まずは、ドッグトレーナー業を新規で申請する場合に必要な書類について押さえておきましょう。
ドッグトレーナー業は動物を取り扱う職業のため、動物取扱業の「第一種動物取扱業者」としての登録が法律や条例によって定められています。動物取扱業は業種によって7つの種別に分けられており、ドッグトレーナー業の場合は「訓練」の種別での申請が必要です。
「訓練」の中でも動物の飼養施設を持たない運営スタイルの場合、以下の3つの書類のみで開業申請を行えます。
・第一種動物取扱業登録申請書
・権原を証明する書類(第一種動物取扱業の事業の実施に係る場所使用承諾証明書)
・動物愛護管理法第12条第1項1号から第6号までに該当しないことを示す書類
それぞれどのような書類なのか、概要や注意点について詳しく解説していき ます。
1. 第一種動物取扱業登録申請書
第一種動物取扱業の登録申請を行うための書類で、事業所の名称や所在地、責任者の氏名、業務内容といった記入欄が設けられています。
・5-(1)「業務の具体的内容」欄:ドッグトレーナー(出張)と記入
・6「主として取り扱う動物の種類及び数」欄:「1日の最大取扱い頭数を記入」
・10「事務所以外の場所において重要事項の説明等をする職員」欄:氏名・資格要件等を記入
・11「事務所ごとに配置される重要事項の説明をする職員」欄:記入不要
なお、個人ではなく法人として申請する場合は、添付書類として「登記事項証明書」、および役員の住所氏名が記載されている書類の提示も必要となるため注意しましょう。
2. 権原を証明する書類(第一種動物取扱業の事業の実施に係る場所使用承諾証明書)
この書類は自分の所有している場所、あるいは賃借している住居を「第一種動物取扱業のための事務所や飼養施設として使用することを管理者(大家さんや管理会社)から承諾を得ている」ことを証明するための書類です。
開業の拠点となる物件の管理者に依頼をして書類を発行してもらう必要がありますが、一般的な賃貸物件の場合は「自宅以外の使用はNG」としているケースが多いため注意しましょう。
もしも許可が下りない場合は、第一種動物取扱業の事業所として申請可能な場所を見つけることから始めなければなりません。
3. 動物愛護管理法第12条第1項1号から第6号までに該当しないことを示す書類
欠格事項に該当しない(動物愛護法や狂犬病予防法等に違反していない、また過去の違反から2年以上経過している)ことを証明する書類です。書類の「□申請者」と「□動物取扱責任者」の□にチェックを入れ、住所・氏名・電話番号を記入のうえ捺印をすれば完成となります。
なお、法人の場合は、「□当該法人の役員」にもチェックが必要です。