーン

創業支援キャンペーン

オプションサービスにて「会社設立プラス」を選択し、新規法人設立をされる方を対象としたキャンペーンです。

  • 初期費用 10,267円が
  • 2ヶ月分の月額料金が今なら(※1)
  • 会社設立プラス5,217円が
  • 法人印鑑(3点セット)が
  • ※1 月額料2ヵ月分の商品券がプレゼントされます。
    例)住所プラン:1万円分の商品券、電話転送プラン:2万円分の商品券
  • ※ 対象法人は、株式会社、合同会社。 一般社団法人は対象外。
  • ※法人印鑑を希望される場合、商号(会社名)が決まりましたら、カスタマープラスに連絡お願い致します。

移転登記支援キャンペーン

オプションサービスにて「移転登記プラス」を選択し、弊社提供住所に移転登記をされる方を対象としたキャンペーンです。

  • 初期費用 10,267円が
  • 2ヶ月分の月額料金が今なら(※1)
  • 移転登記プラス3,278円が
  • 移転登記と合わせて役員の氏名・住所変更を行った場合、役員氏名・住所変更の代行手数料3,278円も
  • 移転登記完了後の登記簿謄本(1通)の取得が
  • 移転登記完了後に必要な届け出書類の作成が
  • ※1 月額料2ヵ月分の商品券がプレゼントされます。
    例)住所プラン:1万円分の商品券、電話転送プラン:2万円分の商品券
  • ※ 対象法人は、株式会社、合同会社。 一般社団法人は対象外。

一般社団法人設立応援キャンペーン

カスタマープラスの提供住所にて「一般社団法人を設立をされる方」を対象としたキャンペーンです。初期費用を抑えて一般社団法人の設立ができます。

  • 初期費用 10,267円が
  • 2ヶ月分の月額料金が今なら(※1)
  • 一般社団法人設立プラス5,217円が
  • ※1 月額料2ヵ月分の商品券がプレゼントされます。
    例)住所プラン:1万円分の商品券、電話転送プラン:2万円分の商品券
  • ※対象は、営利型のみです。 非営利型はは対象外です。

フリーランス応援キャンペーン

現在フリーランス(個人事業主)として活動されている方を対象としたキャンペーンです。

  • 初期費用 10,267円が
  • 後日、法人設立手続きを行う場合、
    会社設立プラス5,217円が(※1)
  • 設立完了後、謄本を提出して頂くと
    2カ月分の月額料金が(※2)
  • 法人印鑑(3点セット)が
  • ※1 対象法人は、株式会社、合同会社。 一般社団法人は対象外。
  • ※2 月額料2ヵ月分の商品券がプレゼントされます。
    例)住所プラン:1万円分の商品券、電話転送プラン:2万円分の商品券

シニア起業応援キャンペーン

カスタマープラスの提供住所にて「新規法人を設立をされる方」を対象としたキャンペーンです。初期費用を抑えて設立ができます。(※50歳以上の方が対象)

  • 初期費用 10,267円が
  • 会社設立プラス5,217円が
  • 法人印鑑(3点セット)が
  • 書籍【50歳からの起業術 ~シニア起業と独立を成功に導く実践的ノウハウ61~ 】プレゼント!
  • 名刺100枚が
  • ※合同会社。株式会社が対象です。
  • ※法人印鑑や名刺を希望される場合、バーチャルオフィスの手続き完了後に、カスタマープラスに連絡お願い致します。

女性起業家応援キャンペーン

カスタマープラスの提供住所にて「新規法人を設立をされる方」を対象としたキャンペーンです。初期費用を抑えて設立ができます。(※女性の方が対象)

  • 初期費用 10,267円が
  • 会社設立プラス5,217円が
  • 法人印鑑(3点セット)が
  • 書籍プレゼント!(3冊の中から希望の書籍を選択できます)
    書籍【小さく始めて夢をかなえる! 「女性ひとり起業」スタートBOOK】
    書籍【法律・お金・経営のプロが教える 女性のための「起業の教科書」】
    書籍【マイペースで働く! 女子のひとり起業 】
  • ※合同会社。株式会社が対象です。
  • ※法人印鑑を希望される場合、バーチャルオフィスの手続き完了後に、カスタマープラスに連絡お願い致します。

士業応援キャンペーン

カスタマープラスの提供住所にて「士業の申請先住所として利用される方」を対象としたキャンペーンです。初期費用を抑えて開業できます。(※社労士、弁理士、海事代理士の方が対象)

  • 初期費用 10,267円が
  • バーチャルオフィス3ヶ月分の月額料金が(※)
  • オフィス利用10時間分が
  • ※ 月額料3か月分の商品券がプレゼントされます。
    例)住所プランの場合:1万5千円分の商品券/ 電話転送プランの場合:3万円分の商品券

学生起業家応援キャンペーン

カスタマープラスの提供住所にて「新規法人を設立をされる方」を対象としたキャンペーンです。初期費用を抑えて設立ができます。(※学生の方が対象)

  • 初期費用 10,267円が
  • 会社設立プラス5,217円もしくは一般社団法人設立プラス5,217円が
  • 法人印鑑(3点セット)が
  • 名刺100枚が
  • 会社設立後の登記簿謄本取得(1通)が
  • ※合同会社・株式会社・一般社団法人が対象です。
  • ※法人印鑑や名刺を希望される場合、バーチャルオフィスの手続き完了後に、カスタマープラスに連絡お願い致します。
  • ※登記簿謄本は、設立後にカスタマープラスに連絡お願い致します。

