COLUMN コラム(お役立ち情報)

バーチャルオフィスは社労士の申請先住所として使えるの?

従業員の労働や社会保険に関する法律などに精通しており、『人事・労務管 理における専門家』として企業を支える「社労士」。近年は自宅を拠点とし て個人事務所を運営するケースも多く、事務所登録用に「バーチャルオフィ ス」を利用している方が増えてきています。

なかには自宅住所で申請したいとお考えの場合もあるかもしれませんが、物 件によっては申請先住所として使用できないこともあるため注意が必要です。 まずは社労士事務所の申請時に必要な書類や手続きについてしっかりと把握 し、安全かつスムーズに申請できる方法を選択することをおすすめします。

そこで、今回は「社労士事務所の申請手続き」をテーマに、新規・移転それ ぞれにおいて必要な書類や提出方法、手数料、手続きの流れを解説します。 また、自宅住所で申請した際のトラブル事例もご紹介しながら、自宅で社労 士事務所を運営する場合におすすめしたい「バーチャルオフィス」の魅力に ついてまとめました。

社労士事務所を【新規で申請】する場合の書類や申請方法

まずは、社労士事務所を新規で申請する場合の提出書類や申請方法、手数料、 手続きの流れについてご紹介します。

登録と入会に必要な書類と提出先

社労士事務所を新規で申請する場合の提出書類と提出先は以下の通りです。

【個人の場合】

提出物 提出先 備考
登録に必要な書類 社会保険労務士登録申請書:正本1枚、副本2枚の3枚複写 〒101‐0062
東京都千代田区神田
駿河台4-6
御茶ノ水ソラシティ
アカデミア4階
TEL:03-5289-0751
社会保険労務士試験合格証書の写し:1枚
住民票:1通 3カ月以内のもので、マイナンバーの記載がないもの
顔写真:1枚 ※タテ3cm×ヨコ2.5cm(カラーまたは白黒)
※裏面に氏名を記入のうえ、写真票に貼付
戸籍抄本:1通 3カ月以内のもので、マイナンバーの記載がないもの
※登録申請時の氏名が合格証・従事期間証明書・事務指定講習修了書と相違がある場合のみ必要
入会に必要な書類 入会届(開業、勤務等):1枚
顔写真:1枚 ※タテ3cm×ヨコ2.5cm(カラーまたは白黒)
※裏面に氏名を記入
会則等遵守誓約書:1枚
振替払込請求書兼受領証のコピー:1枚
口座振替依頼書(記入済):1枚/td>

【法人の場合】

提出物 提出先
登録に必要な書類 社会保険労務士法人設立届出書(主たる事務所用):正本1枚、副本2枚の3枚複写 記終了後、法人事務所所在地の ある社会保険労務士会へ提出
社会保険労務士法人社員名簿(主たる事務所用):正本1枚、副本2枚の3枚複写
主たる事務所の登記簿の謄本:1枚
定款:1枚

法人の場合、登記申請には「社会保険労務士法人の社員資格証明書」が必要 です。各都道府県会を通じて連合会に申請(1通1,000円)すると入手できま すが、証明書の発行までに2週間程度かかるためご注意ください。

また、既存の法人会員の方は法人登載申請のほかに個人の登録変更手続き (種別変更)が必要となります。詳しくは東京社会保険労務士会へお問い合 わせください。

申請方法

社労士事務所を新規で登録する場合の申請方法は以下の通りです。

申請方法 申請場所 受付日時
個人 東京社会保険労務士会が毎月開催する「新規登録入会研修会」時に、本人が申請 東京都社会保険労務士会館
〒101‐0062
東京都千代田区神田駿河台4-6
御茶ノ水ソラシティ アカデミア4階
TEL:03-5289-0751
「新規登録入会研修会」への参加には、2日前の正午まで(2日前が土日祝日に重なる場合は2営業日前) に電話にて予約・確認が必要
法人 社会保険労務士法人の設立完了後、法人事務所所在地のある社会保険労務士会に提出 法人事務所所在地のある社会保険労務士会

手数料

社労士事務所を新規で申請する場合には、以下の手数料がかかります。

【個人の場合】

項目 金額 備考(支払先等)
登録 登録免許税 30,000円 収入印紙、または税務署へ現金で納付した場合の納付証明書を申請書正本に貼付
登録手数料 30,000円 「新規登録入会研修会」への参加時に、東京社会保険労務士会に支払い手続きを行う
入会 入会金(開業会員) 50,000円
年会費 96,000円
206,000円

【法人の場合】

項目 金額 備考(支払先等)
登録 登録手数料 20,000円
入会 法人会員入会金 50,000円
法人会員会費 社員数1~5名
96,000円 (年間)
※社員数が6名以上の場合は事務局まで問い合わせ要
※法人会費のほかに個人会費も別途必要
166,000円

