本サービス(0円会社設立プラス)の申込みには、【白金(白金ミーティングタワー)・日本橋( 日本橋タワー)・青山プレミアム・渋谷(渋谷プラス・渋谷タワー)・新宿(新宿3丁目・新宿ミーティングタワー)・品川(オフグリッドプラス品川・品川プラス)】のいづれか1拠点のバーチャルオフィスの利用が必要です。
いづれかの拠点で法人登記をしない方の利用はできません。
定款作成時は専用入力ページがございますので、そちらに必要事項を入力して頂く必要があります。
定款持ち込みはできません。ご了承願います。
必要書類に関しては、郵送ではなくメールにてご案内致します。
お客様のプリンターで出力お願い致します。
※合同会社の場合のみ、電?定款のCD-R配送サービスで、書類同梱が可能です。
別途下記費用発生します。
(1)電子定款CD-Rのみ配送サービス1,620円(税込)
(2)電子定款CD-R+登記書類配送2,160円(税込)
下記ケースにあてはまる場合は、【会社設立プラス(0円)】を適用することができません。
○海外法人関連の設立、発起人や取締役に海外在住の外国人が入る場合
原則として、公証役場で定款認証する時には、目的の適格性を判断しないので、定款認証を受けたからといって必ず登記所で登記出来るとは限りません。目的の不適格を理由に却下されることもあります。
訂正した場合は、訂正内容により再度認証手数料5万円がかかる場合があります。
また、電磁的記録の保存手数料300円、同一情報の提供料700円(書面による交付の場合は、1枚につき20円加算)が必要になります。
※ 公証役場によっては誤記証明書での対応になる場合もあります。
※ 公証役場によっては手数料が異なります。
『会社設立プラス』では電?定款認証の場合でも、目的の適格性を判断しておりませんので、公証役場で認証を受けた定款が登記所で却下された場合の一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
また訂正のため行政書士が再度、法務省オンライン申請システムで送信する場合は、行政書士報酬が再度必要となる場合があります。
定款認証前に必ず、会社設立登記をする管轄登記所で目的の適格性を確認して頂くことをお勧め致します。
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サポートします。
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※ 月額料2か月分の商品券がプレゼントされます。
例)住所プランの場合:1万円分の商品券 / 電話転送プランの場合:2万円分の商品券
※営利型が対象です。非営利型は対象ではありません。
一般社団法人設立応援キャンペーンを適用した場合の初期費用
← 横にスクロールできます →
| 一般社団法人設立応援キャンペーン 有 | 一般社団法人設立応援キャンペーン 無 | |
|---|---|---|
| サービス登録費用 | 0円 | 10,267円 |
| 月額料 初月 | 5,217円 | 5,217円 |
| 総費用 | 5,217 円 | 15,484円 |
設立時の総額(バーチャルオフィス費用は含まず)
登録免許税(印紙代)
60,000円
定款認証料
50,000円
定款謄本取得料
2,000円
代行手数料
5,217円 → 0円
支払い総合計
112,000円
一般社団法人の概要について
平成20年12月1日から、公益法人制度改革に伴い、一般社団法人を設立することができるようになりました。
以前の社団法人と違い、手続きがかなり簡素化され、株式会社と同じように、公証役場での定款認証と管轄の法務局での登記申請を行えば設立が可能です。
法人化を検討中の方には、是非「一般社団法人」も1つの形態として検討してください。
一般社団法人の6つのメリット
メリット1信用力の向上
「一般社団法人」という法人格を取得します。
個人で事業を営むよりも格段に信用力が増します。
メリット2自治体・行政機関からの仕事が受けやすくなる
自治体や行政機関は、仕事を個人に発注することは少ないです。
一般社団法人であれば、自治体・行政機関への連携がスムーズになります。
メリット3法人税の優遇措置がある
非営利型で一般社団法人を設立した場合、法人税の優遇措置を受けられることがあります。
非営利型の一般社団法人が国税庁が定める34の収益事業以外の事業から収益があった場合は、その収益に法人税が課税されません。
メリット4補助金・助成金の活用ができる
助成金や、補助金も、個人や任意団体と比べると、一般社団法人の方が有利に働きます。
メリット5人材確保に有利になる
個人・任意団体よりも、一般社団法人のほうが優秀な人材が集まりやすいと言われています。
法人格ですので、安心感が違います。
メリット6簡易な設立手続き
一般社団法人は、事業の目的や公益性を問わず、株式会社のように公証役場での定款認証と法務局での登記手続きだけで設立することが可能です。また、設立時社員(※)は2名以上で設立可能であり、株式会社のように設立時に資本金にあたるような金銭等も必要ありません。
※設立時社員とは:設立時の構成員のことをいいます。株式会社でいう発起人(資本金をだす人)のようなイメージです。
こんな方におすすめ
- おすすめ1町内会・同窓会・サークル団体
- おすすめ2同業者団体・業界団体
- おすすめ3学術団体・スポーツ団体
- おすすめ4医療・福祉系の団体
バーチャルオフィス申込みから一般社団法人設立までの流れ
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お申し込み
お申し込みフォームに必要事項をご入力いただき送信してください。
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必要書類提出
