カスタマープラス

第一種動物取扱業の方には
バーチャルオフィスがお勧め!

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数多くのの第一種動物取扱業の方が、カスタマープラスを利用されています。
そこでカスタマープラスのキャンペーンやサービス、利用事例などを詳しくご紹介します。
さらには、安全かつスムーズな事業運営を目指す方におすすめしたい「バーチャルオフィス」の魅力についてもまとめました。

MENU
  1. 第一種動物取扱業とは?
  2. 第一種動物取扱業に該当する業種
  3. 第一種動物取扱業の登録必要要件
  4. 第一種動物取扱業の登録拒否要件
  5. 第一種動物取扱業)を新規で申請する場合に必要な書類
  6. 登録更新について
  7. 無登録営業すると罰則があります
  8. カスタマープラスを利用している第一種動物取扱業(ペットシッター、ドッグトレーナー)
  9. ペットシッター、ドッグトレーナー業の申請にかかる費用
  10. ペットシッター、ドッグトレーナー業の申請前にチェックしておきたいこと
  11. ペットシッター、ドッグトレーナー業の新規申請手続きの流れ
  12. 自宅を「第一種動物取扱業の申請先」として登録できる?
  13. ペットシッターやドッグトレーナーの方には「バーチャルオフィス」がお勧め!
  14. ペットシッターやドッグトレーナーの方が、バーチャルオフィスを利用するメリット
  15. ペットシッターやドッグトレーナーが、バーチャルオフィスを選ぶ際に抑えておきたい4つのポイント
  16. バーチャルオフィスの費用とお支払い方法
  17. カスタマープラスのサービスに含まれるもの
  18. 申請先には【自社所有拠点】がお勧め!
  19. フリーランス応援キャンペーン実施中!
  20. 運営拠点一覧
  21. よくあるご質問
  22. バーチャルオフィス契約までの流れ
  23. カスタマープラスからひと言
  24. 申込み方法
  25. 会社概要

※本ページ内に記載されている金額は全て「税込」価格です。

第一種動物取扱業とは

第一種動物取扱業とは、「 販売 」「 保管 」「 貸出し 」「 訓練 」「 展示 」「競りあっせん」「譲受飼養」の7業種のうちのどれか又は複数を、「社会性をもって、一定以上の頻度又は取扱量で、業を営む行為」のことを指します。

インターネット等を利用した代理販売業者や訪問ペットシッターなどのように、動物またはその飼養施設を持っていない場合であっても登録を行う必要があります。

第一種動物取扱業に該当する業種

第一種動物取扱業に該当する業種には、主に以下が挙げられます。

販売 販売とは、「動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業」をいいます。
具体的には、小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養者、施設を持たないインターネット等による販売業者などが該当します。
保管 保管とは、「保管を目的に顧客の動物を預かる業」をいいます。
具体的には、ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッターなどが該当します。
貸出し 貸出しとは、「愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸出す業」をいいます。
具体的には、ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者などが該当します。
訓練 訓練とは、「顧客の動物を預かり訓練を行う業」をいいます。
具体的には、動物の訓練・調教業者、出張訓練業者などトレーナー業が該当します。
展示 展示とは、「動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)」をいいます。
具体的には、動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設(「ふれあい」を目的とする場合)、アニマルセラピー業者などが該当します。
競りあっせん 競りあっせんとは、「動物の売買をしようとする者のあっせんを、会場を設けて競りの方法で行う業」をいいます。
具体的には、オークション会場などが該当します。
譲受飼養 譲受飼養とは、「有償で動物を譲り受けてその飼養を行う業」をいいます。
具体的には、老犬・老猫ホームなどが該当します。

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第一種動物取扱業の登録必要要件

以下の要件を満たす必要があります。

  1. 事業所及び飼養施設に係る土地及び施設に関して、事業の実施に必要な権原を有している。
  2. 事業所ごとに、一名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者として配属させる。
  3. 事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管方法等を説明し、又は動物を取り扱う職員を設置する。(動物取扱責任者が兼ねてもよい。)
  4. 事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管方法等を説明し、又は動物を取り扱う職員を設置する。(動物取扱責任者が兼ねてもよい。)
  5. 動物の適正な取扱のために必要な飼養施設を有し、又は営業の開始までに設置する見込みがある。

第一種動物取扱業の登録拒否要件

以下の項目に該当する場合は、登録することはできません。

  1. 申請者及び動物取扱責任者が、成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない。
  2. 申請者及び動物取扱責任者が、登録の取消し(動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第19条第1項に基づくもの)処分のあった日から2年を経過しない。
  3. 法人である登録業者が登録の取消し(法第19条第1項に基づく)処分を受けた場合において、申請者が、その処分のあった日から前30日以内にその登録業者の役員であった者で、かつその処分のあった日から2年が経過しないものに該当する。
  4. 申請者が、業務の停止(法第19条第1項に基づくもの)期間を経過していない。
  5. 申請者が、以下の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。

    ・動物の愛護及び管理に関する法律
    ・化製場等に関する法律 第10条第2号若しくは第3号
    ・狂犬病予防法 第27条第1号若しくは第2号
  6. 申請者が、動物の販売を業として営もうとする場合にあっては、以下の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者。

    ・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第58条第1号、第59条第2号、第62条第1号、第63条第6号又は第2項若しくは第65条
    ・鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 第84条第1項第5号、第23条、第26条第6項又は第27条、第86条第1号若しくは第88条
    ・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第32条第1号若しくは第5号、第33条第1号若しくは第36条
  7. 法人役員の中に、前記1から6に該当する者がいる。

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第一種動物取扱業を
新規で申請する場合に必要な書類

第一種動物取扱業を新規で申請する場合に必要な書類について押さえておきましょう。(※ペットシッター、出張ドッグトレーナーの場合)

動物取扱業は業種によって7つの種別に分けられており、ペットシッター業の場合は「保管」の種別での申請が必要です。

ドッグトレーナー業(出張)の場合は、「訓練」の種別での申請が必要です。

「保管」「訓練」の中でも動物の飼養施設を持たない運営スタイルであることから、以下の3つの書類のみで開業申請を行えます。

・第一種動物取扱業登録申請書
・権原を証明する書類(第一種動物取扱業の事業の実施に係る場所使用承諾証明書)
・動物愛護管理法第12条第1項1号から第6号までに該当しないことを示す書類

それぞれどのような書類なのか、概要や注意点について詳しく解説していきます。

1.第一種動物取扱業登録申請書

第一種動物取扱業の登録申請を行うための書類で、事業所の名称や所在地、責任者の氏名、業務内容といった記入欄が設けられています。記入時の注意点は以下の通りです。

・5-(1)「業務の具体的内容」欄:ペットシッター(出張)/ドッグトレーナー(出張)と記入
・6「主として取り扱う動物の種類及び数」欄:「1日の最大取扱い頭数を記入」
・10「事務所以外の場所において重要事項の説明等をする職員」欄:氏名・資格要件等を記入
・11「事務所ごとに配置される重要事項の説明をする職員」欄:記入不要

