移転登記を検討している方必見!
登記先住所にはバーチャルオフィスがお勧め!

移転登記を検討している方必見!登記先住所にはバーチャルオフィスがお勧め!

バーチャルオフィスとは?

本店所在地の移転先を探している場合は、「バーチャルオフィス」を利用されてはいかがでしょうか。 バーチャルオフィスは、事務所としての占有スペースを借りるのではなく、「業務に必要な住所や電話番号といった基本情報のみをレンタルでき るサービス」のことです。本店所在地の住所を手軽に借りられる大変便利なサービスです。

また、下記のようなメリットもあり、費用を抑えて新規事業を始めたい方や、自宅を拠点に事業を行いたいけれどプライバシー面に不安がある方 などに向いています。

  • 賃貸物件をレンタルするよりもリーズナブル
  • 自宅の住所を「本店所在地」として使用するよりも安全性が高い
  • 信頼性の高い都心一等地の住所を利用できる

カスタマープラスのバーチャルオフィスを利用するメリット

メリット1ビジネス用の住所(登記先、開業先)と自宅住所を分けることができる

拠点名 自社所有 / 賃貸 最寄り駅 住所表記イメージ
オフグリッドプラス品川 自社所有 下神明駅 東京都品川区西品川1丁目…
新宿ミーティングタワー 自社ビル 東新宿駅 東京都新宿区新宿7丁目・・・〇〇ビル〇階
白金ミーティングタワー 自社ビル 白金高輪駅 東京都港区白金3丁目・・・〇〇ビル〇階
日本橋タワー 自社ビル 東日本橋駅/馬喰横山駅 東京都中央区東日本橋2丁目・・・〇〇ビル 〇階
渋谷タワー 自社ビル 幡ヶ谷駅 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目・・・
新宿3丁目プラス 自社所有 / 区分所有 新宿三丁目駅/新宿駅 東京都新宿区新宿3丁目・・・〇〇ビル 〇〇〇号
青山プレミアム 自社所有 / 区分所有 青山一丁目駅 東京都港区南青山2丁目・・・〇〇ビル 〇〇〇号
東京・日本橋プラス 賃貸借 三越前駅 東京都中央区日本橋室町1丁目・・・〇〇ビル 〇階
渋谷プラス 賃貸借 渋谷駅 東京都渋谷区渋谷3丁目・・・〇〇ビル 〇階
品川プラス 賃貸借 新馬場駅 東京都品川区南品川4丁目・・・

メリット2固定費を抑えることが可能

都心で事務所を借りる際に発生するコストと比べて、初期費用(敷金・礼金等)含め、固定費も大幅に抑えることが可能です。
カスタマープラスを利用した場合は、月額費用は5,217円です。
各種キャンペーンを利用すると、初期費用10,267円も今なら無料です。

月額費用 5,217円(税込)

初期費用 10,627円が今なら0

  • 月払いのお支払い

    月払いをご希望の場合、お支払い方法はカード決済のみ承っております。
    最低契約期間は、6ヶ月間です。

    対応クレジットカード

    ※月払いは、1か月30日間でカウントされます。

  • 年間一括払いのお支払い

    お支払い方法はカード決済のみ承っております。振込みを希望される場合は、別途ご連絡ください。
    ※最低契約期間12ヶ月 2年目以降は自動更新

    対応クレジットカード

    ※年一括払いは、1年365日間でカウントされます。

  • 2年一括払いのお支払い

    お支払い方法はカード決済のみ承っております。割引率は、なんと15%!
    ※最低契約間 24ヶ月間 3年目以降は自動更新

    対応クレジットカード

    ※2年一括払いは、2年730日間でカウントされます。

年間一括払いの更新について

自動更新です。お支払い方法はクレジットカードのみ対応しています。

2年一括払いの更新について

2年一括払いを選択された場合、自動更新です。
お支払い方法はクレジットカードのみ対応しています。

メリット3プライバシーが守れます

名刺記載したイメージ

メリット4許認可にも対応

許認可にも対応
通常、バーチャルオフィスやレンタルオフィスでは、許認可申請ができません。許認可申請先(役所等)から、申請時に必要書類として賃貸借契約書が求められます。賃貸借契約書が用意できない場合は、物件オーナーが発行する【使用許諾書】を求められます。