フォーム入力後、必要書類を提出いただくための確認メールを差し上げます。
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審査
お客様からいただいた情報をもとに厳正なる審査を行い、結果をご報告致します。
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ご決済
審査通過後、決済を行っていただき確認できましたら、バーチャルオフィスの手続き完了です。会社設立手続きをご案内致します。
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会社設立手続き開始
ひとりでできるもんのシステムに会社情報などを入力します。
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定款作成・認証
お客様から頂いた情報をもとに専属の行政書士が定款を作成し、定款認証を代行します。認証された定款は、お客様に送付されます。
-
登記申請
ひとりでできるもんのシステムから出力した登記申請書を持参し、管轄法務局に申請します。
「一般社団法人」と「一般財団法人」の違いについて
一般社団法人とは
一般社団法人とは、平成20年12月に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立される非営利法人のことです。
株式会社や合同会社とは違って利益の追及を目的とせずに事業を運営する必要がありますが、事業によって利益を上げること自体は問題ありません。
ただし、得た利益を社員間で分け合うことは認められておらず、法人の活動目的のために使用することが義務付けられています。
なお、一般社団法人の運営基盤は「人」にあり、ある共通の目的を持った人の集まりに対して法人格が与えられた団体です。
団体とはいえ2人以上の社員が集まれば設立できること、さらに資本金を用意する必要もないことから、比較的手軽に設立可能な非営利法人としてさまざまな業界・業種で活用されています。
一般財団法人とは
一般財団法人も一般社団法人と同様に、平成20年12月に施行された「一般社団法 人及び一般財団法人に関する法律」を根拠に設立される法人形態です。
旧制度上で定められていた財団法人においては団体の公益性や目的が問われましたが、制度改正以降は一定の財産があれば誰でも設立できるようになりました。
一般財団法人も「非営利の法人」であるため、事業で得た利益は社員に分配できず、今後の事業運営に利用する必要があります。
なお、一般社団法人の場合は運営基盤が「人」であるとお伝えしましたが、一般財団法人の運営基盤は「財産(お金や資産価値のあるもの)」です。
企業や個人が貴重な財産を所有していて、その財産を維持・運用することを目的とする場合に「一般財団法人」の法人格が与えられます。
ではどのくらいの財産があれば一般財団法人を設立できるのかというと、法律において定められている金額は「300万円以上」です。
その財産を運用するなかで得た利益を活動資金として、事業を運営・継続していきます。
「一般社団法人」と「一般財団法人」の違いについて
上記のように、一般財団法人と一般財団法人の大きな違いは「運営基盤」にありますが、そのほかにもさまざまな相違点が存在します。
具体的にどのような違いがあるのか、以下の表で詳しく押さえておきましょう。
| 一般社団法人 | 一般財団法人 | |
| 法人の性質 | 人の集まり | |
| 法人の活動 | どちらも制限はないが、非営利型になる場合は制限あり | |
| 社員 | 2名以上 | - |
| 設立者 | - | 1名以上 |
| 設立時の出資 | - | 300万円以上 |
| 評議員 | - | 3名以上 |
| 理事 | 1名以上 (理事会設置型は3名以上) |
3名以上 |
| 監事 | 任意 (理事会設置型は1名以上) |
1名以上 |
| 役員の親族制限 | なし(非営利型の場合はあり) | |
| 会計監査人 | 任意(負債200億以上は1名以上) | |
| 所轄・監督 | 原則自由 | |
| 報告 | - | |
| 法人税 | 収益事業に対して課税 | |
特に大きな違いといえるのが、一般社団法人の場合は設立時の出資が不要であるのに対して、一般財団法人は300万円以上の財産を出資する必要があることです。また、設立時に必要な人数にも違いがみられます。
一般社団法人の場合は社員2名以上、理事1名以上が必要ですが、2名の社員のうち1名は理事を兼ねることができるため「最低2名以上」で起業することが可能です。
一方で一般財団法人の場合は、設立者1名・理事3名・評議員3名・監事1名が必要となります。
設立者は理事などの役職にもつけることから「最低7名以上」で起業可能です が、一般社団法人と比較すると設立時の条件は厳しく設定されている印象です。
一般社団法人設立プラスの適用条件について
- 適用条件
- 弊社提供住所にて、会社設立プラスを利用し新規法人設立をされる会員様が対象
- 会社設立プラスが利用できる対象法人
- 株式会社、合同会社 ※一般社団法人は対象外です。
- 選択可能拠点:
登記先住所として利用可能な拠点 - オフグリッドプラス品川(品川区西品川)推奨:自社所有
新宿ミーティングタワー(新宿区新宿)推奨:自社所有
白金ミーティングタワー(港区白金)推奨:自社所有
日本橋タワー(中央区東日本橋)推奨:自社所有
渋谷タワー(渋谷区幡ヶ谷)推奨:自社所有
新宿3丁目プラス(新宿区新宿)推奨:自社所有(区分所有)
青山プレミアム(港区南青山)推奨:自社所有(区分所有)
渋谷プラス(渋谷区渋谷)
品川プラス(品川区南品川)
- 適用方法
- 専用申込フォームに必要事項入力の上、送信してください。