海外在住者設立応援キャンペーン

カスタマープラスの提供住所にて「新規法人を設立をされる方」を対象としたキャンペーンです。初期費用を抑えて設立ができます。(※海外在住の方が対象)

  • 初期費用 10,267円が
  • 会社設立プラス5,217円が
  • 登記申請代行サービス25,000円が
  • 法人印鑑(3点セット)が
  • ※合同会社。株式会社が対象です。
  • ※法人印鑑や名刺を希望される場合、バーチャルオフィスの手続き完了後に、カスタマープラスに連絡お願い致します。
  • ※本キャンペーンを利用する場合、最低契約期間は24ヶ月になります。

紹介キャンペーン

現契約者様もしくは元契約者様の紹介で弊社サービスを契約された場合のキャンペーンです。

  • 紹介してくれた方に、10,000の商品券(※)
  • 紹介された方は、初期費用 10,267円が(※1)
  • ※ 対象者は、現契約者様と解約された元契約者様。

長期継続ありがとう特典

弊社サービスを長く利用された会員様に対して、感謝をこめ対象者全員が利用できるお得な特典を用意しました。
5年を超えた会員様に、下記特典が付与されます。

  • 役員変更登記(重任登記)の代行手数料が
  • 役員氏名・住所変更登記の代行手数料が
  • ※登録免許税は含まれていません。
  • ※ 上記価格は全て税込み価格です。

創業17年で10,683社以上
の確かな実績。
創業支援・移転登記支援キャンペーン実施中!!

※2024年2月時点

運営拠点一覧

カスタマープラスでは都内12拠点に運営拠点を展開しており、その中でも7拠点が自社所有物件です。
ご契約いただいた契約者様はその12拠点のスペースが全て利用可能です。打合せやセミナー等様々な用途でご利用いただけます。
Myページから簡単にご予約いただけて、1時間1,000円(税込)で利用できます。

自社所有オフグリッドプラス品川

下神明駅から徒歩3分

オフグリッドプラス品川

自社所有新宿ミーティングタワー

東新宿駅から徒歩5分

新宿ミーティングタワー

自社所有白金ミーティングタワー

白金高輪駅から徒歩8分

白金ミーティングタワー

自社所有日本橋タワー

東日本橋駅から徒歩5分

日本橋タワー

自社所有渋谷タワー

幡ヶ谷駅から徒歩10分

渋谷タワー

自社所有新宿3丁目プラス

新宿3丁目駅から徒歩2分

新宿3丁目プラス

自社所有青山プレミアム

青山一丁目駅から徒歩1分

青山プレミアム

青山アネックス

青山一丁目駅から徒歩1分

青山アネックス

東京・日本橋プラス

日本橋三越から徒歩20秒

東京・日本橋プラス

渋谷プラス

渋谷駅から徒歩6分

渋谷プラス

品川プラス

新馬場駅から徒歩5分

品川プラス

銀座アネックス

東銀座駅から徒歩6分

銀座アネックス

よくあるご質問

株式会社と比べて合同会社には税制上のメリットはありますか?

合同会社にも株式会社と同じ法人税が課税されます。株式会社と比べても税制上有利になることはありません。

合同会社に出資した場合、登記簿謄本に名前が載りますか?

業務執行社員であれば、登記簿に名前が載ります。しかし、定款で業務執行社員と業務執行しない社員(経営を行わない出資者)に区分することが可能です。業務執行しない社員になれば、登記簿に名前はのりません。

複数ある運営拠点の中で、登記先住所として利用できるのはどこですか?

登記先住所として利用できるのは下記です。
オフグリッドプラス品川(推奨:自社所有)、新宿ミーティングタワー(推奨:自社ビル)、白金ミーティングタワー(推奨:自社ビル)、日本橋タワー(推奨:自社ビル)、渋谷タワー(推奨:自社ビル)、新宿3丁目プラス(推奨:自社所有)、青山プレミアム(推奨:自社所有)、品川プラス、東京・日本橋プラス、渋谷プラスの10拠点です。

賃貸契約書は、発行してもらえますか?

弊社では、賃貸契約をお客様と結ばない関係上、発行することができません。
代わりにサービス利用証明書を発行させて頂いております。
また、自社所有拠点においては「使用承諾書」も発行可能です。

敷金・礼金・更新料などはかかりますか?

敷金・礼金・更新料などは一切かかりませんのでご安心ください。

1年のうち必要な期間が2~3月だけで毎年、スポットで使用したいのですが、マンスリー契約は可能でしょうか?

誠に申し訳ありません。現在の弊社の体制では6ヶ月のミニマム契約をお願いしています。

申込みしてから、サービスが利用できるまでどのくらいかかりますか?