なお、個人ではなく法人として申請する場合は、添付書類として「登記事項証明書」、および役員の住所氏名が記載されている書類の提示も必要となるため注意しましょう。

2.権原を証明する書類(第一種動物取扱業の事業の実施に係る場所使用承諾証明書)

この書類は自分の所有している場所、あるいは賃借している住居を「第一種動物取扱業のための事務所や飼養施設として使用することを管理者(大家さんや管理会社)から承諾を得ている」ことを証明するための書類です。

開業の拠点となる物件の管理者に依頼をして書類を発行してもらう必要がありますが、一般的な賃貸物件の場合は「自宅以外の使用はNG」としているケースが多いため注意しましょう。

もしも許可が下りない場合は、第一種動物取扱業の事業所として申請可能な場所を見つけることから始めなければなりません。

3.動物愛護管理法第12条第1項1号から第6号までに該当しないことを示す書類

欠格事項に該当しない(動物愛護法や狂犬病予防法等に違反していない、また過去の違反から2年以上経過している)ことを証明する書類です。書類の「□申請者」と「□動物取扱責任者」の□にチェックを入れ、住所・氏名・電話番号を記入のうえ捺印をすれば完成となります。

なお、法人の場合は、「□当該法人の役員」にもチェックが必要です。

登録更新について

動物の愛護及び管理に関する法律第13条によって、第一種動物取扱業の登録は5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う旨定められています。

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無登録営業すると罰則があります

知らないと動物愛護管理法違反を犯してしまう可能性があります。
ここでは無登録営業の事例を記載します。
判断に迷った場合は、動物愛護センターに確認しましょう。

※以下の「動物」とは、「哺乳類」「爬虫類」「鳥類」です。

譲渡 自宅の動物をペットショップに買い取ってもらう
自宅の動物をSNSで知り合った人に譲渡し対価を受け取った
知り合いから譲り受けた動物をブリーダーに譲渡し対価を受け取った
自宅の動物を無料でペットショップに譲渡し、お礼にドッグフードやおやつを貰った
譲渡取次ぎ 知り合いにブリーダーを紹介し、ブリーダーから謝礼を受け取る
ブリーダーを紹介するマッチングサイトを運営し、ブリーダーから謝礼を受け取る
預かり 知り合いから散歩を頼まれ、謝礼を受け取る
知り合いが旅行中に動物を預かり、謝礼を受け取る
知り合いの留守中に、知り合い宅で動物のトイレの掃除を頼まれ、謝礼を受け取る
知り合いの動物を預かり、シャンプーを行ったあと、謝礼を受け取る
知り合いの動物を預かり、しつけを行ったあとに謝礼を受け取る
貸与 イベントにペットである動物を貸し出し、謝礼を受け取る
飼っている動物を知り合いに貸し出し、交配させ謝礼を受け取る
ペットのタレント事務所に、動物を貸し出し、報酬を受け取る
テレビ局から飼っている動物の出演を依頼され、出演後に謝礼を受け取る
しつけ 知り合いからしつけを頼まれ、自宅でしつけを行い、謝礼を受け取る
知り合いからしつけを頼まれ、知り合い宅でしつけを行い、謝礼を受け取る
見せる・ふれあい 老人ホームなどでふれあい活動を行い、施設や高齢者から謝礼を受け取る
学校などでふれあい活動を行い、保護者や学校から謝礼を受け取る
店内に動物を展示することで集客し、店の売り上げに貢献している

カスタマープラスを利用している第一種動物取扱業
(ペットシッター、ドッグトレーナー)

カスタマープラスでは、下記2業種の方が利用されています。

ペットシッター業

「保管」に分類されます。出張ペットシッターが多いです。

ドッグトレーナー業

「訓練」に分類されます。出張ドッグトレーナーが多いです。

ペットシッター、ドッグトレーナー業の申請にかかる費用

ペットシッター・ドッグトレーナー業の開業に必要な「保管」や「訓練」の種別で申請する場合、15,000の手数料がかかります。

ちなみにペットのお世話だけでなくしつけやトレーニングのサービスも行いたい場合は、「保管」だけでなく「訓練」の種別の申請も必要です。基本的には1種別につき15,000円の手数料が発生しますが、複数の種別を同時に申請する場合は以下のように割安となります。

・ 2種別同時申請:計25,000円
・ 3種別同時申請:計35,000円
・ 4種別同時申請:計45,000円
・ 5種別同時申請:計55,000円

ペットシッター、ドッグトレーナー業の申請前にチェックしておきたいこと

続いて、ペットシッター・ドッグトレーナー業を申請するにあたって押さえておきたい注意点を解説します。

「動物取扱責任者」の選定が必要

第一種動物取扱業の登録申請にあたり、「動物取扱責任者」を1名選定する必要があります。個人で開業する場合は開業者自身が「動物取扱責任者」であることが求められ、その資格を得るためには以下の要件をすべて満たさなければなりません。

・開業予定の業種における半年以上の実務経験(勤務先の在籍証明や勤務歴を証明する書類の提示が必要)
・開業業種に関する教育機関に1年以上在籍し、卒業していること(卒業を証明する書類の提示が必要)
・要件として認められている資格を取得していること(資格証などの提示が必要)

登録の有効期限は「5年間」

第一種動物取扱業の登録は、5年ごとに更新する必要があります。失効となる2ヶ月前から更新手続きが可能なので、忘れずに申請することが大切です。

※更新登録の際には1件につき7,540円の手数料が発生します。

「動物取扱業責任者研修」への参加義務がある

第一種動物取扱業者として営業するにあたり、各自治体の定める「動物取扱業責任者研修」へ年に1度以上参加することが義務付けられています。詳細は管轄の自治体からの案内をご確認ください。

登録番号等の記載義務がある

開業にあたって広告を出すなど宣伝活動を行う際には、登録番号等を記載する義務があります。詳細は管轄の自治体からの案内をご確認ください。

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ペットシッター、ドッグトレーナー業の新規申請手続きの流れ

ペットシッター・ドッグトレーナー業を新規申請する場合は、以下の流れで手続きを進めます。
※バーチャルオフィスの契約を先に完了しておく必要があります。

1. 書類の準備

先述した必要書類を参考にすべての提出書類を準備し、不備がないか確認します。

2. 書類の提出・申請手続き

書類を動物愛護相談センターの窓口にて提出し、手数料を支払います。

3. 審査

審査結果を待ちます。

4. 手続き完了

登録証が交付されます。

5. 営業または広告の開始

このタイミングで営業活動を開始できます。

6. 動物取扱責任者研修を受講

管轄の自治体からの案内に従って研修を受講します。

自宅を「第一種動物取扱業の申請先」として登録できる?

