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バーチャルオフィスは「ドッグトレーナー業」の申請先住所として使用できる? 申請に必要な書類や注意点も解説

飼い犬と人とがストレスフリーに暮らせるよう、犬へのしつけや訓練を行う「ドッグトレーナー」。近年は自宅でしつけ教室を実施したり、飼い主の自宅へ出向いてしつけを行う“出張トレーニング”をメインに行ったりと、自宅を拠点として個人で開業するケースが増えてきています。

その際は、ビジネス用の住所をレンタルできる「バーチャルオフィス」を利用して開業申請を行う方も多くみられますが、バーチャルオフィスによってはドッグトレーナー業の許認可が下りない場合もあるため注意しましょう。まずは開業時の申請内容について把握したうえで、許認可の取得が可能なバーチャルオフィスを利用することが大切です。

そこで、今回はドッグトレーナーの開業時に必要な申請について触れながら、ドッグトレーナー業の申請先住所として利用可能なバーチャルオフィスの特徴をまとめました。また、バーチャルオフィスを利用して開業するメリットについてもあわせてご紹介します。

自宅を拠点にドッグトレーナー業の独立開業を目指している方は、ぜひ参考にしてみてください。

ドッグトレーナー業を新規で申請する場合に必要な書類

まずは、ドッグトレーナー業を開業する際に必要な手続きや書類について解説します。

ドッグトレーナー業のようにペット業界で独立開業したい場合は、管轄の自治体からの許可が必要です。具体的には、動物取扱業における「第一種動物取扱業」の登録が動物愛護管理法によって定められています。

第一種動物取扱業には「販売」「保管」「訓練」「貸出し」「展示」「競りあっせん業」「譲受飼養業」の7種類があり、ドッグトレーナー業の場合は「訓練」の種別での申請が必要です。また、出張トレーニングと合わせてペットシッターを行うような場合や、犬の保育園・幼稚園といった預かり施設においてしつけやトレーニングを行う場合は、「保管」の申請もあわせて行うことが求められます。

なお、ドッグトレーナー業は動物の飼養施設を持たない運営スタイルであることから、下記の3つの書類のみで開業申請を行えます。

・第一種動物取扱業登録申請書
・権原を証明する書類(第一種動物取扱業の事業の実施に係る場所使用承諾証明書)
・動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類


※どの書類も東京都動物愛護相談センターの公式サイト上でダウンロードが可能です。

第一種動物取扱業申請様式等|東京都動物愛護相談センター
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/douso/dt_gyou/youshikitou.html

ここからは、各書類の概要や記入時の注意点について詳しく見ていきましょう。

1. 第一種動物取扱業登録申請書

「第一種動物取扱業登録申請書」は、第一種動物取扱業の登録申請を行うための書類です。事業所の名称や所在地、動物取扱責任者の氏名、業務内容、取り扱う動物の種類といった記入欄が設けられています。

記入時に注意したいポイントは以下の通りです。

・5-(1)「業務の具体的内容」欄:ドッグトレーナー(出張)と記入
・6「主として取り扱う動物の種類及び数」欄:ドッグトレーナーの場合は「1日の最大取扱い頭数」を記入
・10「事務所以外の場所において重要事項の説明等をする職員」欄:氏名・資格要件等を記入
・11「事務所ごとに配置される重要事項の説明をする職員」欄:記入不要

なお、個人ではなく法人として独立開業する場合は、添付書類として「登記事項証明書」や役員の住所氏名が記載されている書類も提示する必要があります。

2. 権原を証明する書類(第一種動物取扱業の事業の実施に係る場所使用承諾証明書)

この書類は、開業の拠点となる場所を第一種動物取扱業の拠点として使用することを、建物の管理者から承諾を得ている旨を証明するための書類です。

物件オーナーや管理会社など物件の管理者にドッグトレーナー業の開業について説明し、許可を得たうえで書類を発行してもらう必要があります。

一般的な賃貸物件の場合は「自宅以外の使用はNG」としている場合が多いため注意が必要です。

3. 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類

この書類は「動物愛護法等に違反していない」など、欠格事項に該当しないことを証明するための書類です。個人事業者の場合は「□申請者」と「□動物取扱責任者」の□にチェックを入れ、日付・申請者の氏名・住所・電話番号を記入して提出します。

