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経営管理ビザの特徴や申請手順は?取得せずに日本で会社を設立する方法もご紹介

海外在住の外国人経営者のなかには、「経営管理ビザ」による日本進出を目指して いる方もいるのではないでしょうか。経営管理ビザが手に入れば日本でビジネスを 行うことが可能ですが、細かな取得条件があるほか煩雑な手続きも伴うため、詳細 をしっかりと確認したうえで検討することが大切です。

そこで、今回は経営管理ビザの特徴や取得条件、申請の流れを詳しくまとめました。 また、経営管理ビザを取得せずに日本で会社設立を行う方法も解説しながら、海外 在住のまま日本にビジネス拠点を設けたい場合にぴったりな「バーチャルオフィ ス」の魅力についても併せてご紹介します。

経営管理ビザとは

経営管理ビザは就労ビザの一種で、外国人が日本で事業を経営する、あるいは管理 業務に従事するための在留資格です。かつては外国資本との結びつきが前提となっ ていたため「投資・経営ビザ」と呼ばれていましたが、2015年4月の入管法改正に よって外国資本が関与していなくても取得できるようになったことから、経営管理 ビザへと呼称が変わりました。

経営管理ビザを取得すれば、日本国内において以下のような活動が可能となります。

・新規事業の経営を開始したり、その事業の管理に従事したりする活動
・日本の既存事業に参画して経営・管理に従事する活動
・日本の既存事業における経営者・管理者に代わって経営・管理する活動

ちなみに、かつての「投資・経営ビザ」においては法人設立後にのみビザの申請が 可能で、申請時には法人の登記簿謄本の提出が必要でした。しかし、経営管理ビザ の場合は登記簿謄本に代わって定款等の事業開始時期が明示されている資料を提出 することもできるため、法人成立前でもビザを取得できます。

なお、在留期間は所定の審査を経て「5年・3年・1年・6か月・4か月・3か月」のな かから決定される仕組みです。

経営管理ビザを取得するための条件

次に、経営管理ビザを取得するための条件について詳しく見ていきましょう。

1.事業を営むための事業所が日本に所在すること

まず、事業の拠点となる事業所が日本国内に確保されていることが必要です。賃貸 物件の場合は法人等の名義で「事業用目的」として賃貸借契約を締結していること が求められ、月単位で契約しているレンタルスペースやバーチャルオフィスなどは 認められていない点に注意しましょう。

2.常勤職員2名以上、または資本金500万円以上のいずれかに該当すること

経営管理ビザの取得にあたっては、事業規模として「常勤職員2名以上」または 「資本金500万円以上」のどちらかに該当する必要があります。

なお、常勤職員は「日本に居住する日本人」「特別永住者」「永住者」「永住者の 配偶者等」「定住者」のいずれかでなければなりません。勤務形態としては週5日 以上、週労働時間30時間以上であることが必要で、原則として直接雇用であること が求められます。

また、資本金500万円以上の要件については、そのお金の準備の経緯に関する厳し い審査がある点に注意が必要です。合法的な手段によって確保されたことを証明で きなければ審査をクリアすることが難しいため、貯金通帳や給与の明細書、海外口 座からの送金証明書、借用書などによってお金の出所を明確に示すようにしましょ う。

3.(事業の管理に従事する場合)事業の経営または管理について3年以上の実務経験 を有すること、および日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受 けること

事業の管理に従事する場合は、事業の経営・管理について3年以上の実務経験が必 要です。この実務経験には、大学院において経営や管理に関する科目を専攻した期 間も含まれます。

また、経営管理ビザの取得によって管理業務を行う外国人の報酬は、同一企業の類 似職種に就く日本人と同等額以上の報酬でなければなりません。もし同一企業内に 同等のポジションの日本人がいないなど判断が難しい場合には、ほかの企業におけ る同種業務の日本人と同等額以上の報酬を設定する必要があります。

4.事業の経営または管理に実質的に従事すること

新たに事業を始める場合、既存事業の管理に従事する場合のどちらにおいても、実 際に経営・管理業務に従事することが求められます。たとえば法人を設立する場合 は、事業内容の具体性や取得した株式の割合などをもとに実質的な経営者かどうか が判断されます。