自宅を拠点にペットシッター・ドッグトレーナー業を運営しようとお考えの場合は、第一種動物取扱業の申請先として自宅住所の利用を検討しているかもしれません。
しかし、自宅住所は申請先として利用できないケースが多いため注意が必要です。

たとえば分譲マンションにお住まいの場合、管理規約に『用途は居住用に限る』といった記載がある場合は自宅を申請先住所として使用できません。
また、賃貸マンションにお住まいの場合も、賃貸借契約書に『居住用としてのみ利用可』や『事務所用途は不可』などの文言が入っている場合は自宅住所での登録は不可です。

そのようなルールに反して無断で申請先として利用すると「契約違反」となり、オーナーや管理会社とトラブルになる恐れがあります。
自宅住所を使用したい場合は、第一種動物取扱業の申請先として使用可能かどうかを必ず事前に確認しましょう。

もし「自宅を拠点にしたいけれど自宅住所を使用できない」といった場合は、カスタマープラスのバーチャルオフィスがおすすめです。
カスタマープラスでは、自社で所有している拠点が複数ございます。自社所有拠点を選択して頂ければ、オーナーとして第一種動物取扱業の「使用承諾証明書」を発行できるため、第一種動物取扱業の申請先として問題なく使用できます。

ちなみに、自社で物件を所有していないバーチャルオフィス、レンタルオフィスやシェアオフィスでは、第一種動物取扱業の「使用承諾証明書」を発行してもらうことはできない点に注意しましょう。

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ペットシッター・ドッグトレーナーの方には
カスタマープラスの「バーチャルオフィス」がお勧め!

バーチャルオフィスとは?

上記でご紹介した事例のように、賃貸物件やマンションなどの集合住宅の場合はオーナーや管理組合の意向で「事務所利用はNG」としているケースが多くみられます。
そのため、ルールに違反して自宅住所を申請先として利用するとトラブルに発展する恐れがあり、場合によっては退去を求められることもあるため注意しましょう。
もしも「自宅以外の住所で安全に事業を行いたい」とお考えなら、バーチャルオフィスがおすすめです。
バーチャルオフィスは、事務所としての占有スペースを借りるのではなく、「業務に必要な住所や電話番号といった基本情報のみをレンタルできるサービス」のことです。運営会社によってはバーチャルオフィスの住所に届いた郵送物を指定の住所に転送してくれたり、ミーティングスペースを借りられたりするところもあります。
運営会社によってサービス内容は異なりますが、以下のような機能を利用できるところが多くみられます。

  • ・事業用の住所をレンタルできる
  • ・郵便物を受け取って転送してもらえる
  • ・電話やFAXの転送をしてもらえる
  • ・会議室やミーティングスペースを利用できる など
バーチャルオフィスとレンタルオフィスの違い
レンタルオフィス バーチャルオフィス
月額料 月額数万円~ 月額数千円~
スペースの占有 占有可能 占有不可
ミーティングスペースの有無 ありが多い ありが多い
登記先住所としての利用 利用可 利用可
郵送物の管理 あり ありが多い
コピー機などの備品 ありが多い なしが多い

レンタルオフィスとバーチャルオフィスの大きな違いは、「スペースの占有ができるかどうか」と「コピー機などの備品を利用できるかどうか」の2点です。
レンタルオフィスなら占有スペースも備品も一括で用意できるため、物理的にワークスペースが必要で、業務を行う環境をスムーズに整えたい場合に向いています。

一方で、バーチャルオフィスの場合は占有スペースの確保や備品の利用はできませんが、その分レンタルオフィスよりも利用料が安めです。そのため、ワークスペースのレンタルが不要の場合や、なるべく費用を抑えて開業したい場合などに適しています。

カスタマープラスでは、使用承諾書が発行できます

第一種動物取扱業の申請には、権原を証明する書類(第一種動物取扱業の事業の実施に係る場所使用承諾証明書)が必要です。
カスタマープラスでは、自社所有の拠点がある為、オーナーとして【使用承諾証明書】が発行できます。現在、都内に7拠点の自社所有拠点がございます。

ペットシッター・ドッグトレーナーの方が
バーチャルオフィスを利用するメリット

ペットシッター・ドッグトレーナー業の申請時にバーチャルオフィスを利用する主なメリットについてまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

  • メリット 1
    プライバシーを保護できる
  • メリット 2
    事業用に適した住所で申請が行える
  • メリット 3
    オフィスを借りるよりもリーズナブル
  • メリット 4
    ミーティングスペースをレンタルできる
メリット 1プライバシーを保護できる

まず注目したいメリットが、ご自身や家族のプライバシーを保護できることです。

申請先として利用した住所は、第一種動物取扱業者一覧などで誰でも閲覧可能な状態となります。

そのため、自宅の住所で申請するとその住所が不特定多数の人に知られてしまい、ご自身が家族のプライバシーが脅かされるリスクがあります。

バーチャルオフィスの住所を申請先として登録すれば、自宅を拠点としていても自宅住所が公開されることはありません。より安全に事業活動を進められるため、ぜひ利用するとよいでしょう。

メリット 2事業用に適した住所で申請が行える

バーチャルオフィスの住所は事業用に適していることから、スムーズに手続きを進められます。

実はマンションやアパートなどの賃貸物件の多くは、管理規約やオーナーの意向などによって「事業用としての使用は不可」といったルールが定められているため注意が必要です。

もしもルールに反して申請を行ってしまうと管理組合やオーナーなどとトラブルになる可能性があり、場合によっては退去を命じられる恐れもあります。

バーチャルオフィスを利用すればそういったリスクを懸念する必要がなく、安全かつスムーズに事業が行えます。

メリット 3オフィスを借りるよりもリーズナブル

バーチャルオフィスを利用する最も大きなメリットといえるのが、固定費を抑えられることです。

自宅住所で申請できない場合は「第一種動物取扱業の事業所として申請可能な場所」を探して開業する必要がありますが、賃貸物件をレンタルする際には敷金・礼金といった初期費用がかかります。また、毎月の家賃や光熱費などのランニングコストも発生するため、特に個人での開業をお考えの場合は「負担が大きい」と感じやすいかもしれません。

しかし、バーチャルオフィスであれば基本的には「登録料」と「月額利用料」のみで利用することが可能です。たとえば都内の拠点における月額利用料の相場は4,000円~5,000円程度となっており、同じエリアで賃貸物件をレンタルするよりも大幅にコストカットできます。

メリット 4ミーティングスペースをレンタルできる

バーチャルオフィスを運営している会社によっては、住所やFAX番号といったオフィス機能だけでなく「ミーティングスペース」を貸し出しているところも存在します。

事業活動において対面での打ち合わせが想定される場合は、ミーティングスペースのレンタルを行っているバーチャルオフィスを利用するとよいでしょう。

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ペットシッター・ドッグトレーナーの方がバーチャルオフィスを選ぶ際に
抑えておきたい4つのポイント

ペットシッター・ドッグトレーナーの方が東京のバーチャルオフィスを活用するメリットはたくさんありますが、選ぶサービスによって使い勝手が左右されることに注意しましょう。

主に以下のポイントに注目しながら、快適に利用できるサービスを見極めることが大切です。

注意したいポイントその 1使用承諾書が発行できるか

ペットシッター・ドッグトレーナー業を行うにあたっては「第一種動物取扱業の事業所として申請可能な住所」を申請する必要があります。自宅住所で申請できない場合にバーチャルオフィスの利用を検討している方もいるかもしれませんが、実は一般的なバーチャルオフィスでは申請が下りないことがほとんどです。

