海外在住の方には
バーチャルオフィスがおすすめ

海外にいながら、
日本の拠点をしっかり整える。
安定した運営の住所で、
安心して事業を続けられます。

海外にいながら、
日本でビジネスを動かす。
カスタマープラスなら日本のビジネス住所を持つことができます。

自社所有ビルによる安定した運営体制法人設立や資産管理会社の登記にも対応。渋谷や日本橋の住所で、日本での信用を確立。
郵便物管理や転送サポートも充実し、海外からでも安心して事業を継続できます。

バーチャルオフィスとは?

バーチャルオフィスは、 住所や電話番号などのビジネス情報だけをレンタルできるサービスです。
実際にオフィススペースを借りる必要がなく、必要最低限の機能だけで海外在住としての拠点住所を持つことができます。

海外在住でも日本で会社設立できるのか?

平成27年3月から、法律が緩和され、代表取締役の居住地が日本になくとも設立できるようになりました。また、出資の手続き条件も緩和され、海外在住の方が、日本で会社設立手続きを行うことが容易になりました。法務省のHPでも詳細確認できます。

代表取締役の住所 出資の手続き
緩和前 代表取締役のうち、最低1人は日本に住所を有していなければならなかった。 日本に住所がないと資本金振込み先口座の用意ができない為、日本在住のビジネスパートナーに協力してもらう必要があった。
緩和後 代表取締役の全員が海外在住でも外国人でも可能。 使用する預金通帳の口座名義人の範囲が緩和され、発起人及び設立時取締役以外の者(第三者、法人も含む)まで拡大された。

必要書類について1:署名(サイン)証明書

海外在住の外国人の方や、日本で住民票を抜いている日本人の方が設立する際には、署名(サイン)証明書が必要です。署名(サイン)証明書とは、日本でいう『印鑑証明書』です。合同会社設立と株式会社設立で異なるので、注意が必要です。

法人形態 代表者のサイン証明書 役員のサイン証明書 発起人
合同会社 代表社員1通 不要 不要
株式会社 代表取締役1通 全員分必要 全員分必要

※ご注意事項
日本の印鑑証明書に準じた内容が必要ですので、ご注意ください。
下記が全て記載されていることが条件です。
抜けている場合は、受付できません。

(1)氏名
(2)住所(外国での居住地)
(3)生年月日
(4)サインor印影(印鑑文化のある国)

※海外在住の日本人の方が、現地の領事館でサイン証明書を発行する場合、書類に住所が記載されていないことがあります。その場合は、補完書類として在留証明書も合わせて取得してください。

添付可能な署名証明書
(B国に居住するA国人の場合)

本国に所在する本国官憲作成(例:A国にあるA国の行政機関)
日本に所在する本国官憲作成(例:日本にあるA国の大使館)
第三国に所在する本国官憲作成(例:B国にあるA国の大使館)
本国に所在する公証人作成(例:A国の公証人)

必要書類について2:外国語で作成された添付書面の翻訳

商業登記の申請書に、外国語で作成された書面を添付する場合には、原則として、その全てについて日本語の訳文も併せて添付する必要があります。ただし、一定の場合には、翻訳を一部省略することが可能です。 詳しくは、「商業登記の申請書に添付される外国語で作成された書面の翻訳について」を御覧ください。和訳するにあたって、翻訳者の資格は不問です。

出資の手続きについて

項目 内容
資本金で利用する口座名義 「発起人」あるいは「設立時取締役」、もしくは特例として、発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合には、「発起人及び設立時取締役以外の者(第三者、法人も含む)」であっても、預金通帳の口座名義人として認められるようになりました。
(※委任状必須)
払込を証する書面の作成 以下の2つの書面をあわせて契印したものを「払込があった書面」として取り扱うことが可能。

①払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面
②払込取扱機関における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他

払込取扱機関が作成した書面。(1)~(3)を記載。
(1) 金融機関の名称・店名
(2) 出資金の払込みの履歴
(3) 口座の名義人
払込取扱機関 内国銀行の日本国内本支店だけでなく、外国銀行の日本国内支店(内閣総理大臣の認可を受けて設置された銀行)も含まれます。また、内国銀行の海外支店も「払込取扱機関」に含まれます。このような支店かどうかは、銀行の登記事項証明書等により確認可能です。 なお、外国法に基づき設立されたいわゆる現地法人は、内国銀行の海外支店ではなく、「払込取扱機関」に含まれませんので、御注意ください。