カスタマープラスでは、自社所有拠点を利用された場合、【使用許諾書】の発行が可能です。通常、バーチャルオフィスやレンタルオフィスの運営会社は、このような書面を用意することができないケースが多く、申請自体ができないのが現状です。

しかしカスタマープラスでは、都内に自社所有拠点が7拠点あります。申請先として弊社の自社所有拠点を選択頂いた場合、事業所の要件を満たす【使用許諾書】が発行できる為、申請が可能になります。現状、多いのはペットシッター業(第一種動物取扱業)です。

メリット5カスタマープラスが自社所有拠点をなぜ展開しているか?

カスタマープラスが自社所有拠点をなぜ展開しているか?
2008年に、【カスタマープラス】を創業し、18年目に入りました。
バーチャルオフィスの運営会社は、ビルのオーナーからビルの1フロアを借りて、バーチャルオフィスを運営しているケースが多いのですが、このケースでは、ビルオーナー様の意向で運営を続けることができない事由が出てきます(ビルを建て直し等)。カスタマープラスの運営拠点でも、同様なケースが過去にあり会員様にご迷惑をおかけしました。
カスタマープラスでは、あらゆるリスクを検証した結果、最大のリスクは、ビルの取り壊しなどでの移転など、自社でコントロールできないところに絞られました。 今後、より安心して長期的に安定したサービスを提供するには、貸借で拠点となるスペースを契約するのではなく購入するという結論になり、自社所有拠点を展開しております。

バーチャルオフィスを選ぶ際に注意したい5つのポイント

バーチャルオフィスを選ぶ際は「月額利用料」と「サービス内容」が大きな基準となりますが、そのほかにもいくつかの注意点があります。ここでは、特にチェックしておきたい5つのポイントをご紹介します。

ポイント1倒産するリスクの有無

気になるバーチャルオフィスがあったら「運営会社の経営状況」をチェックし、倒産するリスクがないかどうかを確認することが大切です。

特に月額利用料が安価なところは利益率が低いため、経営がうまくいかずに突然バーチャルオフィス事業から撤退したり、運営会社自体が倒産したりする可能性が高いと言われています。事前に創業年数や実績、口コミなどを調べて、信頼できる運営会社を選びましょう。

ポイント2閉鎖リスクの有無

閉鎖リスクの有無についても、あらかじめしっかりと確認しておけると安心です。

たとえばエリアの再開発やオーナー変更などの理由で、バーチャルオフィスが拠点を設けているビルが閉鎖される可能性があります。
そうなると別の運営会社を探して契約する手間がかかるため、なるべく閉鎖リスクの少ない「自社所有運営タイプ」のバーチャルオフィスを選ぶことがポイントです。

ポイント3オプション料金

月額利用料に含まれるサービス内容を細かくチェックしたうえで、「どのようなサービスを利用するとオプション料金がかかるのか」をきちんと把握しておきましょう。

たとえばサービス内容に「郵送物の管理」と記載があっても、実際は「転送を希望する場合は別途手数料がかかる」といったケースも少なくありません。それを知らずに契約してしまうと、想定していた費用を大きく上回る恐れがあります。
そもそも転送してくない運営会社もある為、取りに行ける範囲に住んでいるかも重要なポイントです。

ポイント4打ち合わせスペースは本当に必要ないか?

打ち合わせスペースがない場合、クライアントとの打ち合わせが行うことができません。
金融機関などとの打ち合わせは、基本的には登記先住所で行う為、不信感をもたれる可能性があります。
事務所で打ち合わせするケースがあるかなど事前に確認しておきましょう。

ポイント5急な来客の対応は?

