カスタマープラスの
提出書類について

『他社では、必要書類は後でよいといわれた。なぜカスタマープラスは、こんなに提出書類が多いのですか?』というお問い合わせをいただきます。
その理由を、こちらのページでご説明いたします。

カスタマープラスへ提出する必要書類は?

書類 法人 個人 犯罪収益移転防止法で
必要な書類
登記簿謄本(※1
代表者:写真付き身分証明書
代表者:現住所確認書
手続き担当者:写真付き身分証明書
手続き担当者:現住所確認書
実質的支配者:写真付き身分証明書
実質的支配者:現住所確認書
事業概要(※2
郵送物・FAX規約(※2

:必ず必要な書類
:対象者がいる場合のみ必要な書類
-:不要

※1 登記簿謄本については、【登記簿謄本取得代行サービス】を無料でご利用いただけます。
弊社が無料で取得を代行いたします。

※2 専用フォームにご入力いただき、送信していただく流れに変更しました。書類の提出は不要です。

【犯罪収益移転防止法】の詳細は、経済産業省の ホームページ で確認できます。

法人様の必要書類はこちら(PDF)

個人様の必要書類はこちら(PDF)
※これから会社設立予定の方もこちら

なぜ必要書類が多いのか?

カスタマープラスでは、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認を実施しております。
銀行などの金融機関や、レンタルオフィスなどを提供する事業者は、特定事業者として指定されており、この法律に沿った本人確認を行うことが義務付けられています。
本人確認は年々厳格化されており、法人の場合は、登記簿謄本と代表者の確認だけでなく、手続き担当者や実質的支配者である個人の必要書類についても確認を行います。

法人の場合は、法律で定められている書類だけでも最低4点あります。

会員様の安心・安全を守るために

カスタマープラスでは、犯罪利用を未然に防ぎ、会員様が安心して利用できる環境を維持するため、本人確認や独自審査などの取り組みを行っています。

会員様を守るための取り組みを詳しく見る

犯罪収益移転防止法に基づく本人確認の実施(非対面)

犯罪収益移転防止法に基づく本人確認の流れ

犯罪収益移転防止法に基づく本人確認では、必要書類の確認だけでなく、現住所の確認も義務付けられています。
取引関係文書を現住所宛に転送不要郵便などで送付し、住居確認を行うことが、バーチャルオフィス事業者に義務付けられています。

■法人の場合

・登記先住所
・代表者の現住所
・手続き担当者の現住所
・実質的支配者(個人)の現住所

■個人の場合

・代表者の現住所
・手続き担当者の現住所

犯罪収益移転防止法の本人確認を行わなかったら?

■1:犯罪に利用されやすくなります

バーチャルオフィス運営会社の審査体制が脆弱になり、犯罪に利用される可能性が高まります。

■2:バーチャルオフィス運営会社への罰則

犯罪収益移転防止法に基づく本人確認を行わなかった場合、警察庁や総務省から監査や指導が入ります。
それでも是正されなかった場合は、以下の罰則があります。

○是正命令違反
違反者:2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科(犯収法第25条)
法人併科:3億円以下の罰金、代表者併科:300万円以下の罰金(犯収法第30条第1号)

○報告徴収(拒否、虚偽報告等)/立入検査(虚偽答弁、忌避等)
違反者:1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科(犯収法第26条第1号又は第2号)
法人併科:2億円以下の罰金、代表者併科:300万円以下の罰金(犯収法第30条第2号)

終わりに

本人確認から契約までの流れ

犯罪収益移転防止法を遵守することにより、犯罪などでの利用を未然に防ぐことができ、結果として会員様を守ることにつながります。

必要書類や現住所の確認は、運営会社にとって手間のかかる作業です。そのため、省略している運営会社もあるかもしれませんが、お客様にとっては大きなリスクになります。

カスタマープラスでは、これからも会員様を守るため、犯罪収益移転防止法を遵守した本人確認を行ってまいります。

ご理解とご協力をお願いいたします。

会員様を守るため、カスタマープラスが行っている取り組み

お申し込みはこちら