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「犯罪収益移転防止法」とバーチャルオフィス

バーチャルオフィスの契約時には、厳正な本人確認が行われます。特に法人の場 合は提示するべき書類の種類が多く、 なかには「もっと手軽に利用できればいいのに」と思う方もいるかもしれません。

しかし、身分証明書類の提示は「犯罪収益移転防止法」によって義務付けられて おり、バーチャルオフィスを安全に利用するために欠かせないステップです。ご 自身の事業が悪影響を受けないように犯罪収益移転防止法とバーチャルオフィス の関連性を把握するとともに、信頼性の高い運営会社を選ぶことをおすすめしま す。

今回は「犯罪収益移転防止法とバーチャルオフィス」をテーマに、犯罪収益移転 防止法の概要やバーチャルオフィスへの影響、さらには本人確認時に必要な書類 についてまとめました。

事業の健全な運営を目指して、ここでしっかりと知識を深めておきましょう。

「犯罪収益移転防止法」とは

まずは、「犯罪収益移転防止法」の概要を押さえておきましょう。 犯罪収益移転防止法は、正式名称を「犯罪による収益の移転防止に関する法 律」といいます。

マネー・ロンダリング(※1)やテロ活動などへの資金供与、振り込め詐欺な どの詐欺行為を防ぐことを目的として、2008年3月に施行されました。

(※1)麻薬取引などの犯罪行為で得た不正資金や賄賂、テロ資金等を多数の 銀行の口座を転々と移動させ、資金の出所を消すこと

具体的には特定事業者に対して「本人確認義務」を課し、犯罪による収益の 移転を引き起こす恐れのある行為を処罰する法律です。特定事業者は銀行や 信用金庫、保険会社、金融商品取引業者、仮想通過交換業者、宝石・貴金属 取扱事業者、電話受付代行業者、弁護士などが該当し、バーチャルオフィス 運営会社も対象となっています。

「犯罪収益移転防止法」における遵守義務

犯罪収益移転防止法においては、以下の遵守義務が定められています。

・お客様の本人確認
 個人のお客様の場合:住所・氏名・生年月日
 法人のお客様の場合:会社所在地・法人名・実質的支配者
・ご職業の確認(法人の場合は事業内容の確認)
・利用目的の確認(詳細事項)
・お客様の本人確認記録および取引記録の作成と保存
・疑わしい利用者の行政庁への届出

上記のように、バーチャルオフィスを契約される際には住所・氏名・生年月日と いった本人確認だけでなく、お客様のご職業(法人の場合は事業内容)やご利用 目的の確認も行われます。

バーチャルオフィス契約時の本人確認について

犯罪収益移転防止法に基づく本人確認は年々厳格化しており、2022年7月現在は 以下の書類を提出する必要があります。法人と個人で提出書類が異なるため、ご 自身の場合に何が必要なのかを事前にしっかりとチェックしておきましょう。

【法人の場合】

・3ヶ月以内の登記簿謄本
・代表者の写真付き身分証明書
・代表者の現住所確認書類
・実質的支配者(個人)の現住所確認書類(議決権の25%を保有する自然人)
・担当者の写真付き身分証明書(※担当者がいる場合)
・担当者の現住所確認書類(※担当者がいる場合)

【個人の場合】

・代表者の写真付き身分証明書
・代表者の現住所確認書類
・担当者の写真付き身分証明書(※担当者がいる場合)
・担当者の現住所確認書類(※担当者がいる場合)

現住所への住所確認について

犯罪収益移転防止法に基づき、本人確認時には必要書類のチェックだけではなく 「現住所への住居確認」も義務付けられています。そのため、バーチャルオフィ ス運営会社は取引関係文書を現住所宛に「転送不要郵便」などで送付し、住居確 認を実施しています。

住居確認の対象となるのは以下の住所です。

【法人の場合】

・登記先住所
・代表者の現住所
・手続き担当者の現住所
・実質的支配者(個人)の現住所

【個人の場合】

・代表者の現住所
・手続き担当者の現住所

犯罪収益移転防止法に基づく本人確認が行われないとどうなる?

上記でご紹介した内容に基づいて厳正に本人確認を行っている運営会社がほと んどですが、なかには「即時利用OK!」といった謳い文句で審査を行わずに契 約できるバーチャルオフィスも存在します。

ここでは、もしも犯罪収益移転防止法に基づく本人確認が行われないとどうな るのか把握し、リスク回避に役立てましょう。

犯罪に利用されやすくなる

適切な本人確認や審査が実施されない場合、バーチャルオフィスの住所が犯罪 に利用される恐れがあります。バーチャルオフィスはリーズナブルな価格で住 所を借りられる便利なサービスであることから、実際に犯罪者や詐欺業者が所 在地を変えてトラブルから逃げたり、身分を隠したりするために利用された ケースもあるようです。

犯罪に関係した住所はネット上に公表される可能性があるため、 ご自身が借りている住所と同じ住所で犯罪が行なわれると事業に悪影響が及ぶ でしょう。そういったリスクを未然に防ぐためにも、本人確認や審査なしで即 時利用できるようなバーチャルオフィスは避けることをおすすめします。

バーチャルオフィス運営会社に罰則が科せられる

犯罪収益移転防止法に基づく本人確認を行わないバーチャルオフィス運営会社 には、警察庁や総務省から監査や指導が入ります。それでも是正がみられない 場合、以下の罰則が科せられます。

是正命令違反

違反者:2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科(犯収法第25条)
法人併科:3億円以下の罰金、代表者併科:300万円以下の罰金(犯収法第30条 第1号)

報告徴収(拒否、虚偽報告等)/立入検査(虚偽答弁、忌避等)

違反者:1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科(犯収法第26条第 1号又は第2号)
法人併科:2億円以下の罰金、代表者併科:300万円以下の罰金(犯収法新第30 条第2号)

まとめ

通常、バーチャルオフィス運営会社は「犯罪収益移転防止法」を遵守し、身分 証明書や現住所の確認を通じて厳正に本人確認を行っています。適切な本人確 認や審査を実施していない運営会社は違法で事業を行っていることになるため、 利用は避けるほうがよいでしょう。

「手軽さ」ではなく「安全性」を重視してバーチャルオフィスを選定すること が、健全な事業運営につながります。

信頼できる運営会社を見つけて、犯罪収益移転防止法に基づいた積極的な情報 提供を心がけましょう。

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