「払込取扱機関」の該当の有無

内国銀行の日本国内本支店(例:東京銀行の大阪支店)
内国銀行の海外支店(例:東京銀行のニューヨーク支店)
外国銀行の日本国内支店(例:ニューヨーク銀行の東京支店)
外国銀行の海外本支店(例:ニューヨーク銀行のボストン支店) ×

契印について

会社法の規定に基づく外国会社としての登記をしていない外国会社や、印鑑を押印することのできない外国人が、登記の申請書、定款、添付書面の原本還付を求める場合の添付書面の写し等に契印する場合には、契印の代わりに、以下のいずれかの方法で署名をすることができます。

  • 各ページごとのつづり目に署名(割サイン)
  • 各ページの余白部分に署名
  • 各ページの余白部分にイニシャルを自書
  • 袋とじの部分(表紙と裏表紙の両方)に署名
契印のイメージ

代表取締役(代表社員)が海外在住の場合は、法人口座開設ができない可能性が高い為、日本の協力者に代表取締役(代表社員)になってもらう必要があります。

海外在住の方がカスタマープラスのバーチャルオフィスを使うメリット

  1. 自宅住所の公開リスクを回避
    (プライバシー保護)

    自宅を事務所として登録すると、住所が公開されてしまいプライバシーや安全面で不安が生じます。
    バーチャルオフィスを使えば、自宅とは別の住所を公開できるため安心して事業を進められます。

  2. 固定費を大幅に抑えられる

    賃貸オフィスを借りるには、敷金・礼金・高い家賃などが必要になる場合がありますが、バーチャルオフィスなら月々の利用料だけで済みます。
    個人で開業する海外在住の方の負担を大きく軽減できます。

  3. 郵便物や登記などが使える

    多くのバーチャルオフィスでは、
    ・郵便物・FAXの受け取り
    ・登記住所としての利用
    ・名刺やWebサイトへの住所掲載
    といった基本機能が付いており、海外在住として必要なビジネス基盤を整えることができます。

  4. 許認可にも対応

    通常、バーチャルオフィスやレンタルオフィスでは、許認可申請ができません。許認可申請先(役所等)から、申請時に必要書類として賃貸借契約書が求められます。賃貸借契約書が用意できない場合は、物件オーナーが発行する【使用許諾書】を求められます。
    カスタマープラスでは、自社所有拠点を利用された場合、【使用許諾書】の発行が可能です。通常、バーチャルオフィスやレンタルオフィスの運営会社は、このような書面を用意することができないケースが多く、申請自体ができないのが現状です。
    しかしカスタマープラスでは、都内に自社所有拠点が7拠点あります。申請先として弊社の自社所有拠点を選択頂いた場合、事業所の要件を満たす【使用許諾書】が発行できる為、申請が可能になります。

  5. ミーティングスペースを利用できる

    カスタマープラスでは、会員様であれば全運営拠点のスペース利用が可能です。
    日本橋の会員様でも、銀座や渋谷のスペースが利用できます。一律、一時間1,000円

自宅・賃貸・バーチャルオフィス 比較票

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バーチャルオフィス 自宅住所 賃貸オフィス
初期費用 なし
月額費用 なし
住所公開 なし あり あり
プライバシー
登記・申請利用 可能性あり
個人事務所の始めやすさ ×

海外在住の方応援キャンペーン実施中

海外在住の方
応援キャンペーンCAMPAIGN

カスタマープラスの提供住所にて「新規法人を設立をされる方」を対象としたキャンペーンです。初期費用を抑えて設立ができます。(※海外在住の方が対象)

  1. 初期費用 10,267円が
    0
  2. 会社設立プラス5,217円が
    0
  3. 登記申請代行サービス
    25,000円が
    0
  4. 法人印鑑(3点セット)が
    0
  • ※合同会社。株式会社が対象です。
  • ※法人印鑑や名刺を希望される場合、バーチャルオフィスの手続き完了後に、カスタマープラスに連絡お願い致します。
  • ※本キャンペーンを利用する場合、最低契約期間は24ヶ月になります。
  • ※会社設立プラスを利用する場合は、日本に協力者が必要です
  • 海外在住者の方が、会社設立プラスを利用し、設立手続きを行う場合、日本に協力者が必ず必要です。
  • 日本に協力者がいないと、会社設立プラスの利用ができませんので、ご注意ください。