スムーズにいくと2-3営業日で利用できます。

契約する手続きの流れを教えてください。

下記でございます。

1)【お申込み】申込みフォームに必要事項を入力し送信します。
2)【必要書類提出】フォーム送信後、弊社から必要書類を提出いただくための確認メールを差し上げます。
3)【審査】お客様から頂いた情報をもとに厳正なる審査を行います。審査結果が問題なければサービス開始です。
4)【ご決済】無事審査が通りましたら決済を行っていただきます。
5)【サービス利用開始】決済手続きの確認ができましたらサービス開始です。

このタイミングで住所が利用できます。名刺や登記先として利用可能です。
申込みからサービスが利用できるまでの期間は、スムーズにいくと約2営業日です。

必要な書類を教えてください。

下記でございます。

■法人様の場合:1)+2)+3)がご提出頂く書類です。
1)3ヶ月以内発行の法人登記簿謄本(全部履歴)
2)代表者の方の写真付身分証明書(運転免許証やパスポート等)
3)代表者の方の3ヶ月以内発行の公共料金(電気・ガス・水道代)の明細(住所・氏名記載)

■個人様の場合:1)+2)がご提出頂く書類です。
1)代表者の方の写真付身分証明書(運転免許証やパスポート等)
2)代表者の方の3ヶ月以内発行の公共料金(電気・ガス・水道代)の明細(住所・氏名記載)

会社設立プラスには、何が含まれているのですか?

[定款作成][定款認証]が含まれます。法務局への登記申請のみ、お客様のほうで行って頂きます。
公証役場にも行く必要はありません。
システムのナビゲーションに沿って手続きしますので、初心者でも簡単に手続きできます。

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キャンペーン特典の法人印は、カスタマープラスが発注致します。
会社名が確定次第、カスタマープラスまで連絡お願い致します。書体やサイズなどは指定できませんので、ご了承ください。

とりあえず新宿三丁目プラスで申込みしますが、あとで日本橋タワーに変更できますか?

弊社への会員登録手続きが完了する前であれば、拠点変更可能です。

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※2024年2月時点

カスタマープラス契約までの流れ

バーチャルオフィスをご契約いただくまでの流れは以下の通りです。

お申し込み

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必要書類提出

フォーム入力後、必要書類を提出いただくための確認メールを差し上げます。詳細はこちら

審査

お客様からいただいた情報をもとに厳正なる審査を行い、結果をご報告致します。

ご決済

無事審査が通りましたら決済を行っていただき、確認できましたらサービス開始です。

※ 会社設立・移転登記プラス等のオプションサービスをご選択いただく方は、契約設立後に各種手続きを行っていただく必要があります。

カスタマープラスから

バーチャルオフィスサービスを常にカスタマイズ・プラスしながら17年。
更なるお客様満足を目指して邁進して参ります。

株式会社カスタマープラス

運営責任者 棟田 幸路(左)、代表取締役社長 小林 一也(右)

バーチャルオフィスやレンタルオフィスは、ビル・テナントオーナーと賃貸借契約を結び、住所やフロアを貸出しをしている運営が一般的です。しかしそうなるとオーナーの環境に依存してしまい、再開発やオーナー変更などの理由で退去を余儀なくされるケースが発生します。

特に東京五輪招致以降、再開発が進みオーナー環境は激変しています。オーナー都合での移転リスクは、これまで以上に高まっているのが現状です。登記先住所の移転や名刺などの差し替えなど余分なコストが発生するのと同時に、住所が頻繁に変わってしまうと信頼にも影響がでます。

そういうオーナー都合での移転リスクを回避する為、カスタマープラスでは自社所有拠点を用意しております。運営会社⾃らがオーナーとなることで、より⻑期的な安定した運営が可能です。2008年に、カスタマープラスを創業し、17年目に入りました。今後もより安心して利用頂けるよう、長期的に安定したサービスを提供して参ります。

株式会社カスタマープラス

運営責任者 棟田 幸路(左)、代表取締役社長 小林 一也(右)

お申し込み

【法人】か【個人】のいずれかを選択し、必要事項入力の上送信してください。
改めて、今後の流れに関するご案内や、関係資料(必要書類)のダウンロードURLのお知らせをメールさせて頂きます。

※毎月新規受付は10枠を上限としております。期日までに必要書類のご提出や決済手続きなどが行われない場合は、一旦キャンセルとさせて頂きます。お待ちになっているお客様の手続きを優先的に進めて参ります。ご理解ください。

下記内容でよろしければ送信ボタンを押して送信してください。
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オプション

会社設立プラス

会社の形態

All-in-One Start a Company

会社の形態

料金:222,200円(税込)
設立手続きを英語対応な行政書士が対応します。
※お客さま自身で移転を行う場合はチェック不要

一般社団法人設立プラス

代行手数料5,217円が今なら円!

W住所プラン W住所プランご希望拠点
料金:0円

商標登録プラス 希望区分数
※別途印紙代が発生します。

会社名・屋号

フリガナ

代表者名

フリガナ

現住所(代表者)

携帯番号等

メールアドレス

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利用規約

PDFでダウンロードできます

■カスタマープラス 利用規約■

バーチャルオフィス利用『銀座プラス』『表参道・青山プラス』『東京・日本橋プラス』『西新宿プラス』『赤坂 六本木プラス』『新橋駅前プラス』 『渋谷プラス』『青山アネックス(旧南青山プラス)』 『日本橋タワー』『新宿3丁目プラス』『品川プラス』『渋谷タワー』『青山プレミアム』 『白金ミーティングタワー』『新宿ミーティングタワー』『オフグリッドプラス品川』規約
株式会社カスタマープラス 2008 年 2 月 1 日
一部追加 2008 年 6 月 1 日
一部修正 2008 年 6 月 12 日
一部追加 2008 年 9 月 12 日
一部追加 2008 年 11 月 18 日
一部修正 2012 年 3 月 28 日
一部修正 2016 年 6 月 2 日
一部修正 2017 年 7月 11日
一部修正 2018 年 11 月 20 日
一部修正 2019 年 6 月 14日
一部修正 2019 年 12 月 19日
一部修正 2021 年 3 月 26日
一部修正 2022年 5月 30日
一部修正 2023年 8月 30日

