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海外企業の「日本支店」とは? 設立する流れや費用、設立後に必要な手続きをご紹介

日本進出したい海外企業のなかには、「日本支店」の設置を検討している場合もある でしょう。日本支店の登記を行えば直接的な営業活動が可能となりますが、「日本支 社や日本駐在員事務所とはどう違うのか」「どのように設立できる?」など、詳しい 概要や設立方法がわからずお困りのケースもあるかもしれません。

そこで、今回は“海外企業の日本支店設立”をテーマに、日本支店の特徴や日本支社・ 日本駐在員事務所との違い、設立の流れを解説します。また、設立にあたって必要な 準備や手続きもご紹介しながら、日本支店の設立時におすすめしたい「バーチャルオ フィス」の魅力についてもまとめました。

日本への進出形態について検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

「日本支店」とは?

「日本支店」は海外企業における日本への進出形態のひとつで、日本での継続的 な営業活動の拠点を設けるにあたって最も手軽な方法です。

活動拠点を確保し、代表者を定めたうえで登記を行うことで、日本での直接的な 営業活動をスタート・継続できます。

なお、日本支店は“海外企業の本社の一部”といった位置づけにあり、支店固有の 法人格はありません。そのため、日本支店において債権債務が生じた場合は、そ のすべてが海外の親会社に帰属されます。

「日本支店」「日本支社」「日本駐在員事務所」の違い

海外企業が日本に進出する際には、日本支店だけでなく日本支社や日本駐在員事務 所を設ける選択肢もあります。ここでは、「登記」「営業活動」「事業体」の3つの 視点から、日本支店・日本支社・日本駐在員事務所の違いに注目してみましょう。

【相違点その1】登記

日本支店および日本支社を設立するためには、登記手続きを行う必要があります。 一方で、駐在員事務所はあくまで海外企業が日本での営業活動を検討・準備するた めの暫定的な拠点であることから、登記の必要はありません。

【相違点その2】営業活動

日本支店および日本支社では直接的な営業活動を行うことが可能ですが、日本駐在 員事務所における営業活動は不可とされています。日本駐在員事務所では、基本的 には市場調査や広告宣伝活動、物品購入といった準備活動のみ行うことが可能です。

【相違点その3】事業体

登記されている日本支店および日本支社はひとつの事業体として認められますが、 登記されていない駐在員事務所は事業体として認められません。

なお、日本支店は先述のように“海外企業の本社と同一の事業体”として扱われるた め、取締役や監査役といった機関の設置は不要です。一方、日本支社の場合は海外 企業本社とは別の独立した法人格を持つことから日本支社独自の取締役や監査役を 定める必要があり、営業活動によって発生した債権債務も日本支社自体に帰属され ます。

日本支店設立までの流れ

海外企業の日本支店を設置する際には、会社法や商業登記法といった日本の法律 の規定に沿った設立手続きを踏む必要があります。ここでは、日本支店を設立す る5つのステップを見ていきましょう。

【ステップ1】代表者の選定

まずは、「日本支店における代表者」を選定します。日本人・外国人を問わず就 任可能ですが、日本の住所を有している必要があります。

なお、もし複数人が代表者となる場合は、そのうちの1人が日本に住所を持ってい れば問題ありません。

【ステップ2】商号の調査および目的適格性の確認

事前に商号調査や目的適格性の確認を行ったうえで、海外本社の商号を登記します。

【ステップ3】日本支店の登記に必要となる書類の準備

日本支店の登記にあたり、下記の4つの書類を準備します。

1.本店の存在を認めるに足りる書面
2.日本における代表者の資格を証する書面
3.外国会社の定款のコピー、その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
4.会社法第939条第2項の規定による公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面


なお、上記1~4の書類は「宣誓供述書(Affidavit)」にまとめるケースが一般的で す。また、1~3の書類が日本語以外の言語の場合は、日本語に翻訳した資料を添 付する必要があります。

