商標登録をするメリット

事業を経営するなかで、自社で行っているサービスや商品を「商標登録すべきかどうか」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。
商標登録の概要や種類、費用といった基礎知識を解説しながら、注目したい3つのメリットについてまとめました。
さらには、バーチャルオフィスを運営するカスタマープラスが「もっと早く行っておけばよかった」と後悔した、商標登録に関するトラブル事例もご紹介します。
なかには「手続きが面倒そう」「費用がかかるから…」と、手続きを先延ばしにしている方もいるでしょう。
しかし、商標登録を行わないと会社名や商品名が使用できなくなる、商材を変更せざるをえなくなるなどのトラブルに見舞われる恐れがあるため、早めに手続きを行うことをおすすめします。
商標登録をしようかどうか迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
商標登録とは?
商標登録とは、自社で使用したい商品名やサービス名、企業名、ロゴなどを特許庁に登録することです。商標登録がされると出願者に「商標権」が付与され、指定した商品やサービスを独占的に使用できるようになります。
ただし、申請すれば必ず登録されるわけではありません。出願すると特許庁にて登録可能かどうかの審査が行われ、商標登録の要件を満たしていることが承認された場合のみ商標登録できます。
商標権が付与されれば、商標登録している商品やサービスを他社が無断で使用した場合に「使用差止め」や「損害賠償」を請求できます。逆に、商標登録しないでいると他社が先に同じ商品名やサービス名で登録してしまうリスクがあり、もしも他社の商標権を侵害すると「使用差止め」や「損害賠償」を求められるため注意しましょう。
なお、商標登録はいわば『早い者勝ち』なので、他社よりも先んじて商標出願の申請を行う必要があります。
商標登録にかかる費用
商標登録を行う際には、一般的に以下の2つの費用がかかります。
① 特許庁に支払う費用(印紙代)
② 弁理士に支払う費用(弁理士代行手数料)
もしもご自身で商標登録手続きを行う場合は、上記②の弁理士代行手数料は発生しません。ただし、商標登録は奥が深く、実際に自分で手続きした方の多くが「難しい」「手間がかかる」などと感じているため、スムーズに申請したい場合は弁理士に依頼するとよいでしょう。
では、上記①②の費用について以下で詳しく解説します。
1特許庁に支払う費用
特許庁には、「出願手数料」と「登録手数料」の2種類の印紙代を支払います。
まず、出願手数料は登録申請するための費用のことで、『基本手数料(3,400円)』と 『区分数に応じた手数料(区分数×8,600円)』で計算されます。
区分数とは商品やサービスなどが属する業種の数を指し、1つの商品や役務に対して1区分の扱いです。また、登録手数料は審査に合格した際に正式登録するための費用のことで、登録を維持したい期間(5年間または10年間)に応じて金額が決まります。
一例として、5年登録の場合にかかる費用をまとめました。
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| 名称 | 1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分 | 5区分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 印紙代 | 出願手数料 | 12,000円 | 20,600円 | 29,200円 | 37,800円 | 46,400円 |
| 登録手数料 | 17,200円 | 34,400円 | 51,600円 | 68,800円 | 86,000円 | |
| 支払い総合計 | 29,200円 | 55,000円 | 80,800円 | 106,600円 | 132,400円 | |
2弁理士に支払う費用(弁理士代行手数料)
弁理士に依頼をして代理で商標登録を行ってもらう場合は、弁理士代行手数料として別途「出願手数料」と「登録手数料」を支払う必要があります。
依頼する事務所によって料金体系はさまざまですが、出願手数料の相場は67,000円程度、登録手数料の相場は46,000円程度です。
なお、別途「事務手数料」や「調査手数料」などが発生する場合もあるため、どのような費用が発生するのかを事前に確認しておきましょう。
商標登録手続きを行う3つのメリット
商標登録には上記のようなコストがかかりますが、自社の商品やサービスの商標権を得ることは「安心・安全な事業運営」を目指すうえで大切なポイントです。ここでは、商標登録手続きを行うと得られる主な3つのメリットを見ていきましょう。
メリット1登録した商標を独占的に使用できる
商標登録を行う最大のメリットといえるのが、登録の際に指定した商品やサービスの商標を独占的に使用できることです。
自社のみがその商品名やサービス名を正当に使用できるため、自社と他社の名称を差別化できます。
メリット2他社が同一・類似の名称を使用したり、商標を登録したりすることを防げる
商標が登録されると、同一・類似の分野において他社が登録商標と同一・類似の名称やロゴを使用したり、後から商標登録したりすることはできません。もしもそのような事態が確認できた場合は、商標権者はその名称やロゴの使用停止を請求することが可能です。
なお、2つの商標が同一・類似しているかの判断は、商標の「見た目(外観)」・「呼び方(称呼)」・「知覚でとらえられる観念(観念)」を比較したうえで総合的に判断されます。
メリット3商標権のライセンスによる対価を受け取れる
商標の使用権利を他社へ譲渡したり、ライセンス(使用許諾)を与えたりできることもメリットのひとつです。
譲渡またはライセンスを与えた場合、商標権者はライセンスの対価として使用料を受け取れます。
商標権と著作権の違い
著作権と商標権はどちらも「知的財産権(※1)」に含まれる権利ですが、具体的な概要は大きく異なります。主な違いは以下の4点です。
(※1)知的財産権:著作物や商標といった人間の創造的活動によって生み出されるものについて、その創出者に対して与えられる独占権のこと
権利の「保護対象」の違い
- 著作権の保護対象
- 著作権においては、『著作物』が保護の対象です。著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(※2)」と法律で定められており、具体的には小説・脚本・論文・講演などの言語的創作物や音楽や舞踊、絵画、映画、写真などが該当します。
(※2)引用:著作権法2条1項1号
- 商標権の保護対象
- 商標権においては、『商標』が保護の対象です。商標とは自社の商品やサービスに使用する標識のことで、ネーミング(文字列)やロゴマークなどが該当します。