第 1 条(利用規約の適用)
バーチャルオフィス利用『銀座プラス』『表参道・青山プラス』『東京・日本橋プラス』『西新宿プラス』『赤坂 六本木プラス』『新橋駅前プラス』 『渋谷プラス』『青山アネックス(旧南青山プラス)』 『日本橋タワー』『新宿3丁目プラス』『品川プラス』『渋谷タワー』『青山プレミアム』 『白金ミーティングタワー』『新宿ミーティングタワー』『オフグリッドプラス品川』利用規約(以下「利用規約」といいます)を定め、 これにより バーチャルオフィスサービスを提供します。

第 2 条(サービスの内容)
弊社サービスは、バーチャルオフィス全般(住所表記、郵便・宅配物保管、来客応対、ファックス転送、打合せスペース、会社登記)と、 バーチャルオフィス関連したサービス(電話転送・会員向けミーティングルームの提供)です。
サービス内容詳細および料金等については別紙に表記します。
1 契約につき、利用可能住所は 1 住所とします。
郵便の転送・保管物は 月間 100 通までとします。
1 か月分の利用料金 5,217 円(税込)にて、オフィスサービスは複数拠点を使える権利を有します。
打ち合わせ利用は1時間・1,000 円(税込)とします。
会員以外(第三者)の利用はできません。
帳票類は、領収書ではなく全て請求書発行とします。会員自らMyページ(会員専用管理画面)にログインし、対象となる請求書を 出力します。
住民登録先(住民票の住所)としての利用はできません。

第 3 条(契約の利用期間)
弊社サービスの利用期間は、月払いでの契約者は弊社に対し、解約希望の旨を申告後に弊社の指定する方法(書面)をもって解約の 旨を通知しない限り、自動で継続します。
また、 年払契約に於いては、弊社からの更新案内により更新の意思を確認して継続するものとします。
しかし年払い契約でも、自動更新決済を希望された場合は、次年度以降自動決済されます。

第 4 条(利用契約の単位)
弊社バーチャルオフィスならびに、関連サービス(電話転送サービス)の利用契約期間の最低契約単位は 6 ケ月とし、7 ヶ月目以降 1 ヶ月を単位とします。
月払いの場合は、1か月は30日単位とします。
6 ヶ月に満たない解約の場合は、6 ヶ月間に足りる利用料金を支払うことで解約できるものとします。
年間支払いの場合は、365日単位とします。
2年一括払いの場合は、730日単位とします。

第 5 条(利用申込)
弊社バーチャルオフィスの利用申込は、弊社ホームページ上のお申し込みフォームより送信頂く申し込み方式または弊社指定の申込書に 必要事項を記入し、署名・捺印をし、郵送または FAX にて申し込みます。

第 6 条(利用契約の成立)
弊社バーチャルオフィスの契約は、申込者が本規約を理解・承認の上、弊社への申込に対して、弊社がこれを承認し、申込金 10,267 円 (税込)と、利用代金をカード決済もしくは弊社指定口座に入金した場合に成立します。
バーチャルオフィスの契約は、申込に対して弊社が指定した証明書(法人の場合は全部履歴の法人登記簿謄本代表者の顔写真付 身分証明書、現住所確認書類個人の場合は、顔写真付身分証明書と現住所確認書類)と申し込み後のご案内書類に記入し 提出していただきます。
弊社は、契約が成立した時点で、速やかに申込者(法人・個人)に対して利用アカウントを提供します。
初期費用の申込金はサービス登録料として扱われますので申込者の理由による如何なる理由においても返金はされません。
申込者が未成年者である場合、親権者など法定代理人の同意(本規約の同意を含みます。)を要し、法定代理人は申込者の 義務につき連帯して保証するものとします。
本規約に同意した時点で未成年者であった申込者が成年に達した後に本サービスを利用した場合、未成年者であった間の利用行為を 追認したものとみなされます。

第 7 条(申込の拒絶)
弊社は、次のいずれかに該当する場合には、バーチャルオフィスの申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行う場合 があります。
既にお支払い頂いた料金の返金にも応じません。
1)DM の返信先や大量のサンプルや商品の返信先、アダルトサイト・MLM・マルチ商法・ギャンブル(競馬等)などの類のビジネス住所 として利用すること。
2)政治活動、宗教活動、暴力団活動にこれを利用すること。
3)その他法令・条例などに違反する行為への利用すること。
4)申込書に虚偽の事実の記載があった場合、申し込み後にそれが発覚した場合。
5)クレジットカードでの支払いが出来ない場合。
6)また弊社は、「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認法に遵守しております。
本人住所確認の為にお申し込みの住所宛に書類を送付し確認させて頂き、住所確認の書類が届かない場合。
また、申込者の業務内容が、利害関係者に迷惑がかかると、弊社で判断した場合も同様です。