というのも、一般的なバーチャルオフィスの場合は運営会社が建物のオーナーから建物をまるごと、あるいはフロアや1室などの一部を賃貸契約で借りており、その住所をバーチャルオフィスとして会員に貸し出しています。つまり、運営会社はバーチャルオフィスのオーナーではないため、第一種動物取扱業の事業所用に住所を使用してもよいかどうかの許諾を行うことができません。

しかし、自社所有運営のバーチャルオフィスであれば、「運営会社=建物のオーナー」であることから使用承諾書の発行が可能です。そのため、ペットシッター・ドッグトレーナー業の申請先住所としてバーチャルオフィスの利用を検討している方は、「自社所有運営かどうか」に注目して運営会社を選ぶとよいでしょう。

注意したいポイントその 2郵送物の転送サービスがあるか

バーチャルオフィスの住所を事業用に利用する場合、会社宛ての郵送物はバーチャルオフィスの住所に届きます。頻繁に郵送物を受け取りに行くことは大変手間がかかるため、自宅の住所に転送してもらえるサービスがあるところを選ぶとよいでしょう。

また、郵送物がバーチャルオフィスに到着した際に「到着通知」の連絡をもらえるのか、さらには自宅への転送の際に「発送履歴」の確認ができるのかも併せて確認しておくことをおすすめします。

注意したいポイントその 3手数料の金額はどのくらいか

バーチャルオフィスを選ぶ際には、「手数料の金額」にも注目してみましょう。たとえば郵送物の転送時や請求書の発行、登録内容の変更といった作業を行う際に、月額利用料とは別に料金が発生するケースもみられるためです。

手数料の金額によっては、いくら月額利用料が安くても結果的に高くつく恐れがあるためご注意ください。ご自身が利用したいサービス内容を考慮したうえで料金をチェックし、月にどのくらいの費用がかかりそうかを事前に計算してみることがポイントです。

注意したいポイントその 4ミーティングスペースが利用できるか

バーチャルオフィスのなかには、ミーティングスペースがない場合もあります。
顧客との面談などで利用する機会が多い業種の為、事前にスペースの有無や利用料や場所などしっかりと確認しましょう。

バーチャルオフィス費用とお支払い方法

都心で事務所を借りる際に発生するコストと比べて、初期費用(敷金・礼金等)含め、固定費も大幅に抑えることが可能です。
カスタマープラスを利用した場合は、月額費用は5,217円です。
各種キャンペーンを利用すると、初期費用10,267円も今なら無料です。

お支払い方法は、月払いと年間一括払い、2年一括払いの3種類用意しております。

月払いのお支払い

月払いをご希望の場合、お支払い方法はカード決済のみ承っております。
最低契約期間は、6ヶ月間です。

※月払いは、1か月30日間でカウントされます。

年間一括払いのお支払い

年間一括払い希望の場合、月払いに比べて割安になります。
お支払い方法は銀行振込カード決済で承っております。
最低契約期間は、12ヶ月間です。

※年間一括払いは、1年365日間でカウントされます。

2年一括払い:2年間の利用分をまとめてお支払い

お支払い方法はカード決済のみ承っております。割引率は、なんと15%
※最低契約間 24ヶ月間 3年目以降は自動更新

※2年一括払いは、2年730日間でカウントされます。


お支払い方法により割引率が異なります。
またプランにより割引率が異なります。

住所プランの場合)
年一括払いを選択すると、年間4,895円お得になります。
2年一括払いを選択すると、2年間で18,781円お得になります。

※ご注意:解約は1か月前のご申告が必要です。
最低契約期間内のご解約はできません。
2年一括払いを選択した場合は、3年目以降は自動決済(2年一括払い)になります。

2年分の費用比較 月払い(24ヶ月) 1年一括払い(2年) 2年一括払い(2年)
住所プラン 125,208円 115,238円 106,427円
割引額 9,970円 18,781円
1年分の費用比較 月払い(12ヶ月) 1年一括払い(年) 2年一括払い(年)
住所プラン 62,604円 57,619円 53,214円
割引額 4,985円 9,390円
月額料の費用比較 月払い 1年一括払い(月) 2年一括払い(月)
住所プラン 5,217円 4,802円 4,435円
割引額 415円 782円
■年間一括払いの更新について

自動更新ではございません。次年度を月払いに変更することも可能です。月払いを選択された場合、【クレジットカード決済】のみ対応可能です。また最低契約期間が外れます。
1年3ヶ月でも、1か月前の申告で解約手続き可能です。

■ 2年一括払いの更新について

2年一括払いを選択された場合、自動更新です。
お支払い方法はクレジットカードのみ対応しています。

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※2024年2月時点

カスタマープラスのサービスに含まれるもの

到着郵便の管理

到着した郵送物の確認・発送が可能。

お客様宛に到着した郵送物は、メールで都度ご報告致します。履歴の確認や、発送の指示はMyページから可能です。
条件内であれば、月7回まで無料で速達発送可能です。

STEP1:到着した郵送物は、メールで確認できます。

随時、会員様ご指定のメールアドレスに到着お知らせメールを配信します。
複数のアドレスが登録可能です。アドレスの変更や追加も可能です。無料でメール配信行います。
手数料やオプション費用など発生しません。メールでは、[差出人情報][サイズ][到着日]が確認できます。

STEP2:Myページから、履歴確認と発送指示ができます。

会員様個別のMyページ(WEB)をご用意しています。
Myページ(WEB)にログインして頂き、誰から何が到着したか等の履歴確認や、ご自宅への発送指示などが可能です。
全てWEB上で操作できるので、外出先からでもスマートフォンやPCで確認・指示ができます。
※下記はMyページに表示される『差出人情報』のイメージです。

STEP3:月7回の無料速達転送が使えます。

無料発送は【ルーチン速達・無料発送(毎週金曜日)】と【スポット速達・無料発送(月3回平日)】と2つございます。
いずれも無料の条件を設けています。下記条件内であれば無料発送可能です。

毎週金曜日の4回

【ルーチン速達・無料発送(毎週金曜日)】の無料の条件

【条件1】速達便での発送手続きが無料
【条件2】A4サイズで厚さ2.5cmの荷物まで無料
【条件3】毎週金曜日の発送は無料

+

平日月3回

【スポット速達・無料発送(月3回平日)】の無料の条件

【条件1】月3回まで速達便での発送手続きが無料
【条件2】A4サイズで厚さ2.5cmの荷物まで無料
【条件3】平日17時までに指示頂いたものは当日集荷で無料

週1回(毎週金曜日)に加え、月3回(合計月 7 回) 無料で速達転送可能です。

1ヶ月でルーチン速達・無料発送とスポット速達・無料発送を3回使った場合のイメージ
ルーチン速達・無料速達の発送詳細(発送指示締め切りやスケジュール等)
■発送指示の締め切りについて

毎週金曜日の17時までに、Myページで指示された郵送物が対象です。
Myページで指示された郵送物を、金曜日の集荷で無料速達発送致します。
金曜日が祝日の場合は、木曜日が発送日になります。
金曜日の17時を超えてから指示された場合は、翌週の金曜日が発送日になります。