ビジネスの住所として利用する場合、どうしても急な来客が発生するケースがあります。
その場合の対応についても事前に確認しておく必要があります。

自宅を登記先住所(開業先住所)にしてはいけない5つの理由

物件オーナーの問題

REASON 01物件オーナーの問題

賃貸マンションに住んでいる場合、賃貸借契約書に「居住用として利用」や「事務所用途は不可」などの文言が入っていることが多いです。この文言が入っている物件に、登記したり開業先住所として利用すると賃貸借契約違反になります。このことが発覚した場合、物件オーナー(大家さん)とトラブルになります。最悪、退去を迫れることもあります。

居住用物件のオーナー(大家さん)が、勝手に登記先として利用することを嫌がる理由

居住用物件として登記している場合、家賃に対して消費税はかかりません。しかし、事務所用物件に変更すると、消費税が課税され、固定資産税も変更になります。また居住用から事務所用に変更する場合は、用途変更の申請にも費用が発生します。以上のことから、居住用で登記した物件に、入居者が勝手に登記を行い事務所として利用した場合は、オーナー側が現状を黙認し脱税しているととられてしまう可能性がある為です。

REASON 02管理規約の問題

自己所有のマンションに住んでいる場合、マンション管理規約に「主として居住用として利用する」という文言が入っていることが多いです。この文言が入っている物件に、登記したり開業先住所として利用する管理規約違反になります。このことが発覚した場合、マンションの管理組合とトラブルになります。最悪、退去を迫れることもあります。

REASON 03住宅ローン減税の問題

住宅ローン減税は、居住用の土地・建物だけを対象とした制度です。事業用の土地・建物については、住宅ローン減税の対象外です。住宅ローンの契約には、「居住用でなくなった場合には、期限の利益を喪失する」と記載されていることが多いです。登記先や開業先住所として利用すると、事業用に転用されたと判断され契約違反になります。住宅ローン減税が受けられなくなるリスクが発生します。

REASON 04プライバシーの問題

登記先住所は、公開情報と指定されています。誰でも閲覧可能な情報です。今では国税庁の法人番号公表サイトで、会社名や登記先住所などで検索すれば、誰でも 確認できるようになっています。登記先を自宅にしてしまうと、自宅住所が公開されてしまいます。突然、面識のない方が、自宅に訪ねてくる可能性がでてきます。

REASON 05許認可の問題

許認可によっては、居住部分とは明確に区分した事務スペースを確保することが求められたり、玄関に商号を表示させる必要があります。また賃貸借契約などに「居住用」と明記されている場合は、賃貸借契約違反や管理規約違反になる為、注意が必要です。

カスタマープラスの移転登記支援関連サービスについて(移転登記プラス)

カスタマープラスで法人を移転する場合、【移転登記プラス】が利用できます。
今なら移転登記支援キャンペーンにより、移転登記プラス(代行手数料)3,278円が0円で行えます。
また初期費用10,267円と2か月分の月額料(※1)も無料になります。初期のコストをより抑えることが可能です。
※1月額料2か月分の商品券がプレゼントされます。
例)住所プランの場合:1万円分の商品券/電話転送プランの場合:2万円の商品券

移転登記手続きの詳細

3つのStepで、簡単に移転登記できます。ナビゲーションがあるので、その通り進めてくだけです。
パソコンとプリンターがあれば誰でも会社設立できます。
所要時間は最短10分です。

STEP1会社情報登録

まずは【ひとりでできるもん】のサイトにて会社情報の登録を行います。
弊社より、サイトURLを別途ご案内致します。

【ひとりでできるもん】会社情報登録画面

STEP2プリンターで出力

・株式会社変更登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・取締役の決定書(取締役会議事録)
・委任状(代理人申請時)

STEP3法務局へ申請

【ひとりでできるもん】にて印刷した登記書類を用意して、管轄法務局へ提出します。
郵送でも提出可能です。登録免許税は、申請時に法務局にて印紙を購入します。
郵送の場合は、郵便局で印紙を購入します。
手書きで書くなんて面倒な作業は一切なし!!
登記までに必要な書類は、【ひとりでできるもん】で全て揃います。 ※管轄外への移転の場合は、移転元の管轄法務局へ提出します。

株主変更や決算期の変更手続きについて

株主変更について
移転登記プラスを利用した場合、『株式譲渡に関する書類』が無料で作成できます。
決算時期の変更について
移転登記プラスを利用した場合、定款の再作成も無料です。
現在の事業年度の項目欄に、変更後の事業年度を入力するだけで、修正後の定款が出力できます。

変更登記も承ります!

3,278円で変更登記手続きができます。 毎月限定「10社」の特別価格です。
商号変更、目的変更、役員変更、役員の氏名・住所変更、増資の変更登記が可能です。