【ステップ4】宣誓供述書の認証

作成した「宣誓供述書」を海外企業本社が所属する国の公証機関や在日大使館、 領事館等に提出し、認証を受けます。国によって対応が異なるため、どのような 手続きが必要なのか事前にしっかりと確認しておきましょう。

ちなみに認証時に支払う費用も各国で異なりますが、日本に所在する大使館・領 事館で認証を受ける場合は500円~2,000円程度かかります。

【ステップ5】登記の申請

登記申請書を作成し、下記の添付書類とともに日本支店の設置予定地を管轄する 法務局へ提出します。

・宣誓供述書(Affidavit)
・外国会社の登記簿謄本の原本およびその日本語訳文
・代表者個人の実印および個人の印鑑証明書1通
・日本支店で使用する会社印鑑類(会社実印1本は最低限必要)


なお、書類作成から登記完了までの平均所要期間は、1~2週間程度です。

日本支店設立にかかる費用の目安

海外企業が日本支店を設置する際には、主に下記の費用が発生します

登録免許税 営業所を設置する場合:90,000円
営業所を設置しない場合:60,000円
登記簿謄本の発行手数料 600円
印鑑証明書の発行手数料 450円

また、専門家に書類の作成や手続き代行等を依頼した場合には、その手数料も発生します。手数料は依頼先や依頼内容によって異なりますが、目安としては20万円程度を想定しておくとよいでしょう。

日本支店設置後に行う各種手続きについて

ここでは、日本支店を設置した後に必要な手続きをいくつかご紹介します。

・税務関連の手続き

日本支店の営業活動で得た利益は海外本社に合算されて会計処理が行われる一方、 国内源泉所得に対して納税義務が生じます。これに伴い、管轄税務署・都道府県 税事務所・管轄市役所の3か所へ下記書類を申請する必要があります。

申請が必要な機関 申請が必要な書類
管轄税務署 ・外国普通法人となった旨の届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届
・申告期限の延⾧の特例の申請書 など
※商業登記簿謄本が必要なケースもあり
都道府県税事務所 法人設立届
※商業登記簿謄本が必要なケースもあり
管轄市役所 法人設立届
※商業登記簿謄本が必要なケースもあり

・社会保険の手続き

日本支店は法人として扱われるため、社会保険は従業員の人数に関係なく加入す る義務があります。また、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の申請も 必要です。

ちなみに従業員を採用した際は、採用後5日以内に健康保険・厚生年金保険新規適 用届を社会保険事務所へ提出します。

・雇用保険・労災保険の手続き(従業員がいる場合)

日本支店において従業員を1人以上雇う場合は、従業員が勤務中に病気やケガを 患ったり、死亡したりした場合の保障である「労災保険」と、失業や休職などに 対して給付を支給する制度である「雇用保険」への加入が必要です。それぞれの 申請先や必要書類は以下をご確認ください。

申請先 申請書類
労災保険 労働基準監督署 ・労働保険関係設立届
・労働保険概算保険料申告書 など

※雇い入れから翌月10日までに申請が必要
雇用保険 ハローワーク ・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届

※雇い入れから10日以内に申請が必要

・外為法上の手続き

外国為替および外国貿易法(外為法)において、海外企業の日本支店設置は「外 国投資家による対内直接投資等」に該当します。そのため、業種によっては事前 または事後に財務大臣および所轄官庁大臣への申請が必要です。(「支店設置後 15日以内」とされている業種が多い)

・ビザ(在留資格)の手続き

外国人が日本支店の代表取締役に就任したり、外国人を従業員として雇用したり する場合は、適切なビザ(在留資格)を申請する必要があります。

たとえば海外企業本社に勤める外国人を日本に派遣する際に必要となるのが、 「企業内転勤」ビザです。なお、外国人が代表取締役として勤務するにあたって 「経営・管理」のビザを取得する場合もあります。

また、すでに日本にいる外国人を雇用する際には「技術・人文知識・国際業務」 ビザの申請を行うケースが一般的です。ただし、「永住者」「日本人の配偶者 等」「永住者の配偶者等」「定住者」といった就労に制限のない在留資格を有し ている外国人を雇用する際は、新たなビザの取得は必要ありません。

各種ビザの詳細については、出入国在留管理庁のホームページに記載されている 概要をご確認ください。

在留資格「企業内転勤」|出入国在留管理庁:
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/intracompanytransfee.html
在留資格「経営・管理」|出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html
在留資格「技術・人文知識・国際業務」|出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

日本支店の拠点を設ける際は「バーチャルオフィス」の利用がおすすめ!