第 8 条 (反社会的勢力の排除)
契約者は、過去、現在および将来にわたり、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます) に該当しないことを保証し、および暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等、法令に抵触する行為またはそのおそれのある行為 を行わないものとします。
また契約者が前項の規定に違反した場合には、当社は事前に通告することなく契約者の本サービス利用を停止し、または登録を削除する 等の措置を講じることができるものとします。
これにより契約者に何らの不利益または損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第 9 条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名もしくは名称、住所もしくは所在地、電話番号等に変更があったときは、変更後、2 週間以内に変更を記載した書類 (住民票など)を弊社へ提出していただきます。

第 10 条(サービスの中止)
弊社は、重大な経営上問題が発生した場合、バーチャルオフィスのサービス・運営を中止することがあります。その際は、1 ヶ月前に書面 により告知をするものとします。

第 11 条(契約の解除)
契約後も他の会員企業の迷惑になる行為が弊社により認められた場合や、無断で弊社提供住所に住民登録した場合は、予告無く、 会員権利を剥奪・強制解約とし、一切の返金は行いません。また本契約が解除された場合、契約者は速やかに web サイト、名刺、 パンフレットその他一切の資料より、弊社から提供された住所、電話番号、FAX番号等の記載を削除しなければなりません。
弊社提供住所を登記先住所としている場合、利用期日までに移転登記手続きを行い、移転後の登記簿謄本 の提出が必要です。
休眠する場合でも、同様、移転登記手続きが必要です。
また解散する場合、閉鎖事項証明書の提出が必要です。
なお本契約解除後に届く郵送物、FAX などは一切受取することはできません。
第三者に、弊社サービスの権利を譲渡または貸与が発覚した場合も同様です。
また事前に申告なく上限(100通/1か月)を超える郵送物が届き、社内で処理できない状態になった場合、30日前の予告をもって 住所の利用を停止致します。

第 12 条(遅延損害金)
契約者は、バーチャルオフィスの料金等の支払いについて、支払期日を経過してもなお支払いがなされない場合には、支払期日の翌日 から支払日の前日までの日数について年利14.5%の額を、遅延損害金として弊社が指定する期日までに支払うものとします。

第 13 条(返金制度)
契約者は、契約日(本申込み)から 30 日を経過するまで、弊社のサービスに不満があった場合に書面にて解約を申し込むことができます。
弊社は、遅延なく、支払われた初期登録費 10,267 円(税込)と初月のサービス料を上限にして契約者に返金をします。
申込み後に発生した契約者の経費(印刷物等)の負担は、一切弊社は負担しないものとします。
弊社と契約者との間で訴訟が生じた場合、弊社所在地の管轄裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第 14 条(解約と解約時の返金・年間支払いの場合の返金の不可)
会員からの申し込み解除(解約)は、第 4 条(利用契約の単位)の最低契約期間を超えての 1 ヶ月前の申告、もしくは最低契約 期間に足る利用料を支払うことで承ります。
月払いの場合は、1 ヶ月前に申告にて解約承ります。解約申告頂いた次決済を最終決済として解約承ります。
その際、サービス申し込み期間は最低 6 ヶ月間とします。
6 ヶ月に満たない場合は、6 ヶ月に足る利用料を支払うことで解約できます。
年間支払いの場合は満了日 1 ヶ月前の申告にて解約を承ります。
年間支払いの場合は、返金は如何なる理由でも出来ません。
また解約手続きは、メールや電話のみの申告だけでは承れません。契約者から弊社に解約届が受信され、弊社より契約者に解約届が 返信されて初めて手続き完了とします。解約手続きが遅れると、最終決済日・利用可能日は遅れます。
契約者は解約予定日までに、web サイト、名刺、パンフレットその他一切の資料より、弊社から提供された住所、電話番号、FAX 番号 等の記載を削除しなければならない。
弊社提供住所を登記先住所としている場合、利用期日までに移転登記手続きを行い、移転後の登記簿謄本 の提出が必要です。
休眠する場合でも、同様、移転登記手続きが必要です。
また解散する場合、閉鎖事項証明書の提出が必要です。
なお解約後に届く郵送物、FAX などは一切受け取りすることはできません。
(解約後、弊社の住所から新住所への転送などもできません。解約後に転送が発覚した場合、遡って利用料金を請求致します。)
また解約時に未払い金がある場合、速やかに弊社へ未払い金を振込み、またはクレジットカードによる決済手続きを行うものとする。
未払い金の決済確認がとれない場合、電話転送サービス利用者は前払い金のお預かり金から未払い金を相殺します。
解約後にも住所の登記利用や対外表記を継続するなどバーチャルオフィスの料金の支払いを不正に免れた場合、利用者はその免れた 額のほか、その免れた額の 2 倍に相当する額を割増金として、弊社が指定する期日までに支払うものとします。

第 15 条(免責事項)
契約者は、運営者が提供するサービスにつき、以下の各号の事情がありうることをあらかじめ承諾し、運営者および管理者はこれに対する 一切の責任・補償を負わないものとします。
(1)荷物や郵便物の遅配、未配が生じること
(2)法令の改正、運営者、管理者の倒産その他やむを得ない事由によりバーチャルオフィスのサービスが停止、廃止されること
(3)運営者、管理者の地位が第三者に移転すること
(4)電話、インターネット等の通信設備に一時的な不具合が生じること