法人の場合は、「□当該法人の役員」にも忘れずにチェックを入れましょう。

ドッグトレーナー業の申請にかかる費用

続いては、ドッグトレーナー業の開業に必要な費用について解説します。

「訓練」の種別にてドッグトレーナー業のみを申請する場合、申請時にかかる手数料は15,000円です。また、ドッグトレーナー業だけでなくペットシッター業もあわせて行う場合は「訓練」と「保管」の2つの種別の申請が必要で、基本的には1種別につき15,000円の手数料が発生します。

ただし、複数の種別を同時に申請する際には費用が割安となります。詳細は以下をご確認ください。

・ 2種別を同時申請する場合の手数料:計25,000円
・ 3種別を同時申請する場合の手数料:計35,000円
・ 4種別を同時申請する場合の手数料:計45,000円
・ 5種別を同時申請する場合の手数料:計55,000円

ドッグトレーナー業の申請前にチェックしておきたいこと

これまでドッグトレーナー業を開業する際に必要な書類や費用について解説しましたが、そのほかにも開業にあたってチェックしておきたいポイントがいくつかあります。ここでしっかりと知識を深め、スムーズな開業を目指しましょう。

「動物取扱責任者」の選定が必要

第一種動物取扱業の登録申請を行うためには「動物取扱責任者」を1名選定する必要があり、先述の「第一種動物取扱業登録申請書」にも責任者の氏名等を記載する欄が設けられています。個人でドッグトレーナー業を開業する場合は、ご自身が「動物取扱責任者」になる必要があるため注意しましょう。

なお、動物取扱責任者の選任要件は以下の通りで、いずれかに該当することが求められます。

・獣医師または愛玩動物看護師である
・教育機関を卒業+6か月以上の実務経験がある
・資格+6か月以上の実務経験がある

上記の“教育機関”には、登録申請する「訓練」の種別に関する知識や技術について1年間以上教育する学校法人などが該当します。また、“資格”についても「訓練」の種別に関する知識や技術を証明するもの(愛玩動物飼養管理士や公認訓練士、家庭犬訓練士など)が求められます。

登録の有効期限は「5年間」

第一種動物取扱業の資格には、5年間の有効期限が設けられています。期限が切れてしまうと新規登録を行う必要があり、登録が完了するまでの間は事業運営ができないため注意しましょう。

なお、更新手続きは失効となる2か月前から可能で、申請時には1件につき7,540円の手数料が発生します。

「動物取扱業責任者研修」への参加義務がある

動物取扱業責任者として営業活動を続けるためには、各自治体が定める「動物取扱業責任者研修」へ年に1度以上参加することが法律で義務付けられています。

管轄の自治体からお知らせが届いたら期限内に申込を行い、必ず受講することが大切です。

登録番号等の記載義務がある

開業にあたってチラシやインターネット等で宣伝活動を行う際には、その媒体に登録番号等の定められた情報を掲示する義務があります。詳細は、管轄の自治体からの案内をご確認ください。

ドッグトレーナー業の新規申請手続きの流れ

ここでは、ドッグトレーナー業における開業手続きの流れをご紹介します。

1. 書類の準備

先述した必要書類を参考に各書類を準備し、内容に不備がないか確認します。

2. 書類の提出・申請手続き

すべての書類を動物愛護相談センターの窓口にて提出し、所定の手数料を支払います。

3. 審査

審査結果を待ちます。

4. 手続き完了

無事に審査を通過すると登録証が交付され、営業や宣伝活動を開始できます。

5. 動物取扱責任者研修を受講

管轄の自治体からの案内に従い、所定の研修を受講します。

ドッグトレーナー業の申請先住所として利用可能なバーチャルオフィスの特徴とは

ドッグトレーナー業の申請にあたって「第一種動物取扱業の拠点として申請可能な住所」を用意する必要があることから、自宅住所が適さない場合にバーチャルオフィスを利用し、その住所での申請を検討している方もいるのではないでしょうか。実際にバーチャルオフィスの住所で問題なく開業申請を完了された方も数多く存在しますが、実は申請が下りないケースもあるため注意が必要です。