海外企業が日本支店を設置して継続的な営業活動を行う場合は、日本での活動拠 点を設ける必要があります。もし「物理的なスペースは必要なく、日本の住所の み確保したい」「できるだけ費用を抑えて拠点を設けたい」とお考えなら、事業 用に適した住所を手軽に借りられるバーチャルオフィスを利用されてはいかがで しょうか。

バーチャルオフィスを日本進出時に利用すれば、下記のようなメリットを得られます。

・費用を抑えて日本での営業拠点を設けられる
・都心一等地の住所なら、日本での営業活動を有利に進められる可能性がある
・オフィス物件を借りるよりも安全性が高い
・法人設立サポートサービスを利用できる場合もある


具体的な魅力について、以下で詳しく見ていきましょう。

・費用を抑えて日本での営業拠点を設けられる

日本でオフィス物件を賃貸する場合、賃料の6か月~12か月分の保証金や賃料の1 か月~2か月分程度の礼金・仲介手数料などの初期費用のほか、毎月の家賃も数万 円~数十万円程度かかるなど、かなりの費用負担が発生します。一方、バーチャ ルオフィスの場合は5,000円~10,000円程度の登録料と数千円程度の月額料で利用 可能なケースが多く、少ない不要負担で日本での営業拠点を設けられます。

・都心一等地の住所なら、日本での営業活動を有利に進められる可能性がある

バーチャルオフィスでレンタル可能な住所は、銀座や青山、渋谷といった都心一 等地に多くみられることも注目したいポイントです。

特に日本進出直後は事業実績がないため、クライアントや消費者から信用を得に くい傾向があります。しかし、ネームバリューの高い住所で法人登記ができれば 信頼度アップにつながり、ビジネス活動を有利に進められる可能性があるでしょ う。

・オフィス物件を借りるよりも安全性が高い

登記申請した住所は国税庁の法人番号公表サイト等に記載される仕組みになって おり、リアルなオフィスであればその住所に誰かが突然訪ねてきたり、住所が不 正に利用されて営業活動に悪影響が生じたりするリスクがあります。その点、 バーチャルオフィスの住所で登記申請を行えばそのようなトラブルを危惧する必 要がなく、安全性の高い環境において事業活動に専念することが可能です。

・法人設立サポートサービスを利用できる場合もある

もし日本支店ではなく日本法人によって事業活動を行いたい場合は、「法人設立 サポートサービス」を提供しているバーチャルオフィスを利用すると便利です。

各種申請を自力で行う際の不安や手間を解消でき、日本法人の設立および営業活 動をスムーズに行えるでしょう。

まとめ

日本支店とは「海外企業が日本に設置する営業所」のことで、日本国内に事業活 動の拠点を確保し、代表者を定めたうえで登記を行うことによって直接的な営業 活動を行えます。設置にあたっては日本の住所を有する人を代表者に選定したり、 宣誓供述書の作成・認証や登記申請を行ったりとさまざまな手配が必要となるた め、スムーズに手続きを行えるよう早めに準備を進めていきましょう。

もり活動拠点の設置にあたって「本店所在地をどこに置くか」とお悩みの場合は、 バーチャルオフィスの利用を検討されてはいかがでしょうか。事業用の住所を リーズナブルにレンタルできる大変便利なサービスで、日本での物理的なスペー スを必要としないビジネスにぴったりです。

ぜひ今回ご紹介した内容を参考にしながら、海外企業における成⾧戦略のひとつ として日本支店設置を目指してみてください。

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