1: 登記先を自宅ではなく、カスタマープラスを使う
カスタマープラスのバーチャルオフィスを利用すると、創業支援キャンペーンが利用できます!
設立時に発生する代行手数料が無料で利用できます。また法人印3点セットも無料でプレゼントされます。
税理士の顧問契約なども不要です。
| 株式会社の場合 | 金額 | 支払先 | 備考 | 
| 登録免許税 | 150,000円 | 法務局 | 設立時必須 | 
| 定款認証支払 | 資本金が100万円未満 | 30,000円 | 公証役場 | 設立時必須 | 
| 資本金が100万円以上300万円未満 | 40,000円 | 
| 資本金が300万円以上 | 50,000円 | 
| 定款謄本代金 | 2,000円 | 公証役場 | 設立時必須 | 
| 印紙代(4万円) | 電子認証の為、不要 | 
| 設立代行手数料 | 5,217円 → 0 円 | カスタマープラス | 代行費用 | 
| 支払総合計 | 資本金が100万円未満 | 182,000円 | 
| 資本金が100万円以上300万円未満 | 192,000円 | 
| 資本金が300万円以上 | 202,000円 | 
| 合同会社の場合 | 金額 | 支払先 | 備考 | 
| 登録免許税 | 60,000円 | 法務局 | 設立時必須 | 
| 定款認証支払 | 0円 |  |  | 
| 謄本代金 | 0円 |  |  | 
| 印紙代(4万円) | 電子認証の為、不要 | 
| 設立代行手数料 | 5,217円 → 0 円 | カスタマープラス | 代行費用 | 
| 支払総合計 | 60,000円 | 
※別途、バーチャルオフィス費用が発生します。
法人印(3点セット)をプレゼントします。【実印】【銀行印】【角印】の3点です。印鑑ケースもついています。
商号が確定したタイミングで、弊社に連絡して頂ければ、発注致します。
 
2: 創業支援制度を活用する
特定創業支援等事業とは、創業希望者や創業して間もない方を支援するために 定められた国・自治体による支援事業です。
地域における創業・起業の促進に より、日本における産業の活発化を目指すことを目的として創設されました。
令和4年6月時点において、東京都を含む1,443の市区町村がこの事業を遂行しています。
支援内容は各自治体によって異なりますが、基本的には経営の基礎 知識を学ぶセミナーの実施や専門家の派遣、個別の面談といったサポートが主 体です。
なお、特定創業支援事業を活用して「特定創業支援等事業の支援を受けたこと の証明書」を自治体から受け取ると、創業時にうれしいさまざまな優遇措置を受けられます。
渋谷区の事例を参考に解説します。
・会社設立時に支払う登録免許税の軽減
事業を営んでいない個人、または事業を開始した日以後5年を経過していない個人が新たに会社を設立する際に、以下のような特例を受けられます。
■株式会社を設立する場合
| 通常 | 資本金額の0.7%(最低税額15万円) | 
| 特例 | 資本金額の0.35%(最低税額7万5千円) | 
■合同会社を設立する場合
| 通常 | 資本金額の0.7%(最低税額6万円) | 
| 特例 | 資本金額の0.35%(最低税額3万円) | 
・創業関連保証の特例
「無担保・第三者保証人なし」の創業関連保証枠を利用した融資を事業開始前に申 し込む場合、特例によって前倒しでの申し込みが可能です。
| 通常 | 事業開始2ヶ月前から申し込み可能 | 
| 特例 | 事業開始6ヶ月前から申し込み可能 | 
上記特例を利用すると融資の申し込みを通常より4ヶ月早く行えますが、審査内容 や審査要件、審査期間の特例はなく通常と同様に審査が行われます。
なお、この特例は渋谷区が交付する証明書を提示してほかの市町村で創業する場合 も利用可能です。
・日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の自己資金要件の充足
日本政策金融公庫の「新創業融資制度(創業前または創業後税務申告を2期終えて いない事業者に対する融資制度)」において、創業資金総額の10分の1以上の自己 資金要件を満たしたものとして制度を利用できます。
| 通常 | 総融資額の10分の1以上の自己資金が必要 | 
| 特例 | 自己資金要件は満たしたものとなる | 
なお、「新創業融資制度」は無担保・無保証人で最大3,000万円(うち運転資金 1,500万円)まで融資を受けられる制度で、融資を受けるには自己資金要件以外にも さまざまな条件があります。
>>日本政策金融公庫の「新創業融資制度」についてはこちら
・東京都「創業融資」の金利優遇
東京都の中小企業制度融資「創業」の利用時に、金利0.4%優遇の特例措置を受けられます。
■「特定創業支援等事業」の優遇措置を受ける条件
特定創業支援等事業」の優遇措置は誰でも受けられるわけではなく、それぞれの 自治体において対象要件が定められています。
渋谷区の場合は、渋谷区役所のホームページ上に以下の通りに記載されています。
証明書交付申請ができる人
証明書交付申請時において、次のすべての要件を満たしている創業者(予定者含む)です。
産業競争力強化法第2条に定める創業者(次の1~3のいずれかの要件を満たす人)
1. 事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を 有するもの、または当該事業の開始後5年未満のもの
2. 事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに会社を設立して事業を開始する 具体的な計画を有するもの、または当該新会社の設立後5年未満のもの
3. 会社(中小企業者)でその事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新会 社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該新会社の設立後5年未満のもの
渋谷区の各特定創業支援等事業による支援を受け、証明書の交付要件を満たしてい ること(次の1、2または3の要件を満たす人)
1. 創業セミナーについて、経営・財務・人材育成・販路開拓の講義を受け、1か月 以上かつ4回、交流会含む合計5日間出席した者を「特定創業支援等事業」を受けた 者と認定する。
2. 創業個別セミナーについて、経営・財務・人材育成・販路開拓の講義を受け、1 か月以上かつ5日間に出席した者を「特定創業支援等事業」を受けた者と認定する。
3. 創業スクール、SHIBUYAベンチャー予備校、起業相談・インキュベーション事業、 事業計画策定個別支援事業について、各事業で定める修了の要件を満たしたものを 「特定創業支援等事業」を受けた者と認定する。
 
引用:特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書について|渋谷区役所
■「特定創業支援等事業」の窓口
| 自治体 | 窓口 | 問合せ先 | 
| 渋谷区 | 産業観光課 産業振興係 | 03-3463-1762 | 
| 中央区 | 商工観光課 中小企業振興係 | 03-3546-5487 | 
| 港区 | 産業振興課 経営支援係 | 03-6435-4620 | 
| 新宿区 | 文化観光産業部 産業振興課 | 03-3344-0702 | 
| 品川区 | 商業・ものづくり課 | 03-5498-6334 |