具体的には、運営会社が建物やフロア等を賃貸契約で借りており、その住所をバーチャルオフィスとして会員に貸し出している「賃貸借契約タイプ」のバーチャルオフィスの住所では許可を得ることができません。運営会社はその建物のオーナーではないことから、第一種動物取扱業の事業所用に住所を使用可能かどうかの許諾を行うことができないためです。

一方で、運営会社が所有している物件を用いてバーチャルオフィスを運営している「自社所有運営タイプ」であれば、運営会社自体が建物のオーナーであるため問題なく承諾書を発行できます。ドッグトレーナー業の申請先住所としてバーチャルオフィスの住所を利用したい場合は、自社所有運営タイプに絞ってバーチャルオフィスを選定しましょう。

ドッグトレーナー業の申請時にバーチャルオフィスを利用するメリット

ドッグトレーナー業の申請時にバーチャルオフィスを利用するメリットは、事業運営に適した住所をレンタルできること以外にもたくさんあります。ここでは、特に注目したい「費用面」と「セキュリティ面」における魅力について解説します。

費用面のメリット:賃貸物件を借りるよりも費用を抑えられる

ドッグトレーナー業の開業にあたり、第一種動物取扱業の事業所として申請可能な物件を借りることを検討している場合もあるでしょう。しかし、賃貸物件をレンタルする際には敷金・礼金といった初期費用がかかるほか、毎月の家賃や光熱費などのランニングコストも発生するため、事業拠点の確保や持続にかなりの費用を工面しなければなりません。

しかし、バーチャルオフィスであれば「5,000円~10,000円程度の登録料」と「数千円程度の月額利用料」のみの少ない費用負担で利用できます。賃貸物件を借りる場合に比べて大幅にコストカットできることから、物理的な事業用スペースを必要としない場合はぜひバーチャルオフィスを利用するとよいでしょう。

セキュリティ面のメリット:プライバシー対策になる

物理的な事業用スペースを必要としない場合に、自宅の住所を「第一種動物取扱業の事業所」として申請することを検討している方もいるかもしれません。

自宅の契約状況によってはそもそも申請できないケースも多いですが、仮に申請できたとしても、その住所が国税庁の「法人番号検索サイト」等で公開されてしまう点に注意が必要です。

自宅住所が公開されても、特に不都合や危険などを感じることなくドッグトレーナー業を運営できる可能性もあります。しかし、場合によっては見知らぬ誰かが突然自宅を訪ねてきたり、住所が何らかの犯罪等に利用されてしまったりする恐れもあることを覚悟しておく必要があるでしょう。

その点、バーチャルオフィスの住所で申請を行えば、自宅の住所が公開されることはありません。セキュリティ面のリスクを恐れずに安心感を持って開業できることは、自宅を拠点にドッグトレーナー業を運営するうえで非常に大きなメリットといえます。

まとめ

自宅を拠点にドッグトレーナー業を開業したい場合は、バーチャルオフィスの住所で開業申請するとよいでしょう。ただし、自社所有運営タイプであれば開業時に提示する使用承諾書を問題なく発行してもらえますが、賃貸借契約タイプの場合は承諾書を発行できず、せっかく契約しても開業申請に活用できないため注意しましょう。

なお、利用するバーチャルオフィスによってサービス内容が異なり、なかにはバーチャルオフィスに届いた郵送物を自宅へ転送してくれたり、開業手続きのサポートを行ってくれたりするところも存在します。ぜひ「自社所有運営かどうか」だけでなくサービス内容にも注目しながらバーチャルオフィスを選定して、ドッグトレーナー業のスムーズかつ快適な開業を目指してみてください。

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