スポット速達・無料速達の発送詳細(発送指示締め切りやスケジュール等)
■発送指示の締め切りについて

平日の17時までに、Myページで指示された郵送物が対象です。
17時までにMyページで指示された郵送物を、当日の集荷で無料速達発送致します。
17時を超えてMyページから指示された場合は、翌営業日の集荷で無料速達発送致します。
平日のみ月3回まで利用可能です。繰越はできません。
月が変わればリセットされ、3回利用できます。

スペース利用

全運営拠点の会議室が利用できます

カスタマープラスでは、会員様であれば全運営拠点のスペース利用が可能です。
日本橋の会員様でも銀座や渋谷のスペースが利用できます。

利用料金

1律1,000円(税込)/ 1時間です。
お部屋の大小関わらず、全拠点一律1時間1,000円(税込)でワンフロア貸切で利用できます。
16名のスペースを利用しても1時間1,000円(税込)で利用できます。

予約方法

会員様個別の管理システム(Myページ)をご用意しています。
WEB上で操作可能です。
カスタマープラスの会員手続きが完了すると、MyページのログインIDとパスワードが発行されます。
会員登録完了次第、すぐにご利用頂けます。

備品について

プロジェクターなど標準設置されている備品は全て無料です。

Myページ

便利なMYページ(会員様専用管理画面)

会員様個別のMyページ(管理システム)をご用意しています。
この画面で、到着郵便の確認や、請求書発行まで、WEB上で操作可能です。
カスタマープラスの会員手続きが完了すると、MyページのログインIDとパスワードが発行されます。
会員登録完了次第、すぐにご利用頂けます。 Myページでできる便利な機能は下記です。

到着郵便の管理

Myページ(WEB)にログインして頂き、誰から何が到着したか等の履歴確認や、ご自宅への発送指示などが可能です。
WEB上で操作できるので、出先でもスマートフォンやPCから確認・指示できます。
弊社から発送した伝票番号などの確認もできます。

会議室の予約や管理

会議室の空き状況の確認や、会議室の予約が可能です。予約履歴もMyページで確認できます。

帳票類の出力

弊社サービス利用における帳票類は、領収書ではなく【請求書】を発行しております。
会員様のMyページに、都度反映されます。
会員様のタイミングで、PDFを出力して利用頂けます。

登録内容の変更や確認

弊社に登録頂いている、連絡先メールアドレスや転送先住所などは、Myページで確認、変更が可能です。

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登記先住所には【自社所有拠点】がお勧め

メリット 1

運営会社自らがオーナーとなることで、より⾧期的な安定した運営が可能

2008年に、【カスタマープラス】を創業し、17年目に入りました。
バーチャルオフィスの運営会社は、ビルのオーナーからビルの1フロアを借りて、バーチャルオフィスを運営しているケースが多いのですが、このケースでは、ビルオーナー様の意向で運営を続けることができない事由が出てきます(ビルを建て 直し等)。
カスタマープラスの運営拠点でも、同様なケースが過去にあり会員様にご迷惑をおかけしました。
カスタマープラスでは、あらゆるリスクを検証した結果、最大のリスクは、ビルの取り壊しなどでの移転など、自社でコントロールできないところに絞られました。
今後、より安心して長期的に安定したサービスを提供するには、貸借で拠点となるスペースを契約するのではなく購入するという結論になり、自社所有拠点を下記7拠点を展開しております。

自社
所有
オフグリッドプラス品川

下神明駅から徒歩3分

オフグリッドプラス品川

自社
所有
新宿ミーティングタワー

東新宿駅から徒歩5分

新宿ミーティングタワー

自社
所有
白金ミーティングタワー

白金高輪駅から徒歩8分

白金ミーティングタワー

自社
所有
日本橋タワー

東日本橋駅から徒歩5分

日本橋タワー

自社
所有
渋谷タワー

幡ヶ谷駅から徒歩10分

渋谷タワー

自社
所有
新宿3丁目プラス

新宿3丁目駅から徒歩2分

新宿3丁目プラス

自社
所有
日本橋タワー

青山一丁目駅から徒歩1分

青山プレミアム

メリット 2

許認可申請先の住所として利用できる

通常、バーチャルオフィスやレンタルオフィスでは、許認可申請ができません。許認可申請先(役所等)から、申請時に必要書類として賃貸借契約書が求められます。賃貸借契約書が用意できない場合は、物件オーナーが発行する【使用許諾書】を求められます。

カスタマープラスでは、自社所有拠点を利用された場合、【使用許諾書】の発行が可能です。通常、バーチャルオフィスやレンタルオフィスの運営会社は、このような書面を用意することができないケースが多く、申請自体ができないのが現状です。

しかしカスタマープラスでは、都内に自社所有拠点が7拠点あります。申請先として弊社の自社所有拠点を選択頂いた場合、事業所の要件を満たす【使用許諾書】が発行できる為、申請が可能になります。現状、多いのはペットシッター業(第一種動物取扱業)です。
※古物商など申請できない許認可もございますので、事前にお問合せください。

■ペットシッター業 登録の流れ

メリット 3

士業の方にもお勧めです

個人事務所の設立や移転など、数多くの士業の方が、カスタマープラスを利用されています。
バーチャルオフィスを利用している場合、士業の営業所としての申請ができない事例が多いです。
申請ができない理由としては、お客様と運営会社との関係が賃貸契約ではない為、賃貸借契約書の発行ができない上に、建物オーナーからの使用許諾もとれないというのが原因と思われます。
カスタマープラスでは、自社所有の拠点がある為、オーナーとして【使用許諾書】が発行できます。

■一級建築士 登録の流れ

フリーランス応援キャンペーンの内容

フリーランス応援キャンペーン

現在フリーランス(個人事業主)として活動されている方を対象としたキャンペーンです。

  • 初期費用 10,267円が
  • 後日、法人設立手続きを行う場合、会社設立プラス5,217円が(※)
  • 設立完了後、謄本を提出して頂くと2カ月分の月額料金が(※)
  • 設立時に必要な法人印鑑(3点セット)が
  • ※1 対象法人は、株式会社、合同会社。 一般社団法人は対象外。
  • ※2 月額料2ヵ月分の商品券がプレゼントされます。
    例)住所プラン:1万円分の商品券、電話転送プラン:2万円分の商品券

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運営拠点一覧

カスタマープラスでは都内12拠点に運営拠点を展開しており、その中でも7拠点が自社所有物件です。
ご契約いただいた契約者様はその12拠点のスペースが全て利用可能です。打合せやセミナー等様々な用途でご利用いただけます。
Myページから簡単にご予約いただけて、1時間1,000円(税込)で利用できます。

自社所有オフグリッドプラス品川

下神明駅から徒歩3分

オフグリッドプラス品川

自社所有新宿ミーティングタワー

東新宿駅から徒歩5分

新宿ミーティングタワー

自社所有白金ミーティングタワー

白金高輪駅から徒歩8分

白金ミーティングタワー

自社所有日本橋タワー

東日本橋駅から徒歩5分

日本橋タワー

自社所有渋谷タワー

幡ヶ谷駅から徒歩10分

渋谷タワー

自社所有新宿3丁目プラス

新宿3丁目駅から徒歩2分

新宿3丁目プラス

自社所有青山プレミアム

青山一丁目駅から徒歩1分

青山プレミアム

青山アネックス

青山一丁目駅から徒歩1分

青山アネックス

東京・日本橋プラス

日本橋三越から徒歩20秒

東京・日本橋プラス

渋谷プラス

渋谷駅から徒歩6分

渋谷プラス

品川プラス

新馬場駅から徒歩5分

品川プラス

銀座アネックス

東銀座駅から徒歩6分

銀座アネックス

よくあるご質問

バーチャルオフィスとはなんですか?