第 16 条(権利の譲渡)
会員登録に基づき発生した弊社サービスを利用する権利は、第三者に譲渡や貸与することは出来ません。
発覚した場合、違約金として、利用開始日から遡り、1 日あたり1,000 円(税込)を支払う義務を負うものとします。

第 17 条(個人情報について)
当社は、個人情報の重要性を認識し、以下の取り組みを実施いたしております。
当社は、お客様個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を取り扱っている部門あるいは部署単位で管理責任者を置き、 その管理責任者に適切な管理を行わせております。
当社は、自動処理システムに格納された個人情報については、合理的な技術的施策をとることにより、個人情報への不正な侵入、 個人情報の紛失、改ざん、漏えいなどの危険防止に努めます。
当社は、お客様からご提供いただいた個人情報を、正当な理由のあるときを除き、当社の子会社、業務の委託先および提携先、 ならびに当社または当社の子会社の関連業務の承継先以外の第三者には提供いたしません。
当社は、お客様からご提供いただいた個人情報を第三者に提供する場合は、特段の事情のない限り、契約による義務付けの方法により、 その第三者からの漏えい・再提供の防止などを図ります。
当社は、お客様に有益と思われる当社のサービス、又は提携先の商品、サービス等の情報を電子メールでお客様に送信させていただく場合 がございます。
お客様は、当社にお申し出いただければ、このような電子メールの送信を中止させることができます。
当社は、お客様が提供された個人情報の照会、修正等を希望される場合には、お客様に対する当社各窓口までご連絡いただければ、 合理的な範囲で対応させていただきます。
当社は、当社が保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記各項における取り組みを適宜見直し、 改善していきます。
当社は、当社ウェブサイトにリンクされている他の事業者及び個人のウェブサイトにおけるお客様の個人情報等の保護について責任を負う ものではありません。
当社は、警察当局の正式な書面による依頼に応じて速やかに当該会員(個人・法人)の情報提供をすることがあります。
当社は、弁護士会の所属の弁護士から弁護士法第 23 条の 2 の項目に基づいた情報開示依頼には、速やかに当該会員(個人・法人) の情報開示をすることがあります。
この規約は平成 20 年 2 月 1 日に設定したもので、変更する場合もありますので予めご了承下さい。

以上

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■カスタマープラス 利用規約■

バーチャルオフィス利用『銀座プラス』『表参道・青山プラス』『東京・日本橋プラス』『西新宿プラス』『赤坂 六本木プラス』『新橋駅前プラス』 『渋谷プラス』『青山アネックス(旧南青山プラス)』 『日本橋タワー』『新宿3丁目プラス』『品川プラス』『渋谷タワー』『青山プレミアム』 『白金ミーティングタワー』『新宿ミーティングタワー』『オフグリッドプラス品川』規約
株式会社カスタマープラス 2008 年 2 月 1 日
一部追加 2008 年 6 月 1 日
一部修正 2008 年 6 月 12 日
一部追加 2008 年 9 月 12 日
一部追加 2008 年 11 月 18 日
一部修正 2012 年 3 月 28 日
一部修正 2016 年 6 月 2 日
一部修正 2017 年 7月 11日
一部修正 2018 年 11 月 20 日
一部修正 2019 年 6 月 14日
一部修正 2019 年 12 月 19日
一部修正 2021 年 3 月 26日
一部修正 2022年 5月 30日
一部修正 2023年 8月 30日

第 1 条(利用規約の適用)
バーチャルオフィス利用『銀座プラス』『表参道・青山プラス』『東京・日本橋プラス』『西新宿プラス』『赤坂 六本木プラス』『新橋駅前プラス』 『渋谷プラス』『青山アネックス(旧南青山プラス)』 『日本橋タワー』『新宿3丁目プラス』『品川プラス』『渋谷タワー』『青山プレミアム』 『白金ミーティングタワー』『新宿ミーティングタワー』『オフグリッドプラス品川』利用規約(以下「利用規約」といいます)を定め、 これにより バーチャルオフィスサービスを提供します。

第 2 条(サービスの内容)
弊社サービスは、バーチャルオフィス全般(住所表記、郵便・宅配物保管、来客応対、ファックス転送、打合せスペース、会社登記)と、 バーチャルオフィス関連したサービス(電話転送・会員向けミーティングルームの提供)です。
サービス内容詳細および料金等については別紙に表記します。
1 契約につき、利用可能住所は 1 住所とします。
郵便の転送・保管物は 月間 100 通までとします。
1 か月分の利用料金 5,217 円(税込)にて、オフィスサービスは複数拠点を使える権利を有します。
打ち合わせ利用は1時間・1,000 円(税込)とします。
会員以外(第三者)の利用はできません。
帳票類は、領収書ではなく全て請求書発行とします。会員自らMyページ(会員専用管理画面)にログインし、対象となる請求書を 出力します。
住民登録先(住民票の住所)としての利用はできません。

第 3 条(契約の利用期間)
弊社サービスの利用期間は、月払いでの契約者は弊社に対し、解約希望の旨を申告後に弊社の指定する方法(書面)をもって解約の 旨を通知しない限り、自動で継続します。
また、 年払契約に於いては、弊社からの更新案内により更新の意思を確認して継続するものとします。
しかし年払い契約でも、自動更新決済を希望された場合は、次年度以降自動決済されます。

