法律の専門家として、法律相談や訴訟・交渉代理といったあらゆる法的トラ
ブルの処理に対応する「弁護士」。自宅での独立開業をお考えの方、あるい
は事務所の拠点を自宅に移転させたい方のなかには、「プライバシー関連の
リスクを避けるため、自宅住所で事業を行うことは避けたい」とお困りの場
合もあるのではないでしょうか。
そこでおすすめしたいのが、バーチャルオフィスです。弁護士登録や事業運
営時に自宅住所を使用するよりも安全性が高く、プライバシーの問題を気に
することなく事業に専念できます。
今回は自宅を拠点にした弁護士事務所の運営を検討している方に向けて、ま
ずは「新規申請」と「移転申請(登録換え)」それぞれにおける手続き方法
を解説します。また、バーチャルオフィスを利用している弁護士の方の事例
をご紹介しながら、バーチャルオフィスならではのメリットについてもまと
めました。
まずは、弁護士事務所を新規で申請する場合の提出書類や申請方法、手数料、 手続きの流れについて押さえておきましょう。初めに管轄地域の弁護士会へ の入会を経て「日本弁護士連合会(日弁連)」に登録する流れになりますが、 今回は一例として「東京弁護士会」への申請方法をご紹介します。
東京弁護士会に新規で申請する場合の提出書類は以下の通りです。
提出物 | 提出枚数 | 備考 | |
取得する書類 | 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書 | 1 | 本籍地のある自治体にて、登録請求日前3ヶ月以内に発行のもの |
身分証明書 | 1 | 本籍地のある自治体にて、登録請求日前3ヶ月以内に発行のもの ※破産手続開始の決定を受けていないことの証明 |
|
記入が必要な書類 | 入会申込書 | 1 | |
弁護士名簿登録請求書(収入印紙貼付) | 2 | ||
誓約書 | 2 | ||
履歴書 | 日弁連用:1 東弁用:1 |
※日弁連用:書式No.2の日弁連用の履歴書 ※東弁用:書式No.4の東弁用履歴書 ※履歴書に罰の記載がある方は、「上申書(日弁連会⾧宛て・東弁会⾧宛て各1部ずつ)」が必要(上申書に所定の書式はないため、各自で作成) |
|
質問事項書 | 1 | ||
連絡先回答書 | 1 | ||
弁護士記章仕様希望届 | 2 | ||
身分証明書発行申請書 | 2 | ||
戸籍氏名に外字を使用している場合の氏名表記について | 1 | ||
職務上の氏名の届出書・使用許可申請書 | 2 | ||
添付書類 | 弁護士となる資格を証明する書面(以下のうち、ご自身が該当するもの) ・司法修習終了証書の写しまたは最高裁人事局⾧名による司法修習終了証明書(登録請求前3ヶ月以内に発行のもの) ・期前の場合は高等試験司法科試験合格を証明する書面 |
2 | |
戸籍謄本、戸籍抄本または戸籍記載事項証明書 | 2 | ||
身分証明書(破産手続開始の決定を受けていないことの証明) | 2 | ||
振り込み明細コピー(登録料・入会金6万円 ※司法修習終了後1年未満の方は4万円) | 1 |
「取得する書類」に関しては、外国籍の方は提出書類が異なります。詳しく
は東京弁護士会会員課(03-3581-2203)にお問い合わせください。
また、「記入が必要な書類」は東京弁護士会の公式ホームページ上でダウン
ロードできます。
東京弁護士会に新規で申請する場合は、以下の方法で手続きを行います。
申請方法 | 申請先 | 備考 |
持参または郵送 | 〒100-0013 千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階 東京弁護士会 会員課入会係 TEL:03-3581-2203(会員課直通) |
郵送提出:書類の日付は空欄、書留で郵送 窓口提出:書類の日付は提出日とし、来会の前に会員課宛てに要連絡(来会の際は書類に捺印した印鑑を持参) |
東京弁護士会に新規で申請する際は、以下の料金がかかります。
項目 | 金額 | 支払先 |
日弁連登録料 | 10,000円 | 口座番号:00120-9-64997 加入者名:東京弁護士会 ※ATM操作の方は下記を入力のうえ振込手続きを行い、振込明細の写しを申請書類に同封 銀行名:ゆうちょ銀行 支店名:〇一九 種別:当座 口座番号:64997 |
東弁入会金 | 30,000円 |
なお、司法修習終了後1年以内の登録請求で、且つ初めて登録する場合は「日弁 連登録料1万円+東弁入会金3万円=4万円」です。また、法テラス常勤弁護士予 定者の方は入会金が異なるため、東京弁護士会事務局へお問い合わせください。
東京弁護士会に新規で申請する場合は、以下の流れで手続きを進めます。
すべての提出書類を準備し、不備がないか確認します。
「日弁連登録料」と「東弁入会金」を支払います。
書類を東京弁護士会の会員課入会係宛てに郵送、または窓口にて提出します。
審査結果を待ちます。(面接が必要な場合は事前に連絡が入ります)
電話またはメールにて登録完了・登録番号の連絡が入ります。
次に、弁護士事務所を移転申請(登録換え)するケースにおいて、東京弁護 士会への提出書類や申請方法、手数料、手続きの流れについてまとめました。