会社を登記する場合は、戸籍と同じで、住所が必要になります。その住所を貸し出すサービスです。
10拠点から選択できます。到着した郵便物も管理できます。会議スペースなども利用できます。

複数ある運営拠点の中で、登記先住所として利用できるのはどこですか?

登記先住所として利用できるのは下記です。
オフグリッドプラス品川(推奨:自社所有)、新宿ミーティングタワー(推奨:自社ビル)、白金ミーティングタワー(推奨:自社ビル)、日本橋タワー(推奨:自社ビル)、渋谷タワー(推奨:自社ビル)、新宿3丁目プラス(推奨:自社所有)、青山プレミアム(推奨:自社所有)、品川プラス、東京・日本橋プラス、渋谷プラスの10拠点です。

賃貸契約書は、発行してもらえますか?

弊社では、賃貸契約をお客様と結ばない関係上、発行することができません。
代わりにサービス利用証明書を発行させて頂いております。
また、自社所有拠点においては「使用承諾書」も発行可能です。

敷金・礼金・更新料などはかかりますか?

敷金・礼金・更新料などは一切かかりませんのでご安心ください。

1年のうち必要な期間が2~3月だけで毎年、スポットで使用したいのですが、マンスリー契約は可能でしょうか?

誠に申し訳ありません。現在の弊社の体制では6ヶ月のミニマム契約をお願いしています。

申込みしてから、サービスが利用できるまでどのくらいかかりますか?

スムーズにいくと2-3営業日で利用できます。

契約する手続きの流れを教えてください。

下記でございます。

1)【お申込み】申込みフォームに必要事項を入力し送信します。
2)【必要書類提出】フォーム送信後、弊社から必要書類を提出いただくための確認メールを差し上げます。
3)【審査】お客様から頂いた情報をもとに厳正なる審査を行います。審査結果が問題なければサービス開始です。
4)【ご決済】無事審査が通りましたら決済を行っていただきます。
5)【サービス利用開始】決済手続きの確認ができましたらサービス開始です。

このタイミングで住所が利用できます。名刺や登記先として利用可能です。
申込みからサービスが利用できるまでの期間は、スムーズにいくと約2営業日です。

必要な書類を教えてください。

下記でございます。

■法人様の場合:1)+2)+3)がご提出頂く書類です。
1)3ヶ月以内発行の法人登記簿謄本(全部履歴)
2)代表者の方の写真付身分証明書(運転免許証やパスポート等)
3)代表者の方の3ヶ月以内発行の公共料金(電気・ガス・水道代)の明細(住所・氏名記載)

■個人様の場合:1)+2)がご提出頂く書類です。
1)代表者の方の写真付身分証明書(運転免許証やパスポート等)
2)代表者の方の3ヶ月以内発行の公共料金(電気・ガス・水道代)の明細(住所・氏名記載)

とりあえず新宿三丁目プラスで申込みしますが、あとで日本橋タワーに変更できますか?

弊社への会員登録手続きが完了する前であれば、拠点変更可能です。

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カスタマープラス契約までの流れ

バーチャルオフィスをご契約いただくまでの流れは以下の通りです。

お申し込み

お申し込みフォームに必要事項をご入力いただき送信してください。

必要書類提出

フォーム入力後、必要書類を提出いただくための確認メールを差し上げます。

審査

お客様からいただいた情報をもとに厳正なる審査を行い、結果をご報告致します。

ご決済

無事審査が通りましたら決済を行っていただき、確認できましたらサービス開始です。

※ 会社設立・移転登記プラス等のオプションサービスをご選択いただく方は、契約設立後に各種手続きを行っていただく必要があります。

カスタマープラスから

バーチャルオフィスサービスを常にカスタマイズ・プラスしながら17年。
更なるお客様満足を目指して邁進して参ります。

株式会社カスタマープラス

運営責任者 棟田 幸路(左)、代表取締役社長 小林 一也(右)

バーチャルオフィスやレンタルオフィスは、ビル・テナントオーナーと賃貸借契約を結び、住所やフロアを貸出しをしている運営が一般的です。しかしそうなるとオーナーの環境に依存してしまい、再開発やオーナー変更などの理由で退去を余儀なくされるケースが発生します。

特に東京五輪招致以降、再開発が進みオーナー環境は激変しています。オーナー都合での移転リスクは、これまで以上に高まっているのが現状です。登記先住所の移転や名刺などの差し替えなど余分なコストが発生するのと同時に、住所が頻繁に変わってしまうと信頼にも影響がでます。

そういうオーナー都合での移転リスクを回避する為、カスタマープラスでは自社所有拠点を用意しております。運営会社⾃らがオーナーとなることで、より⻑期的な安定した運営が可能です。2008年に、カスタマープラスを創業し、17年目に入りました。今後もより安心して利用頂けるよう、長期的に安定したサービスを提供して参ります。

株式会社カスタマープラス

運営責任者 棟田 幸路(左)、代表取締役社長 小林 一也(右)

お申し込み

必要事項入力の上送信してください。
改めて、今後の流れに関するご案内や、関係資料(必要書類)のダウンロードURLのお知らせをメールさせて頂きます。

※毎月新規受付は10枠を上限としております。期日までに必要書類のご提出や決済手続きなどが行われない場合は、一旦キャンセルとさせて頂きます。お待ちになっているお客様の手続きを優先的に進めて参ります。ご理解ください。

下記内容でよろしければ送信ボタンを押して送信してください。
ご希望拠点
プラン・支払・決済方法
オプション

会社設立プラス

会社の形態

一般社団法人設立プラス ※営利型のみ対応しています。

W住所プラン W住所プランご希望拠点
料金:0円

会社名

フリガナ

代表者名

フリガナ

現住所(代表者)