第 4 条(利用契約の単位)
弊社バーチャルオフィスならびに、関連サービス(電話転送サービス)の利用契約期間の最低契約単位は 6 ケ月とし、7 ヶ月目以降 1 ヶ月を単位とします。
月払いの場合は、1か月は30日単位とします。
6 ヶ月に満たない解約の場合は、6 ヶ月間に足りる利用料金を支払うことで解約できるものとします。
年間支払いの場合は、365日単位とします。
2年一括払いの場合は、730日単位とします。

第 5 条(利用申込)
弊社バーチャルオフィスの利用申込は、弊社ホームページ上のお申し込みフォームより送信頂く申し込み方式または弊社指定の申込書に 必要事項を記入し、署名・捺印をし、郵送または FAX にて申し込みます。

第 6 条(利用契約の成立)
弊社バーチャルオフィスの契約は、申込者が本規約を理解・承認の上、弊社への申込に対して、弊社がこれを承認し、申込金 10,267 円 (税込)と、利用代金をカード決済もしくは弊社指定口座に入金した場合に成立します。
バーチャルオフィスの契約は、申込に対して弊社が指定した証明書(法人の場合は全部履歴の法人登記簿謄本代表者の顔写真付 身分証明書、現住所確認書類個人の場合は、顔写真付身分証明書と現住所確認書類)と申し込み後のご案内書類に記入し 提出していただきます。
弊社は、契約が成立した時点で、速やかに申込者(法人・個人)に対して利用アカウントを提供します。
初期費用の申込金はサービス登録料として扱われますので申込者の理由による如何なる理由においても返金はされません。
申込者が未成年者である場合、親権者など法定代理人の同意(本規約の同意を含みます。)を要し、法定代理人は申込者の 義務につき連帯して保証するものとします。
本規約に同意した時点で未成年者であった申込者が成年に達した後に本サービスを利用した場合、未成年者であった間の利用行為を 追認したものとみなされます。

第 7 条(申込の拒絶)
弊社は、次のいずれかに該当する場合には、バーチャルオフィスの申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行う場合 があります。
既にお支払い頂いた料金の返金にも応じません。
1)DM の返信先や大量のサンプルや商品の返信先、アダルトサイト・MLM・マルチ商法・ギャンブル(競馬等)などの類のビジネス住所 として利用すること。
2)政治活動、宗教活動、暴力団活動にこれを利用すること。
3)その他法令・条例などに違反する行為への利用すること。
4)申込書に虚偽の事実の記載があった場合、申し込み後にそれが発覚した場合。
5)クレジットカードでの支払いが出来ない場合。
6)また弊社は、「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認法に遵守しております。
本人住所確認の為にお申し込みの住所宛に書類を送付し確認させて頂き、住所確認の書類が届かない場合。
また、申込者の業務内容が、利害関係者に迷惑がかかると、弊社で判断した場合も同様です。

第 8 条 (反社会的勢力の排除)
契約者は、過去、現在および将来にわたり、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます) に該当しないことを保証し、および暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等、法令に抵触する行為またはそのおそれのある行為 を行わないものとします。
また契約者が前項の規定に違反した場合には、当社は事前に通告することなく契約者の本サービス利用を停止し、または登録を削除する 等の措置を講じることができるものとします。
これにより契約者に何らの不利益または損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第 9 条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名もしくは名称、住所もしくは所在地、電話番号等に変更があったときは、変更後、2 週間以内に変更を記載した書類 (住民票など)を弊社へ提出していただきます。

第 10 条(サービスの中止)
弊社は、重大な経営上問題が発生した場合、バーチャルオフィスのサービス・運営を中止することがあります。その際は、1 ヶ月前に書面 により告知をするものとします。

第 11 条(契約の解除)
契約後も他の会員企業の迷惑になる行為が弊社により認められた場合や、無断で弊社提供住所に住民登録した場合は、予告無く、 会員権利を剥奪・強制解約とし、一切の返金は行いません。また本契約が解除された場合、契約者は速やかに web サイト、名刺、 パンフレットその他一切の資料より、弊社から提供された住所、電話番号、FAX番号等の記載を削除しなければなりません。
弊社提供住所を登記先住所としている場合、利用期日までに移転登記手続きを行い、移転後の登記簿謄本 の提出が必要です。
休眠する場合でも、同様、移転登記手続きが必要です。
また解散する場合、閉鎖事項証明書の提出が必要です。
なお本契約解除後に届く郵送物、FAX などは一切受取することはできません。
第三者に、弊社サービスの権利を譲渡または貸与が発覚した場合も同様です。
また事前に申告なく上限(100通/1か月)を超える郵送物が届き、社内で処理できない状態になった場合、30日前の予告をもって 住所の利用を停止致します。

第 12 条(遅延損害金)
契約者は、バーチャルオフィスの料金等の支払いについて、支払期日を経過してもなお支払いがなされない場合には、支払期日の翌日 から支払日の前日までの日数について年利14.5%の額を、遅延損害金として弊社が指定する期日までに支払うものとします。