5.事業の適正性や安定性、継続性が認められること

日本での開業が認められている事業であれば、経営管理ビザを取得した外国人も同 様に開業可能です。ただし、労働者を雇用した場合には労働保険や社会保険に加入 すること、原料や商品の仕入れ・販売ルートは適正であること、許認可が必要な事 業を行う場合には許認可を取得することなど、事業の適正性が求められます。

また、綿密な事業計画書によってこれから始める事業の安定性と継続性を証明する ことも重要です。事業計画書には市場・競合分析や売上・財務計画、マーケティン グ戦略などを細かく記載するだけでなく、取引先・仕入れ先・外注先の詳細や経営 者自身のビジネス経験、今後の人員計画なども盛り込み、継続的に利益を生み出せ る事業であると評価される必要があります。

経営管理ビザの申請手順について

続いて、経営管理ビザを申請する流れについて解説します。まず、「会社を設立す る場合」の申請手順は以下の通りです。

1.会社の基本事項を決定
2.会社の本店所在地となる事業所の確保(個人名義での契約)
3.会社設立手続き
4.税務署等への開業届出の手続き
5.事業に必要な許認可の取得
6.事業所の名義を「会社名義」へ変更
7.経営管理ビザ申請書類の準備(証拠書類の収集や事業計画書作成も含む)
8.入国管理局へ申請
9.審査
10.許可・不許可の通知

経営管理ビザの申請時に提出する書類は所属機関によって異なるため、詳細は以下 の入国管理局公式サイトにて確認するとよいでしょう。なお、会社を設立しない場 合は上記1~6のステップが不要です。

在留資格「経営・管理」|出入国在留管理庁

ちなみに、目安となる期間としては会社設立に1か月程度、経営管理ビザの申請書 類の準備に1か月程度、申請から通知までは3~6か月程度かかります。状況によっ てはトータルで1年ほどを要する場合もあるため、期間にゆとりを持って計画を進 めることが大切です。

経営管理ビザを取得せずに会社を設立する方法

ここまで経営管理ビザの概要をご紹介してきましたが、なかには要件を満たすこと ができない方や、実際に審査が下りずにお困りの方もいるでしょう。その場合は、 日本で在留資格をもつ友人・知人に共同代表になってもらう方法がおすすめです。 ちなみに、ネットビジネスの運営等で日本に在住する必要がない場合は、経営者が 海外在住のまま日本において法人登記を行うことも可能です。ただし、法人名義で 銀行口座を開設する場合は、必ず日本人の代表者または日本に住所のある外国人が 代表者となる必要がある点に注意しましょう。

なお、経営管理ビザを取得しない場合は資本金1円から会社を設立できます。しか し、資本金があまりに少ない場合は法人口座開設の審査が下りない恐れがあるため、 最低でも100万円以上用意するとよいでしょう。

経営管理ビザが不要なら「バーチャルオフィス」の住所での登記がおすすめ!

外国人経営者自身が日本に滞在する必要がなく、経営管理ビザを取得せずに日 本で会社を設立する場合は、「バーチャルオフィス」の住所で登記申請を行っ てはいかがでしょうか。バーチャルオフィスとは事業用住所や電話番号のみを レンタルできるサービスで、実際に日本でビジネスを展開している多くの海外 在住者が活用しています。

バーチャルオフィスの費用相場は登録料が5,000円~10,000円程度、月々の利用 料が数千円程度となっており、コストを抑えてビジネス拠点を設けられること が大きな魅力です。また、バーチャルオフィスの拠点は渋谷や新宿、銀座と いった人気のビジネスエリアに多く点在していることから、起業当初から顧客 や取引先からの信頼を得やすく、会社のブランディングに役立てられるメリッ トもあります。

さらに、運営会社によってはバーチャルオフィスに届いた郵送物を海外の居住 先に転送するサービスを行っているところもあり、日本に居住していなくても 不便なく日本でのビジネス活動を進めることが可能です。

まとめ

経営管理ビザは、外国人経営者が日本に出向いて起業する場合や、外国人が日 本に中⾧期滞在して既存事業の経営・管理に従事する場合などに取得が必要な 在留資格です。申請にはさまざまな要件があり、取得までには多くの期間を要 するため、事前にしっかりと詳細を確認したうえでゆとりを持って取得準備を 進めるとよいでしょう。

なお、海外在住のまま日本でビジネスを立ち上げる場合など、経営管理ビザを 取得しなくても日本で法人を設立することは可能です。その際はぜひバーチャ ルオフィスを活用し、コストを抑えたビジネス運営を目指してみてください。

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