携帯番号等

メールアドレス

ご連絡事項
利用規約

PDFでダウンロードできます

■カスタマープラス 利用規約■

バーチャルオフィス利用『銀座プラス』『表参道・青山プラス』『東京・日本橋プラス』『西新宿プラス』『赤坂 六本木プラス』『新橋駅前プラス』 『渋谷プラス』『青山アネックス(旧南青山プラス)』 『日本橋タワー』『新宿3丁目プラス』『品川プラス』『渋谷タワー』『青山プレミアム』 『白金ミーティングタワー』『新宿ミーティングタワー』『オフグリッドプラス品川』規約
株式会社カスタマープラス 2008 年 2 月 1 日
一部追加 2008 年 6 月 1 日
一部修正 2008 年 6 月 12 日
一部追加 2008 年 9 月 12 日
一部追加 2008 年 11 月 18 日
一部修正 2012 年 3 月 28 日
一部修正 2016 年 6 月 2 日
一部修正 2017 年 7月 11日
一部修正 2018 年 11 月 20 日
一部修正 2019 年 6 月 14日
一部修正 2019 年 12 月 19日
一部修正 2021 年 3 月 26日
一部修正 2022年 5月 30日
一部修正 2023年 8月 30日

第 1 条(利用規約の適用)
バーチャルオフィス利用『銀座プラス』『表参道・青山プラス』『東京・日本橋プラス』『西新宿プラス』『赤坂 六本木プラス』『新橋駅前プラス』 『渋谷プラス』『青山アネックス(旧南青山プラス)』 『日本橋タワー』『新宿3丁目プラス』『品川プラス』『渋谷タワー』『青山プレミアム』 『白金ミーティングタワー』『新宿ミーティングタワー』『オフグリッドプラス品川』利用規約(以下「利用規約」といいます)を定め、 これにより バーチャルオフィスサービスを提供します。

第 2 条(サービスの内容)
弊社サービスは、バーチャルオフィス全般(住所表記、郵便・宅配物保管、来客応対、ファックス転送、打合せスペース、会社登記)と、 バーチャルオフィス関連したサービス(電話転送・会員向けミーティングルームの提供)です。
サービス内容詳細および料金等については別紙に表記します。
1 契約につき、利用可能住所は 1 住所とします。
郵便の転送・保管物は 月間 100 通までとします。
1 か月分の利用料金 5,217 円(税込)にて、オフィスサービスは複数拠点を使える権利を有します。
打ち合わせ利用は1時間・1,000 円(税込)とします。
会員以外(第三者)の利用はできません。
帳票類は、領収書ではなく全て請求書発行とします。会員自らMyページ(会員専用管理画面)にログインし、対象となる請求書を 出力します。
住民登録先(住民票の住所)としての利用はできません。

第 3 条(契約の利用期間)
弊社サービスの利用期間は、月払いでの契約者は弊社に対し、解約希望の旨を申告後に弊社の指定する方法(書面)をもって解約の 旨を通知しない限り、自動で継続します。
また、 年払契約に於いては、弊社からの更新案内により更新の意思を確認して継続するものとします。
しかし年払い契約でも、自動更新決済を希望された場合は、次年度以降自動決済されます。

第 4 条(利用契約の単位)
弊社バーチャルオフィスならびに、関連サービス(電話転送サービス)の利用契約期間の最低契約単位は 6 ケ月とし、7 ヶ月目以降 1 ヶ月を単位とします。
月払いの場合は、1か月は30日単位とします。
6 ヶ月に満たない解約の場合は、6 ヶ月間に足りる利用料金を支払うことで解約できるものとします。
年間支払いの場合は、365日単位とします。
2年一括払いの場合は、730日単位とします。

第 5 条(利用申込)
弊社バーチャルオフィスの利用申込は、弊社ホームページ上のお申し込みフォームより送信頂く申し込み方式または弊社指定の申込書に 必要事項を記入し、署名・捺印をし、郵送または FAX にて申し込みます。

第 6 条(利用契約の成立)
弊社バーチャルオフィスの契約は、申込者が本規約を理解・承認の上、弊社への申込に対して、弊社がこれを承認し、申込金 10,267 円 (税込)と、利用代金をカード決済もしくは弊社指定口座に入金した場合に成立します。
バーチャルオフィスの契約は、申込に対して弊社が指定した証明書(法人の場合は全部履歴の法人登記簿謄本代表者の顔写真付 身分証明書、現住所確認書類個人の場合は、顔写真付身分証明書と現住所確認書類)と申し込み後のご案内書類に記入し 提出していただきます。
弊社は、契約が成立した時点で、速やかに申込者(法人・個人)に対して利用アカウントを提供します。
初期費用の申込金はサービス登録料として扱われますので申込者の理由による如何なる理由においても返金はされません。
申込者が未成年者である場合、親権者など法定代理人の同意(本規約の同意を含みます。)を要し、法定代理人は申込者の 義務につき連帯して保証するものとします。
本規約に同意した時点で未成年者であった申込者が成年に達した後に本サービスを利用した場合、未成年者であった間の利用行為を 追認したものとみなされます。

第 7 条(申込の拒絶)
弊社は、次のいずれかに該当する場合には、バーチャルオフィスの申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行う場合 があります。
既にお支払い頂いた料金の返金にも応じません。
1)DM の返信先や大量のサンプルや商品の返信先、アダルトサイト・MLM・マルチ商法・ギャンブル(競馬等)などの類のビジネス住所 として利用すること。
2)政治活動、宗教活動、暴力団活動にこれを利用すること。
3)その他法令・条例などに違反する行為への利用すること。
4)申込書に虚偽の事実の記載があった場合、申し込み後にそれが発覚した場合。
5)クレジットカードでの支払いが出来ない場合。
6)また弊社は、「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認法に遵守しております。
本人住所確認の為にお申し込みの住所宛に書類を送付し確認させて頂き、住所確認の書類が届かない場合。
また、申込者の業務内容が、利害関係者に迷惑がかかると、弊社で判断した場合も同様です。

第 8 条 (反社会的勢力の排除)
契約者は、過去、現在および将来にわたり、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます) に該当しないことを保証し、および暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等、法令に抵触する行為またはそのおそれのある行為 を行わないものとします。
また契約者が前項の規定に違反した場合には、当社は事前に通告することなく契約者の本サービス利用を停止し、または登録を削除する 等の措置を講じることができるものとします。
これにより契約者に何らの不利益または損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第 9 条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名もしくは名称、住所もしくは所在地、電話番号等に変更があったときは、変更後、2 週間以内に変更を記載した書類 (住民票など)を弊社へ提出していただきます。

第 10 条(サービスの中止)
弊社は、重大な経営上問題が発生した場合、バーチャルオフィスのサービス・運営を中止することがあります。その際は、1 ヶ月前に書面 により告知をするものとします。

第 11 条(契約の解除)
契約後も他の会員企業の迷惑になる行為が弊社により認められた場合や、無断で弊社提供住所に住民登録した場合は、予告無く、 会員権利を剥奪・強制解約とし、一切の返金は行いません。また本契約が解除された場合、契約者は速やかに web サイト、名刺、 パンフレットその他一切の資料より、弊社から提供された住所、電話番号、FAX番号等の記載を削除しなければなりません。
弊社提供住所を登記先住所としている場合、利用期日までに移転登記手続きを行い、移転後の登記簿謄本 の提出が必要です。
休眠する場合でも、同様、移転登記手続きが必要です。
また解散する場合、閉鎖事項証明書の提出が必要です。
なお本契約解除後に届く郵送物、FAX などは一切受取することはできません。
第三者に、弊社サービスの権利を譲渡または貸与が発覚した場合も同様です。
また事前に申告なく上限(100通/1か月)を超える郵送物が届き、社内で処理できない状態になった場合、30日前の予告をもって 住所の利用を停止致します。

