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会社設立は何歳から可能?未成年が申請する際の必要書類や手続きの流れもチェック

近年、中学生や高校生といった未成年が社⾧をしているケースを見聞きすることが増えてきました。そういったニュースをきっかけに、「子どもでも会社を設立できるのか」「未成年が会社を設立する場合に必要な手続きは?」などと気になっている方もいるかもしれません。

そこで、今回は会社設立における年齢制限について解説するとともに、未成年の起業時に必要な書類や手続きの流れなどを詳しくまとめました。また、自宅を拠点にビジネス活動を行う場合におすすめしたい「バーチャルオフィス」の魅力についてもあわせてご紹介します。

会社設立に年齢制限はある?

会社経営に関するルールが定められた「会社法」においては、会社設立にあたる年齢制限は特に設けられていません。しかし、会社設立時には印鑑証明書を提出する必要があり、印鑑登録できる年齢は15歳以上と定められていることから、会社を設立できる年齢は実質「15歳以上」となります。

ちなみに、設立時だけでなく取締役や監査役への就任などにも印鑑証明書が必要となるため、15歳以上でなければ会社の設立・運営はできないと認識しておきましょう。

15歳以上の未成年が会社を設立する際に必要な書類

先述のように15歳以上であれば会社を設立できますが、設立者が未成年の場合は通常の書類に加えて以下のような「親権者の存在や同意を確認できる書類」の提出が必要です。

【未成年が定款認証を行う際に必要な書類】

・印鑑証明書(未成年者及び親権者)
・戸籍謄本(親子のつながりがわかる内容)
・同意書(親権者)
※ 親権者が全員発起人になる場合には、同意書は不要になる場合もあります。
※ 定款には未成年者及び親権者の押印が必要です。

【未成年が登記申請を行う際に必要な書類】

・同意書(親権者)

なお、法務局によっては登記申請時にも「印鑑証明書(未成年者及び親権者)」や「戸籍謄本(親子のつながりがわかる内容)」の提出を求める場合もあります。スムーズに申請手続きを行えるよう、印鑑証明書と戸籍謄本は念のために2通ずつ用意しておくと安心かもしれません。

未成年による会社設立手続きの流れ

ここでは、未成年の方が会社を設立する際の大まかな流れをご紹介します。

【STEP1】会社の概要を決める

まずは社名や本店所在地、資本金、設立日、事業目的など、会社の基本事項を決定します。

【STEP2】法人用の実印を作成する

社名が決まったら、法務局への登記申請に備えて実印を作成します。

【STEP3】定款を作成し、認証を受ける

続いて、会社を運営するうえでの細かなルールをまとめた「定款」を作成します。定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」があり、万が一抜けていると無効となるため注意が必要です。

定款の「絶対的記載事項」

・商号
・本店所在地
・事業目的
・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
・発起人の氏名および住所

定款には「紙(書面)の定款」と「電子定款」の2タイプがあり、どちらのスタイルで作成しても構いません。ちなみに紙の定款には4万円分の収入印紙を貼付する必要があることから、近年においては電子定款のほうが多く用いられています。

定款を作成したら、株式会社を設立する場合は公証役場にて認証手続きを行いましょう。合同会社なら定款の作成のみ必要で、認証手続きは不要です。

【STEP4】資本金を払い込む

定款の作成や認証が完了したら、発起人の個人口座に資本金を振り込みます。次のSTEPである登記申請時に資本金の振り込みを証明できる書類を提示する必要となるため、通帳の表紙や該当箇所をコピーしておきましょう。

【STEP5】登記申請書類を作成し、法務局で申請する

法人登記に必要な書類を作成し、管轄の法務局に申請手続きを行います。株式会社の場合は、先述の「親権者の同意書」のほかに以下の書類も必要です。

・設立登記申請書
・登録免許税分の収入印紙
・定款
・発起人の同意書
・発起人の印鑑証明書
・設立時代表取締役の就任承諾書
・監査役の就任承諾書
・資本金の払い込みを証明する書面
・印鑑届書
・登記用紙と同一の用紙


法務局によっては上記以外の書類を求められる場合もあるため、事前に確認のうえで準備を進めましょう。書類に不備がなければ、1週間~10日程度で登記完了となります。

未成年の法人登記時には「バーチャルオフィス」の利用がおすすめ!