手続きの流れ

【個人の場合】

1.「新規登録入会研修会」に予約する

まずは、電話にて「新規登録入会研修会」への予約手続きを行います。

2.必要書類の準備

書類を準備し、必要事項の記入や捺印を行います。

3.「新規登録入会研修会」への参加→登録申請手続き

東京社労士会館にて「新規登録入会研修会」に参加し、社労士事務所の申請手続きを行います。

4.審査

審査結果を待ちます。(登録の可否決定まで約10日間)

5.手続き完了

審査が通ると、「社会保険労務士証票」が郵送で届きます。

【法人の場合】

1.必要書類の準備

書類を準備し、必要事項の記入や捺印を行います。

2.書類の提出

書類を法人事務所所在地のある社会保険労務士会に提出します。

3.手続き完了

社労士事務所を【移転申請】する場合の書類や申請方法

次に、社労士事務所を移転申請する場合の提出書類や申請方法、手数料、手 続きの流れについてまとめました。

・提出書類・提出先・申請方法

社労士事務所を移転申請する場合の必要書類と提出先は、個人・法人ともに 以下の通りです。

提出物 提出先 備考
変更登録申請書:1部 東京都社会保険労務士会事務局

〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台4-6
御茶ノ水ソラシティ
アカデミア4階
TEL:03-5289-0751
会員証再交付申請書:1部
会員証:1部
写真:1部 ※タテ3cm×ヨコ2.5cm(カラーまたは白黒)
※裏面に氏名を記入

なお、申請は「会員自らの届出」によって受理されます。

手数料

弁護士事務所を移転申請する際には、登録手数料として2,000円がかかります。

手続きの流れ

社労士事務所を移転申請する場合は、以下の流れで手続きを進めます。

1.書類の準備

上記でご紹介した書類を準備し、必要事項の記入や捺印を行います。

2.書類の提出・支払い

書類を東京社労士会に提出し、手数料を支払います。

3.手続き完了

社労士事務所の申請時におけるトラブル事例をチェック

このように社労士事務所の登録申請にはさまざまな書類の準備が必要で、申 請時には「事務所の住所」を提示する必要があります。なかには「自宅兼オ フィスで事業を行うから」と自宅の住所で申請するケースもみられますが、 後にトラブルが発生するリスクがあるためおすすめではありません。

ここではカスタマープラスのバーチャルオフィスの利用者が実際に体験され たトラブル事例をご紹介するので、ぜひリスク回避にお役立てください。

トラブル事例

1年前に開業した社労士です。
自宅で開業している社労士も多いと聞いていたため、自宅マンションの住所 を社労士事務所として申請しました。

顧客も増え始めたある日、管理組合から「管理規約では物件の用途を【住居 専用】に限定しているので、事務所としては利用できない」と連絡がありま した。まさか管理規約でひっかかるとは思っていなかったため、かなり困惑 したことを覚えています。

何とか事務所利用できないかと交渉しましたが、結局受け入れてもらえず、 別に事務所を探すことになりました。しかし、費用等の条件面を考慮すると 希望に合う物件がなかなか見つからなかったため、カスタマープラスのバー チャルオフィスを利用して事務所申請を行うことにしました。

自宅以外の申請先住所をお探しなら「バーチャルオフィス」がおすすめ

上記の事例のように、マンションなどの集合住宅や賃貸物件の場合は「事務所 利用できない」ケースが多くみられます。そのため、自宅の住所を社労士事務 所の申請時に利用したい方は、あらかじめ管理組合やオーナーに相談し、使用 可能かどうかをしっかりと確認することが大切です。

もしも自宅住所を使用できない場合、あるいは自宅以外の住所で安全に社労士 の事業を行いたい場合には、バーチャルオフィスを利用するとよいでしょう。 バーチャルオフィスでは社労士の申請に必要な住所を借りられることはもちろ ん、サービスによってはFAX番号もレンタルできたり、バーチャルオフィスに 届いた郵便物を自宅に転送してもらえたりといったメリットがあります。

一般的には登録料や月額料のみで利用できるバーチャルオフィスが多く、賃貸 物件を借りる際に発生するような敷金や礼金などはかかりません。初期費用や ランニングコストを大幅に削減できるため、なるべく少ない予算で事業を運営 したい方はぜひ検討してみてください。

まとめ

社労士事務所の新規・移転申請時には事務所の住所を提示する必要があり、な かには自宅住所での申請を検討している方もいるかもしれません。しかし、物 件によっては規約違反などのトラブルが生じる恐れがあるため、安全さを重視 したい場合はバーチャルオフィスを利用することをおすすめします。

ぜひ今回ご紹介した内容を参考に、社労士事務所の申請や運営をスムーズに進 めていきましょう。

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