権利の「発生条件」の違い
- 著作権の発生条件
- 著作権は、著作者が著作物を創作した時点で自動的に発生します。登録などの手続きは不要ですが、創作したものが『著作物』であると認められる必要があります。
- 商標権の発生条件
- 商標権は、商標を特許庁に出願し、審査を経て無事に登録手続きが完了した時点で得られる権利です。一般的に商標登録出願から1年弱で登録完了となるケースが多く、権利が発生するまでに大きなタイムラグがあります。
権利の「行使条件」の違い
- 著作権の存続期間
- 著作権は、著作物の完成時から著作者の死後70年が経過するまで存続されます。保護期間が過ぎれば自動的に著作権は消滅するため、原則として誰でも自由にその著作物を使用することが可能です。
- 商標権の存続期間
- 商標権の存続期間は、商標登録を受けた日から10年です。ただし、商標権には更新制度が設けられているため、10年ごとに更新手続きを行えば半永久的に権利を保有できます。
権利の「存続期間」の違い
- 著作権の存続期間
- 著作権は、著作物の完成時から著作者の死後70年が経過するまで存続されます。保護期間が過ぎれば自動的に著作権は消滅するため、原則として誰でも自由にその著作物を使用することが可能です。
- 商標権の存続期間
- 商標権の存続期間は、商標登録を受けた日から10年です。ただし、商標権には更新制度が設けられているため、10年ごとに更新手続きを行えば半永久的に権利を保有できます。
著作権と商法権の違い
| 著作権 | 商標権 | |
|---|---|---|
| 保護対象 | 『著作物』 | 『商標』 |
| 発生条件 | 著作物を創作した時点で自然に発生 | 特許庁に商標登録を出願し、審査に合格して商標登録を受けた時点で発生 |
| 行使条件 | 著作権の侵害を成立させるには「依拠性」を証明することが必要 ※相手方に故意・過失がないことが立証されれば、著作権侵害には該当しない |
相手方の故意・過失の有無にかかわらず、自己が登録した商標と同じ、または類似している商標が使用された場合、商標権侵害として差し止めや損害賠償を請求することが可能 |
| 存続期間 | 原則、著作者の死後70年 | 商標登録日から10年 ※更新手続きによって半永久的に権利を存続させることが可能 |
カスタマープラスが体験したトラブル事例をチェック
商標登録をしていないと、他社が同じ商標や似ている商標を使用したり、先んじて商標登録を行うことを許してしまったりといったリスクがあります。
実際にカスタマープラスにおいても、商標登録をしていなかったことが原因で以下のようなトラブルに見舞われました。
- 利害関係者
- 同業他社A社/ 同業他社B社/ 同業他社C社/D社(同業他社Cの子会社)
- トラブル発生時期
- 2021年2月
- トラブル内容
- ある日、同業他社A社より「Customer Plus」・「同業他社A社の社名」・「同業他社B 社の社名」が商標登録出願中になっており、このまま商標権が成立すると自社の名称・サービス名を使えなくなる可能性があるとの連絡がありました。
詳細を確認したところ、D社が上記3つの社名の商標出願していることがわかりました。
当初はD社についての詳細がわかりませんでしたが、取り急ぎ弁理士に「刊行物等提出書」を特許庁に提出してもらうよう依頼し、商標登録出願を拒絶してもらうように動きました。それと同時に、「Customer Plus」の商標登録の申請手続きも進めました。
すると後日、A社から「D社の商標登録は取り下げになった」との連絡が。経緯を確認したところ、D社は同業他社C社の子会社にあたる位置づけの業者だったことが判明し、A社の社⾧からB社の社⾧へその旨連絡したところB社の社⾧が怒り、C社に直接電話をして問い詰めたとのことでした。
C社曰く、D社に直接指示はしていないものの、D社が忖度して商標登録の申請を行ったようです。
- カスタマープラスの所見
- 上記は、同業他社から勝手に「Customer Plus」の商標登録を申請された事例です。
このようなことはどの企業にも起こりえることだと考えられるため、商標登録されていない場合は 自社のサービス名称やロゴなどが商標登録されていないかどうかを確認することをおすすめします。
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商標登録手続きの流れ
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お申し込み
お申し込みフォームに必要事項をご入力いただき送信してください。
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必要書類提出
フォーム入力後、必要書類を提出いただくための確認メールを差し上げます。
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審査
お客様からいただいた情報をもとに厳正なる審査を行い、結果をご報告致します。
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ご決済
審査通過後、決済を行っていただき確認できましたら、バーチャルオフィスの手続き完了です。
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商標登録手続き開始
弁理士に調査依頼フォームを送信します。
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調査
出願可能か否か簡易調査(無料)を行います。
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願書案確認
調査の結果、出願可能と判断された場合、弁理士から出願案がメールで連絡がはいります。
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商標登録プラスのご決済
出願案の内容が問題なければ、商標登録プラスの決済手続きを行います。
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出願手続き開始
お客様には、出願書類と受領書をメールにてご案内致します。
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登録手続き開始
出願手続きが完了次第、登録手続き開始します。
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手続き完了
商標登録証をお客様へ郵送します。
※出願手続き開始された後は、キャンセルできません。商標登録プラス(10,780円)と印紙代の返金はできませんので、ご注意ください。



