住所表記について
(部屋番号やフロア名など)

各拠点の住所表記(住所利用可能拠点)
| 拠点名 | 自社所有 / 賃貸 | 最寄り駅 | 住所表記イメージ |
|---|---|---|---|
| オフグリッドプラス品川 | 自社所有 | 下神明駅 | 東京都品川区西品川1丁目… |
| 新宿ミーティングタワー | 自社ビル | 東新宿駅 | 東京都新宿区新宿7丁目・・・〇〇ビル〇階 |
| 白金ミーティングタワー | 自社ビル | 白金高輪駅 | 東京都港区白金3丁目・・・〇〇ビル〇階 |
| 日本橋タワー | 自社ビル | 東日本橋駅/馬喰横山駅 | 東京都中央区東日本橋2丁目・・・〇〇ビル 〇階 |
| 渋谷タワー | 自社ビル | 幡ヶ谷駅 | 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目・・・ |
| 新宿3丁目プラス | 自社所有 / 区分所有 | 新宿三丁目駅/新宿駅 | 東京都新宿区新宿3丁目・・・〇〇ビル 〇〇〇号 |
| 青山プレミアム | 自社所有 / 区分所有 | 青山一丁目駅 | 東京都港区南青山2丁目・・・〇〇ビル 〇〇〇号 |
| 渋谷プラス | 賃貸借 | 渋谷駅 | 東京都渋谷区渋谷3丁目・・・〇〇ビル 〇階 |
| 品川プラス | 賃貸借 | 新馬場駅 | 東京都品川区南品川4丁目・・・ |
名刺記載イメージ
表面

裏面

自社所有拠点と賃貸借契約拠点の違い
賃貸借契約の場合
利害関係者相関図

賃貸借契約のポイント
下記理由で、ビルオーナーの環境が変化すると、バーチャルオフィス運営会社との賃貸借契約が更新されず、会員様にも移転のリスクが生じます。
【 理由 】
・オーナー高齢化による、オーナー変更
・ビル老朽化による建て替え
・近隣エリアの再開発
退去した場合に発生する費用
バーチャルオフィスの運営会社が、退去する場合、会員様も同様に退去しなければなりません。 移転に伴うコストも馬鹿になりません。移転登記を行う場合、下記費用が発生します。
移転登記の総額
| 管轄内(法務局管轄)移転の場合 | 金額 | 支払い先 |
|---|---|---|
| 登録免許税(印紙代) | 30,000円(非課税) | 法務局 |
| 代行手数料 | 20,000円~30,000円 | 司法書士 |
| 計 | 50,000円~60,000円 |
| 管轄外(法務局管轄)移転の場合 | 金額 | 支払い先 |
|---|---|---|
| 登録免許税(印紙代) | 60,000円(非課税) | 法務局 |
| 代行手数料 | 20,000円~30,000円 | 司法書士 |
| 計 | 80,000円~90,000円 |
上記以外に名刺やHP、銀行の変更手続きや、税務署・年金事務所等の公的機関への変更手続きが発生します。
自社所有の場合
賃貸借契約の場合
利害関係者相関図

自社所有のポイント
運営会社自体がビルオーナーになることで、より⾧期的に安定したサービス提供が可能となります。
W住所プランについて
ご希望拠点の住所とは別に、登記先住所または開業届の納税地(個人事業)として、自社ビルである【日本橋タワー】【渋谷タワー】【白金ミーティングタワー】【新宿ミーティングタワー】の住所が利用可能です。
2つの住所を併用できます。追加費用は0円です。
自社ビル住所が登記先または開業届の納税地として利用できるので、運営会社(オーナー様)都合での移転の心配がありません。
安心です。