未成年の方で自宅を拠点に会社を設立する場合は、バーチャルオフィスを利用して法人登記を行うとよいでしょう。バーチャルオフィスとは法人登記に必要な事業用住所をリーズナブルにレンタルできるサービスで、主に下記のような魅力があります。

・賃貸の事業用物件を借りるよりも大幅に費用を抑えられる
・自宅住所と法人用住所を分けられる
・プライバシーを保護できる
・一等地の住所を手軽に借りられる
・ミーティングスペースを利用できる


具体的にどのようなメリットがあるのか、以下で詳しく見ていきましょう。

【バーチャルオフィスのメリットその1】賃貸の事業用物件を借りるよりも大幅に費用を抑えられる

会社の設立時にオフィス用の物件を借りるケースも多くみられますが、その場合は物件の契約時に敷金や礼金、保証金といった初期費用がかかります。また、会社を維持するうえで毎月の賃料や光熱費なども支払う必要があり、経営状況が安定しないなかでそういった高額な費用が発生することはリスクが大きいといえます。

一方、バーチャルオフィスなら初期費用は「5,000円~10,000円程度の登録料」のみで、毎月の利用料も「月に数千円程度」と圧倒的にリーズナブルです。事業用物件を借りるよりも大幅に費用を抑えられ、経済的にも精神的にもゆとりを持って会社経営に臨めます。

【バーチャルオフィスのメリットその2】自宅住所と法人用住所を分けられる

自宅を拠点に起業する方のなかには、自宅の住所で法人登記を行うことを検討している場合もあるでしょう。しかし、契約によって「事業用の使用は不可」といったルールが定められている物件もあり、ルールに反して法人登記を行うとトラブルに発展する可能性があります。

その点、バーチャルオフィスの住所は事業用に適した住所であることから、上記のようなリスクを懸念することなく安心して登記申請手続きを行えます。また、自宅住所と法人用住所を別にできることで、自宅の転居時に法人の移転手続きを行う必要がないことも注目したいメリットです。

【バーチャルオフィスのメリットその3】プライバシーを保護できる

自宅の契約状況によっては法人登記を行っても問題ない場合もありますが、自宅住所で登記を行うことはプライバシーの観点からもおすすめではありません。法人登記時に申請した住所は「公開情報」に指定されており、国税庁の法人番号公表サイト上で誰でも閲覧可能な状態となるためです。

バーチャルオフィスの住所で登記を行えば、上記サイトにはバーチャルオフィスの住所が掲載されるため、自宅住所が公開されることはありません。プライバシーが脅かされるリスクを懸念する必要なく、安全性の高い環境において事業活動を進められます。

【バーチャルオフィスのメリットその4】一等地の住所を手軽に借りられる

バーチャルオフィスでは都心などの人気エリアの住所を貸し出していることが多く、そういった一等地の住所をリーズナブルに使用できることも大きなメリットです。あたかも一等地にオフィスを構えているように見せられることから「経営が安定していて信頼性の高い会社」といったポジティブな印象を与えられ、経営活動のしやすさを実感できるでしょう。

【バーチャルオフィスのメリットその5】ミーティングスペースを利用できる

ミーティングスペースを貸し出しているバーチャルオフィスを利用すれば、クライアントとの会議時に利用できて大変便利です。自宅兼オフィスで事業を行う場合はそういったスペースを用意しづらいため、対面でのミーティング時に重宝するでしょう。

まとめ

起業自体に年齢制限は設けられていないものの、会社を設立する場合は実質「15歳以上」である必要があります。未成年が会社を設立する際は、通常の書類とは別に親権者の同意書や戸籍謄本、印鑑証明書などの提示を求められるため、事前に法務局等へ確認のうえで不備のないように準備しておきましょう。

もしも自宅を拠点に会社を設立する場合は、ぜひ「バーチャルオフィス」をご活用ください。費用やプライバシーのリスクを最小限に抑えつつ信頼性の高い拠点で事業活動を行えるため、早い段階から安定した経営を目指せるでしょう。

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