第一種動物取扱業の方には
「使用承諾書」が発行できる、
カスタマープラスの
バーチャルオフィスがお勧め

バーチャルオフィスなら実際に
常駐せずに事業用の住所を利用できる

※カスタマープラスなら、
使用承諾書の発行が可能です。

士業向けバーチャルオフィスのイメージ

住所で悩まず、
無理なく事業を始めませんか?

バーチャルオフィスを利用している場合、許認可の申請ができない事例が多いです。
申請ができない理由としては、お客様と運営会社との関係が賃貸契約ではない為、
賃貸借契約書の発行ができない上に、建物オーナーからの使用承諾もとれないというのが原因です。
しかし弊社では、自社所有拠点を複数運営しております。自社所有拠点を選択頂ければ、「使用承諾書」の発行が可能です。
弊社の自社所有拠点は、下記7拠点あります。
【オフグリッドプラス品川】【新宿ミーティングタワー】【白金ミーティングタワー】【日本橋タワー】【渋谷タワー】
【新宿3丁目プラス】、【青山プレミアム】

※賃貸借契約が発行できても、賃貸借契約に、【動物取扱業】の営業目的が明記されている必要があります。

第一種動物取扱業では
「事業所住所」が必要です

ペットシッター、ドッグトレーナー、トリミングなど、 第一種動物取扱業を始めるには、 行政へ事業所住所を登録する必要があります。
その際、多くの方が 「自宅を使うべきか」「事務所を借りるべきか」 という悩みに直面します。
※第一種動物取扱業は、ペットシッター業(出張型)、ドッグトレーナー(出張型)、トリミング(出張型)が対象です。

自宅住所を使う場合の不安

個人で事業を行う場合、 自宅住所を登録することで次のような不安が生まれます。
・賃貸物件の場合、テナントオーナーが使用承諾書が発行してくれない
・分譲物件の場合、住居利用ではなく事務所利用とみなされ管理規約違反になり、使用承諾書が発行できない
・住所が公開され、プライバシーが守れない
・仕事と生活の切り分けが難しい
・郵便物や連絡対応に気を使う
こうした理由から、 別の住所を使いたいと考える個人事業主の方が増えています。

そこで、バーチャルオフィスという選択肢

バーチャルオフィスは、 実際に常駐せずに
事業用の住所を利用できるサービスです。
カスタマープラスであれば、
自社所有拠点を運営している為、
【使用承諾書】の発行が可能です。
住所利用・郵便物の受け取りや
転送・名刺やWebサイトへの住所掲載

など、個人事業に必要な機能を
低コストで利用できます。

個人の方にバーチャルオフィスがおすすめな理由

  1. 自宅住所を公開せずに事業ができる

    事業所住所をバーチャルオフィスにすることで、自宅住所を公開せずに済み、安心して事業を続けられます。

  2. 固定費を抑えてスタートできる

    賃貸オフィスと比べ、バーチャルオフィスは初期費用・月額費用ともに低く、個人で始める第一種動物取扱業に適しています。

  3. 申請住所として使える可能性がある

    運営会社が建物オーナーであるバーチャルオフィスでは、 行政申請用の住所として 相談・対応できるケースがあります。
    ※登録可否は自治体ごとに異なるため、 事前確認が必要です。

自宅・賃貸・バーチャルオフィス 比較票

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バーチャルオフィス 自宅住所 賃貸オフィス
初期費用
月額費用 なし
住所公開 なし あり あり
プライバシー
個人事務所の始めやすさ ×

こんな方におすすめです

  • 第一種動物取扱業を個人で始めたい方
  • 自宅住所を公開したくない方
  • できるだけ固定費を抑えたい方
  • 無理なく長く事業を続けたい方