株式会社と合同会社の違い

株式会社と合同会社の違い

バーチャルオフィスを利用して法人設立を行う際、株式会社か合同会社か迷う方が多いと思います。
株式会社と比較した場合の合同会社の違いや、メリットとデメリットについて簡単にまとめてみました。


〇会社形態別比較表


〇設立総額





■株式会社のメリット
◎ 社会的認知度:認知度が高い
◎ 株式公開:一般の人から出資を募ることが可能
◎ 責任範囲:間接有限責任(出資の範囲内において有限責任を負う)

■株式会社のデメリット
△ 設立費用 設立時の費用が高い
△ 自由度:決算公告の義務がある為、決算書を毎年公開する必要がある。
△ 自由度:役員任期がある(最長10年)。変更登記(1万円)が必要。手続き行わない場合、12年後にみなし解散となる。


■合同会社のメリット
◎ 自由度:役員の任期がない
◎ 自由度:決算公告の義務がないため、決算書の公表は不要。
◎ 自由度:会社法に違反しない限り、自由に定款を規定することが可能
◎ 自由度:社員が、出資者(株主)と取締役(役員)を兼ねている為、迅速な意思決定が可能。
◎ 責任範囲:間接有限責任(出資の範囲内において有限責任を負う)
◎ 設立費用:定款認証(5万円)が不要なうえ、登録免許税も6万円なので、株式会社と比べて、14万円安い。

■合同会社のデメリット
△ 社会的認知度: 株式会社と比べるとやや低い
△ 株式公開:株式公開できない。株式会社に組織変更すれば可能。




カスタマープラスでも、合同会社を設立する会員様が急増しています。
社会的認知度がまだ低いと思われている合同会社ですが、認知度は確実に向上しており、合同会社の設立件数は、劇的に増加しています。
2006年には4,066件(法務省統計)でしたが、2016年には55,679件(法務省統計)に増加しています。






カスタマープラスの会員様では、資産管理会社での利用が一番多いです。
法人化することで、節税メリットが享受ができる法人を設立するのであれば、初期コストが抑えられる合同会社がお勧めです。
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