変更登記忘れてませんか?

変更登記忘れてませんか?

忘れてしまいがちな変更登記の項目や、
注意事項を詳しく解説!

忘れがちな変更登記の種類

重任登記
任期更新を忘れる方が多いです
役員の住所変更
転居前の住所になっている方が多いです
目的変更
事業拡大し変更していない方が多いです

変更登記しないで放置すると危険!

1重任登記(役員変更)

株式会社の役員(取締役・監査役)には、任期があります。
取締役の任期は、原則として2年です。監査役の任期は、原則として4年です。
(非公開会社(※株式譲渡制限がある会社)の場合には、取締役や監査役の任期を定款で10年まで伸⾧できます)
役員に関する事項に変更があった場合には、役員変更登記手続きが必要です。
例えば、役員が変更した場合は、就任登記や退任登記が必要になります。
役員の任期満了後に、同じ人が引き続き同じ役員に就く場合も、重任登記(役員変更登記)が必要です。
同じ方であっても、任期満了した時点で、辞任しまた就任する流れになります。
変更登記を怠ると、解散したものと見なされ、職権で解散の登記が行われますので注意が必要です。

2役員の氏名・住所変更

結婚などで役員の氏名が変わった場合は、役員氏名変更手続きが必要です。
役員が、転居で住所が変わった場合も、役員住所変更手続きが必要です。
他社と業務上の提携や契約をする場合や金融機関との取引を行う場合、与信調査の為に相手会社の登記簿を調べることがあります。
そのときに教えられた情報と登記簿上の情報に相違がある場合は、会社の信頼性を損なう可能性があるので注意が必要です。

3目的変更

事業拡大によって新規事業に参入したり、既存の分野から撤退したりする場合など、会社設立時に定款に記載した事業目的と異なる事業を開始する場合は、目的の変更登記が必要です。
特に金融機関との取引の場合は、会社の信頼性を損なう可能性があるので注意が必要です。

変更登記を行わないと過料が発生する場合があります。

法人変更登記の期限は、会社法第915条第1項により「変更が生じてから2週間以内」と定められています。 この期限を過ぎて変更登記を行う場合は「登記懈怠(かいたい)」扱いとなります。
既にご案内した変更登記の場合は移転日から2週間以内です。
期限を過ぎて変更登記申請をした場合は、「登記懈怠」扱いとなり代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。
ただし、このペナルティに関する明確な基準は定められておらず、期限を1年以上過ぎてしまっても過料が科せられないケースもあれば、数か月未満の 遅延でも過料の制裁を受けるケースもあります。まずは遅延しないように気をつけることが重要ですが、もし期限を過ぎてしまった場合はできるだけ早 く変更登記申請を行いましょう。

変更登記で発生する費用

※司法書士など専門家に依頼した場合、
別途代行手数料が発生します。

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商号変更※1 目的変更※1 役員変更※2 役員氏名・住所変更※2 増資 ※3
登録免許税 30,000円 30,000円 10,000円 10,000円 増資額の1000分の7
30,000円未満は30,000円
総額 30,000 30,000 10,000 10,000 増資額の1000分の7の金額が3万円未満の場合:30,000
増資額の1000分の7の金額が3万円を超過している場合:増資額の1000/7

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商号変更、目的変更、役員変更、役員の氏名・住所変更、増資の変更登記が可能です。

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