第 12 条(遅延損害金)
契約者は、バーチャルオフィスの料金等の支払いについて、支払期日を経過してもなお支払いがなされない場合には、支払期日の翌日 から支払日の前日までの日数について年利14.5%の額を、遅延損害金として弊社が指定する期日までに支払うものとします。

第 13 条(返金制度)
契約者は、契約日(本申込み)から 30 日を経過するまで、弊社のサービスに不満があった場合に書面にて解約を申し込むことができます。
弊社は、遅延なく、支払われた初期登録費 10,267 円(税込)と初月のサービス料を上限にして契約者に返金をします。
申込み後に発生した契約者の経費(印刷物等)の負担は、一切弊社は負担しないものとします。
弊社と契約者との間で訴訟が生じた場合、弊社所在地の管轄裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第 14 条(解約と解約時の返金・年間支払いの場合の返金の不可)
会員からの申し込み解除(解約)は、第 4 条(利用契約の単位)の最低契約期間を超えての 1 ヶ月前の申告、もしくは最低契約 期間に足る利用料を支払うことで承ります。
月払いの場合は、1 ヶ月前に申告にて解約承ります。解約申告頂いた次決済を最終決済として解約承ります。
その際、サービス申し込み期間は最低 6 ヶ月間とします。
6 ヶ月に満たない場合は、6 ヶ月に足る利用料を支払うことで解約できます。
年間支払いの場合は満了日 1 ヶ月前の申告にて解約を承ります。
年間支払いの場合は、返金は如何なる理由でも出来ません。
また解約手続きは、メールや電話のみの申告だけでは承れません。契約者から弊社に解約届が受信され、弊社より契約者に解約届が 返信されて初めて手続き完了とします。解約手続きが遅れると、最終決済日・利用可能日は遅れます。
契約者は解約予定日までに、web サイト、名刺、パンフレットその他一切の資料より、弊社から提供された住所、電話番号、FAX 番号 等の記載を削除しなければならない。
弊社提供住所を登記先住所としている場合、利用期日までに移転登記手続きを行い、移転後の登記簿謄本 の提出が必要です。
休眠する場合でも、同様、移転登記手続きが必要です。
また解散する場合、閉鎖事項証明書の提出が必要です。
なお解約後に届く郵送物、FAX などは一切受け取りすることはできません。
(解約後、弊社の住所から新住所への転送などもできません。解約後に転送が発覚した場合、遡って利用料金を請求致します。)
また解約時に未払い金がある場合、速やかに弊社へ未払い金を振込み、またはクレジットカードによる決済手続きを行うものとする。
未払い金の決済確認がとれない場合、電話転送サービス利用者は前払い金のお預かり金から未払い金を相殺します。
解約後にも住所の登記利用や対外表記を継続するなどバーチャルオフィスの料金の支払いを不正に免れた場合、利用者はその免れた 額のほか、その免れた額の 2 倍に相当する額を割増金として、弊社が指定する期日までに支払うものとします。

第 15 条(免責事項)
契約者は、運営者が提供するサービスにつき、以下の各号の事情がありうることをあらかじめ承諾し、運営者および管理者はこれに対する 一切の責任・補償を負わないものとします。
(1)荷物や郵便物の遅配、未配が生じること
(2)法令の改正、運営者、管理者の倒産その他やむを得ない事由によりバーチャルオフィスのサービスが停止、廃止されること
(3)運営者、管理者の地位が第三者に移転すること
(4)電話、インターネット等の通信設備に一時的な不具合が生じること

第 16 条(権利の譲渡)
会員登録に基づき発生した弊社サービスを利用する権利は、第三者に譲渡や貸与することは出来ません。
発覚した場合、違約金として、利用開始日から遡り、1 日あたり1,000 円(税込)を支払う義務を負うものとします。

第 17 条(個人情報について)
当社は、個人情報の重要性を認識し、以下の取り組みを実施いたしております。
当社は、お客様個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を取り扱っている部門あるいは部署単位で管理責任者を置き、 その管理責任者に適切な管理を行わせております。
当社は、自動処理システムに格納された個人情報については、合理的な技術的施策をとることにより、個人情報への不正な侵入、 個人情報の紛失、改ざん、漏えいなどの危険防止に努めます。
当社は、お客様からご提供いただいた個人情報を、正当な理由のあるときを除き、当社の子会社、業務の委託先および提携先、 ならびに当社または当社の子会社の関連業務の承継先以外の第三者には提供いたしません。
当社は、お客様からご提供いただいた個人情報を第三者に提供する場合は、特段の事情のない限り、契約による義務付けの方法により、 その第三者からの漏えい・再提供の防止などを図ります。
当社は、お客様に有益と思われる当社のサービス、又は提携先の商品、サービス等の情報を電子メールでお客様に送信させていただく場合 がございます。
お客様は、当社にお申し出いただければ、このような電子メールの送信を中止させることができます。
当社は、お客様が提供された個人情報の照会、修正等を希望される場合には、お客様に対する当社各窓口までご連絡いただければ、 合理的な範囲で対応させていただきます。
当社は、当社が保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記各項における取り組みを適宜見直し、 改善していきます。
当社は、当社ウェブサイトにリンクされている他の事業者及び個人のウェブサイトにおけるお客様の個人情報等の保護について責任を負う ものではありません。
当社は、警察当局の正式な書面による依頼に応じて速やかに当該会員(個人・法人)の情報提供をすることがあります。
当社は、弁護士会の所属の弁護士から弁護士法第 23 条の 2 の項目に基づいた情報開示依頼には、速やかに当該会員(個人・法人) の情報開示をすることがあります。
この規約は平成 20 年 2 月 1 日に設定したもので、変更する場合もありますので予めご了承下さい。

以上

同意する

会社概要

会社名(商号) 株式会社カスタマープラス 『創業17年目に入りました』
企業理念 『お客様に得をして頂く』サービス・商品を創りだす会社として存在する
本店所在地 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目28番4号 日本橋CETビル

運営拠点
  • オフグリッドプラス品川
  • 新宿ミーティングタワー
  • 白金ミーティングタワー
  • 日本橋タワー
  • 渋谷タワー
  • 新宿3丁目プラス
  • 青山プレミアム
  • 東京・日本橋プラス
  • 銀座ラウンジ
  • 品川プラス
  • 銀座アネックス
  • 青山アネックス
サービス品質方針 毎月10社のみの新規募集
資本金 5,000,000円
申請する上での注意事項 自宅を「第一種動物取扱業の申請先」として登録できる?
業務届出関連 総務省 関東通信局
電気通信事業者の届出番号 A-19-9694
【電話転送業には届出が義務化されています】
取引銀行 みずほ銀行 銀座通支店
代表者名
地図 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目28番4号 日本橋CETビル


大きな地図で見る
所属団体 東京商工会議所