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著作権と商標権の違いとは? 事業開始時に役立つ「バーチャルオフィス」の魅力もチェック

オリジナルの創造物を保護する目的で、特許庁に申請できる「著作権」と「商標権」。どちらも他者による無断使用を防ぐために役立つ権利ですが、それぞれどのような創造物を対象としているのか、一度取得した権利はどのくらいの期間存続するのかなど、両者の特徴や違いを明確に把握している方は少ないかもしれません。

そこで、今回は「著作権と商標権」をテーマに掲げ、保護の対象や権利が発生するタイミング、権利の行使条件、権利の存続期間における両者の違いを詳しくまとめました。また、著作権や商標権の取得にあたって新規事業を立ち上げることを検討している方におすすめしたい、「バーチャルオフィス」の魅力についてもあわせて解説します。

著作権と商標権の違い

著作権と商標権はどちらも「知的財産権(※1)」に含まれる権利ですが、具体的な概要は大きく異なります。主な違いは以下の4点です。

(※1)知的財産権:著作物や商標といった人間の創造的活動によって生み出されるものについて、その創出者に対して与えられる独占権のこと

・権利の「保護対象」の違い
・権利の「発生条件」の違い
・権利の「行使条件」の違い
・権利の「存続期間」の違い


具体的にどのような違いがあるのか、以下で詳しく見ていきましょう。

権利の「保護対象」の違い

著作権の保護対象

著作権においては、『著作物』が保護の対象です。著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(※2)」と法律で定められており、具体的には小説・脚本・論文・講演などの言語的創作物や音楽や舞踊、絵画、映画、写真などが該当します。

(※2)引用:著作権法2条1項1号

商標権の保護対象

商標権においては、『商標』が保護の対象です。商標とは自社の商品やサービスに使用する標識のことで、ネーミング(文字列)やロゴマークなどが該当します。

権利の「発生条件」の違い

著作権の発生条件

著作権は、著作者が著作物を創作した時点で自動的に発生します。登録などの手続きは不要ですが、創作したものが『著作物』であると認められる必要があります。

商標権の発生条件

商標権は、商標を特許庁に出願し、審査を経て無事に登録手続きが完了した時点で得られる権利です。一般的に商標登録出願から1年弱で登録完了となるケースが多く、権利が発生するまでに大きなタイムラグがあります。

権利の「行使条件」の違い

著作権の行使条件

著作権は「相対的権利(他との関係や比較の上に成り立つ権利)」であり、著作権の侵害を成立させるには「依拠性(すでに存在している他人の著作物を真似したり、利用したりして創造すること)」を証明することが必要です。そのため、自己の著作物を知らない相手に対して権利を行使することはできません。

つまり、たとえ自己の著作物と似たものを創作された場合でも、それがその人のオリジナルで「故意・過失はない」ということが立証されれば、著作権侵害には該当しません。ただし、相手に故意・過失がない場合であっても、権利行使として差し止め請求をすることは可能です。

商標権の行使条件

商標権は「絶対的権利」であり、他との比較はせずに固定した基準によって評価されます。そのため、相手方の故意・過失の有無にかかわらず、自己が登録した商標と同じ、または類似している商標が使用された場合、商標権侵害として差し止めや損害賠償を請求することが可能です。

権利の「存続期間」の違い

著作権の存続期間

著作権は、著作物の完成時から著作者の死後70年が経過するまで存続されます。保護期間が過ぎれば自動的に著作権は消滅するため、原則として誰でも自由にその著作物を使用することが可能です。

商標権の存続期間

商標権の存続期間は、商標登録を受けた日から10年です。ただし、商標権には更新制度が設けられているため、10年ごとに更新手続きを行えば半永久的に権利を保有できます。

著作権と商標権の違い
著作権 商標権
保護対象 『著作物』 『商標』
発生条件 著作物を創作した時点で自然に発生 特許庁に商標登録を出願し、審査に合格して商標登録を受けた時点で発生
行使条件 著作権の侵害を成立させるには「依拠性」を証明することが必要
※相手方に故意・過失がないことが立証されれば、著作権侵害には該当しない
相手方の故意・過失の有無にかかわらず、自己が登録した商標と同じ、または類似している商標が使用された場合、商標権侵害として差し止めや損害賠償を請求することが可能
存続期間 原則、著作者の死後70年 商標登録日から10年
※更新手続きによって半永久的に権利を存続させることが可能

新たなビジネスを立ち上げる際には「バーチャルオフィス」の利用がおすすめ!

商標登録などを行って新たなビジネスをスタートさせる際は、ぜひ「バーチャルオフィス」を利用されてはいかがでしょうか。バーチャルオフィスとは物理的なスペースを持たない『仮想の事務所』のことで、商標権の出願時や法人登記時などに申請する「本店所在地」の住所を手軽にレンタルできます。

また、下記のような魅力もあり、「なるべく費用を抑えて、安全かつスムーズに事業を開始したい」とお考えの方におすすめのサービスです。

・賃貸のオフィスを借りるよりもリーズナブル
・自宅の住所を「本店所在地」として使用するよりも安全
・都心一等地の住所で信頼性アップ


具体的にどのようなメリットがあるのか、以下で詳しく解説します。

賃貸のオフィスを借りるよりもリーズナブル

バーチャルオフィスは、一般的に「5,000~10,000円程度の登録料」と「月に数千円程度の利用料」のみの費用負担で利用できます。オフィス用に賃貸物件を借りる場合は敷金・礼金・仲介手数料といった高額な初期費用のほか、月額数万円以上の家賃も発生するため、バーチャルオフィスをレンタルするほうが圧倒的にリーズナブルです。

自宅の住所を「本店所在地」として使用するよりも安全

なかには自宅の住所を「本店所在地」として商標登録や登記申請することを検討している方もいるかもしれませんが、本店所在地として申請した住所は国税庁の「法人番号公表サイト」等で誰でも閲覧可能となる点に注意が必要です。たとえば悪意のある第三者によって自宅住所が不正に使用されたり、見知らぬ誰かが突然訪ねてきたりといったリスクが懸念されるため、自宅住所を本店所在地として申請することは避けるほうがよいでしょう。

バーチャルオフィスの住所を使用すれば、自分や家族の身の安全に配慮しながら安心感を持ってビジネス活動を行えます。「自宅を拠点に活動したいけれど、プライバシー面が心配」とお考えの方は、ぜひバーチャルオフィスを利用するとよいでしょう。

都心一等地の住所で信頼性アップ

バーチャルオフィスの拠点は、銀座や渋谷、新宿、青山などの都心一等地に多くみられます。そういった有名な住所をホームページや名刺などに掲載することで「経営が安定している会社=信頼性が高い」といったイメージを与えることができ、ビジネス活動を有利に進められることもおすすめポイントです。

まとめ

著作権や商標権といった知的財産権は、創出者や会社の利益を守るための重要な権利です。知的財産権を有効活用する戦略はビジネス成功のカギといっても過言ではないため、それぞれの権利に関する正しい知識を持ち、目的に合わせて上手に活用することを目指してみてください。

もし著作権や商標権の取得にあたって新規事業を立ち上げる場合は、ぜひバーチャルオフィスを利用するとよいでしょう。安全に、そしてリーズナブルにビジネスの基盤を整えられれば、ゆとりを持って事業活動を進められます。

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