賃貸マンションに住んでいる場合、賃貸借契約書に「居住用として利用」や「事務所用途は不可」などの文言が入っていることが多いです。この文言が入っている物件に、登記したり開業先住所として利用すると賃貸借契約違反になります。このことが発覚した場合、物件オーナー(大家さん)とトラブルになります。最悪、退去を迫れることもあります。
弊社サービスを⾧く利用された会員様に対して、感謝をこめ対象者全員が利用できるお得な特典を用意しました。
※本ページ内に記載されている金額は全て「税込」価格です。
弊社サービスを⾧く利用された会員様に対して、感謝をこめ対象者全員が利用できるお得な特典を用意しました。5年を超えた会員様に、下記特典が付与されます。
カスタマープラスの提供住所にて法人登記を行っている5年以上利用している会員様を対象としたキャンペーンです。(※5年以上継続利用した会員の方が対象)
役員変更 ※1 | 役員氏名・住所変更 ※1 | |
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代行手数料 | 3,278円 → 0円 | 3,278円 → 0円 |
登録免許税 | 10,000円 | 10,000円 |
総額 | 10,000円 | 10,000円 |
※1「役員変更」と「役員の氏名・住所変更」を同時で申請しても同区分の為、登録免許税は合算されません。
例)
「役員変更」と同時に「役員住所変更」を変更申請した場合の登録免許税は、【10,000円】です。
適用条件 | 弊社提供住所にて法人登記をされている5年以上利用されている会員様が対象 |
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対象法人形態 | 株式会社と合同会社が対象 |
対象登記先住所 (弊社拠点) |
新宿ミーティングタワー(新宿区新宿)推奨:自社ビル 白金ミーティングタワー(港区白金)推奨:自社ビル 日本橋タワー(中央区東日本橋)推奨:自社ビル 渋谷タワー(渋谷区幡ヶ谷)推奨:自社ビル 新宿3丁目プラス(新宿区新宿)推奨:自社所有(区分所有) 青山プレミアム(港区南青山)推奨:自社所有(区分所有) 東京・日本橋プラス(中央区日本橋室町) 渋谷プラス(渋谷区渋谷) 品川プラス(品川区南品川) |
適用方法 | ページ下部にある専用申込フォームに必要事項入力の上、送信してください。 |
株式会社の役員(取締役・監査役)には、任期があります。
取締役の任期は、原則として2年です。監査役の任期は、原則として4年です。
(非公開会社(※株式譲渡制限がある会社)の場合には、取締役や監査役の任期を定款で10年まで伸⾧できます)
役員に関する事項に変更があった場合には、役員変更登記手続きが必要です。
例えば、役員が変更した場合は、就任登記や退任登記が必要になります。
役員の任期満了後に、同じ人が引き続き同じ役員に就く場合も、重任登記(役員変更登記)が必要です。
同じ方であっても、任期満了した時点で、辞任しまた就任する流れになります。
結婚などで役員の氏名が変わった場合は、役員氏名変更手続きが必要です。
役員が、転居で住所が変わった場合も、役員住所変更手続きが必要です。
商号変更※1 | 目的変更※1 | 増資 ※3 | |
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代行手数料 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 |
登録免許税 | 30,000円 | 30,000円 | 増資額の1000分の7 30,000円未満は30,000円 |
総額 | 33,278円 | 33,278円 | 増資額の1000分の7の金額が3万円未満の場合:33,278円 増資額の1000分の7の金額が3万円を超過している場合:3,278円+増資額の1000分の7 |
※1「商号変更」と「目的変更」を同時で変更申請しても、同区分の為、登録免許税は合算されません。
※1「商号変更」「目的変更」と※2「役員変更」「役員の氏名・住所変更」の組み合わせは、区分が違う為、登録免許税は合算されます。
例1)「商号変更」と同時に「目的変更」を変更申請した場合の登録免許税は、【30,000円】です。
例2)「目的変更」と同時に「役員変更」を変更申請した場合の登録免許税は、【40,000円(30,000円+10,000円)】です。
※3 増資後の資本金が5億円までの増資に対応しています。
有効な払込方法 | 無効な払込方法 |
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・ATMでの入金 ・窓口での預け入れ ・出資者名での振込 ・代表がまとめて入金 ・多めの入金・振込 |
・払戻し金 ・利子・利息金 ・払い込む意思がない入金 ・出資と関係ない振込 ・残高が出資額以上ある |
自宅を登記先として検討している方も多いと思います。
しかし自宅を登記先住所として利用すると、想定していないトラブルが発生する可能性があります。
トラブルに巻き込まれないよう、事前にリスク回避を行い、安全かつスムーズに登記手続きを進めていきましょう。
賃貸マンションに住んでいる場合、賃貸借契約書に「居住用として利用」や「事務所用途は不可」などの文言が入っていることが多いです。この文言が入っている物件に、登記したり開業先住所として利用すると賃貸借契約違反になります。このことが発覚した場合、物件オーナー(大家さん)とトラブルになります。最悪、退去を迫れることもあります。
居住用物件として登記している場合、家賃に対して消費税はかかりません。しかし、事務所用物件に変更すると、消費税が課税され、固定資産税も変更になります。また居住用から事務所用に変更する場合は、用途変更の申請にも費用が発生します。以上のことから、居住用で登記した物件に、入居者が勝手に登記を行い事務所として利用した場合は、オーナー側が現状を黙認し脱税しているととられてしまう可能性がある為です。
自己所有のマンションに住んでいる場合、マンション管理規約に「主として居住用として利用する」という文言が入っていることが多いです。この文言が入っている物件に、登記したり開業先住所として利用する管理規約違反になります。このことが発覚した場合、マンションの管理組合とトラブルになります。最悪、退去を迫れることもあります。
住宅ローン減税は、居住用の土地・建物だけを対象とした制度です。事業用の土地・建物については、住宅ローン減税の対象外です。住宅ローンの契約には、「居住用でなくなった場合には、期限の利益を喪失する」と記載されていることが多いです。登記先や開業先住所として利用すると、事業用に転用されたと判断され契約違反になります。住宅ローン減税が受けられなくなるリスクが発生します。
登記先住所は、公開情報と指定されています。誰でも閲覧可能な情報です。今では国税庁の法人番号公表サイトで、会社名や登記先住所などで検索すれば、誰でも 確認できるようになっています。登記先を自宅にしてしまうと、自宅住所が公開されてしまいます。突然、面識のない方が、自宅に訪ねてくる可能性がでてきます。
許認可によっては、居住部分とは明確に区分した事務スペースを確保することが求められたり、玄関に商号を表示させる必要があります。また賃貸借契約などに「居住用」と明記されている場合は、賃貸借契約違反や管理規約違反になる為、注意が必要です。
上記の通り、自宅を登記先住所として利用すると、様々なトラブルが発生します。
自宅を登記先住所として使用せずに、バーチャルオフィスを利用することをお勧めします。
必須事項入力の上送信してください。
改めて、変更登記の手続きの流れをメールにてご案内致します。