第 13 条(返金制度)
契約者は、契約日(本申込み)から 30 日を経過するまで、弊社のサービスに不満があった場合に書面にて解約を申し込むことができます。
弊社は、遅延なく、支払われた初期登録費 10,267 円(税込)と初月のサービス料を上限にして契約者に返金をします。
申込み後に発生した契約者の経費(印刷物等)の負担は、一切弊社は負担しないものとします。
弊社と契約者との間で訴訟が生じた場合、弊社所在地の管轄裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第 14 条(解約と解約時の返金・年間支払いの場合の返金の不可)
会員からの申し込み解除(解約)は、第 4 条(利用契約の単位)の最低契約期間を超えての 1 ヶ月前の申告、もしくは最低契約 期間に足る利用料を支払うことで承ります。
月払いの場合は、1 ヶ月前に申告にて解約承ります。解約申告頂いた次決済を最終決済として解約承ります。
その際、サービス申し込み期間は最低 6 ヶ月間とします。
6 ヶ月に満たない場合は、6 ヶ月に足る利用料を支払うことで解約できます。
年間支払いの場合は満了日 1 ヶ月前の申告にて解約を承ります。
年間支払いの場合は、返金は如何なる理由でも出来ません。
また解約手続きは、メールや電話のみの申告だけでは承れません。契約者から弊社に解約届が受信され、弊社より契約者に解約届が 返信されて初めて手続き完了とします。解約手続きが遅れると、最終決済日・利用可能日は遅れます。
契約者は解約予定日までに、web サイト、名刺、パンフレットその他一切の資料より、弊社から提供された住所、電話番号、FAX 番号 等の記載を削除しなければならない。
弊社提供住所を登記先住所としている場合、利用期日までに移転登記手続きを行い、移転後の登記簿謄本 の提出が必要です。
休眠する場合でも、同様、移転登記手続きが必要です。
また解散する場合、閉鎖事項証明書の提出が必要です。
なお解約後に届く郵送物、FAX などは一切受け取りすることはできません。
(解約後、弊社の住所から新住所への転送などもできません。解約後に転送が発覚した場合、遡って利用料金を請求致します。)
また解約時に未払い金がある場合、速やかに弊社へ未払い金を振込み、またはクレジットカードによる決済手続きを行うものとする。
未払い金の決済確認がとれない場合、電話転送サービス利用者は前払い金のお預かり金から未払い金を相殺します。
解約後にも住所の登記利用や対外表記を継続するなどバーチャルオフィスの料金の支払いを不正に免れた場合、利用者はその免れた 額のほか、その免れた額の 2 倍に相当する額を割増金として、弊社が指定する期日までに支払うものとします。

第 15 条(免責事項)
契約者は、運営者が提供するサービスにつき、以下の各号の事情がありうることをあらかじめ承諾し、運営者および管理者はこれに対する 一切の責任・補償を負わないものとします。
(1)荷物や郵便物の遅配、未配が生じること
(2)法令の改正、運営者、管理者の倒産その他やむを得ない事由によりバーチャルオフィスのサービスが停止、廃止されること
(3)運営者、管理者の地位が第三者に移転すること
(4)電話、インターネット等の通信設備に一時的な不具合が生じること

第 16 条(権利の譲渡)
会員登録に基づき発生した弊社サービスを利用する権利は、第三者に譲渡や貸与することは出来ません。
発覚した場合、違約金として、利用開始日から遡り、1 日あたり1,000 円(税込)を支払う義務を負うものとします。

第 17 条(個人情報について)
当社は、個人情報の重要性を認識し、以下の取り組みを実施いたしております。
当社は、お客様個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を取り扱っている部門あるいは部署単位で管理責任者を置き、 その管理責任者に適切な管理を行わせております。
当社は、自動処理システムに格納された個人情報については、合理的な技術的施策をとることにより、個人情報への不正な侵入、 個人情報の紛失、改ざん、漏えいなどの危険防止に努めます。
当社は、お客様からご提供いただいた個人情報を、正当な理由のあるときを除き、当社の子会社、業務の委託先および提携先、 ならびに当社または当社の子会社の関連業務の承継先以外の第三者には提供いたしません。
当社は、お客様からご提供いただいた個人情報を第三者に提供する場合は、特段の事情のない限り、契約による義務付けの方法により、 その第三者からの漏えい・再提供の防止などを図ります。
当社は、お客様に有益と思われる当社のサービス、又は提携先の商品、サービス等の情報を電子メールでお客様に送信させていただく場合 がございます。
お客様は、当社にお申し出いただければ、このような電子メールの送信を中止させることができます。
当社は、お客様が提供された個人情報の照会、修正等を希望される場合には、お客様に対する当社各窓口までご連絡いただければ、 合理的な範囲で対応させていただきます。
当社は、当社が保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記各項における取り組みを適宜見直し、 改善していきます。
当社は、当社ウェブサイトにリンクされている他の事業者及び個人のウェブサイトにおけるお客様の個人情報等の保護について責任を負う ものではありません。
当社は、警察当局の正式な書面による依頼に応じて速やかに当該会員(個人・法人)の情報提供をすることがあります。
当社は、弁護士会の所属の弁護士から弁護士法第 23 条の 2 の項目に基づいた情報開示依頼には、速やかに当該会員(個人・法人) の情報開示をすることがあります。
この規約は平成 20 年 2 月 1 日に設定したもので、変更する場合もありますので予めご了承下さい。

以上

同意する