東京弁護士会に移転申請(登録換え)する場合の提出書類は以下の通りです。
提出物 | 提出枚数 | 備考 | |
取得する書類 | 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書 | 1 | 本籍地のある自治体にて、登録請求日前3ヶ月以内に発行のもの ※現所属会に提出している本籍地と、登録換え請求書記載の本籍地が異なる場合は2部必要 |
身分証明書 | 1 | 本籍地のある自治体にて、登録請求日前3ヶ月以内に発行のもの ※外国籍の方は住民票のみ |
|
記入が必要な書類 | 入会申込書 | 1 | |
弁護士名簿登録換え請求書 | 2 | ||
弁護士名簿登録換え届書 | 2 | 入会申込時点において所属弁護士会会⾧の捺印があるもの | |
誓約書 | 2 | ||
履歴書 | 東弁用:1 | 履歴書に罰の記載がある方は、「上申書(日弁連会⾧宛て・東弁会⾧宛て各1部ずつ)」が必要(上申書に所定の書式はないため、各自で作成) | |
質問事項書 | 1 | ||
連絡先回答書 | 1 | ||
戸籍氏名に外字を使用している場合の氏名表記について | 1 | ||
職務上の氏名の届出書・使用許可申請書 | 2 | ||
添付書類 | 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書 | 1 | 現所属会に提出している本籍地と、登録換え請求書記載の本籍地が異なる場合は2部必要 |
身分証明書(破産手続開始の決定を受けていないことの証明) | 1 | ||
振り込み明細コピー(登録換え手数料・入会金) | 1 |
「記入が必要な書類」は東京弁護士会の公式ホームページ上でダウンロードできます。
東京弁護士会に移転申請(登録換え)する場合は、以下の方法で手続きを行い ます。
申請方法 | 申請先 | 備考 |
持参または郵送 | 〒100-0013 千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階 東京弁護士会 会員課入会係 TEL:03-3581-2203(会員課直通) |
郵送提出:書類の日付は空欄、書留で郵送 窓口提出:書類の日付は提出日とし、来会の前に会員課宛てに要連絡(来会の際は書類に捺印した印鑑を持参) |
東京弁護士会に新規で申請する際は、以下の料金がかかります。
項目 | 金額 | 支払先 |
登録換え手数料 | 5,000円 | 口座番号:00120-9-64997 加入者名:東京弁護士会 ※ATM操作の方は下記を入力のうえ振込手続きを行い、振込明細の写しを申請書類に同封 銀行名:ゆうちょ銀行 支店名:〇一九 種別:当座 口座番号:64997 |
東弁入会金 | 30,000円 |
なお、以下の場合は東弁入会金の免除申請が可能です。
・東京弁護士会会員が他会に登録換えを行い、日弁連が設置または支援する公
設事務所に入所し、その退所後に登録換えによって再入会する場合
・東京弁護士会会員が「法テラス常勤スタッフ弁護士」として他会に登録換え
を行い、常勤スタッフ弁護士としての地位を失った後に登録換えによって再入会する場合
また、以下の注意点も合わせてご参照ください。
・弁護士法人に所属する方は、弁護士登録換え承認後に別途、弁護士法人から
「弁護士法人の変更届出書」を提出する必要があります。(弁護士法人に一言
お声がけされるとスムーズです)
・登録換え入会書類を提出時に「懲戒の手続」に付されている場合は、登録換
えの申請を行えません。「懲戒の手続きが結了(処分の通知が対象弁護士に送
達された時)した」後に、登録換え入会書類を提出してください。(弁護士法
62条第1項)
東京弁護士会に移転申請(登録換え)する場合は、以下の流れで手続きを進めます。
すべての提出書類を準備し、不備がないか確認します。(弁護士会の登録換え を行う場合は、現在所属している弁護士会に連絡のうえ必要書類の準備を進め ます)
「登録換え手数料」と「東弁入会金」を支払います。
書類を東京弁護士会の会員課入会係宛てに郵送、または窓口にて提出します。
審査結果を待ちます。(面接が必要な場合は事前に連絡が入ります)
電話またはメールにて登録完了・登録番号の連絡が入ります。
近年は「自宅兼オフィス」として弁護士事務所を構えるケースが増えてきて
おり、なかには自宅の住所=事務所の住所で登録している方もみられます。
しかし、自宅住所で事業を行うとプライバシー関連のリスクが大きく、トラ
ブルが生じた場合などに見知らぬ誰かが自宅を訪ねてきたり、場合によって
は自分や家族の身に危険が及んだりといった不安があります。
実際にカスタマープラスの会員様のなかに弁護士の方は多く、上記のような
リスク面だけでなく費用面も考慮してバーチャルオフィスを利用されている
印象です。以下ではカスタマープラスのバーチャルオフィスを利用している
弁護士の方のエピソードをご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
初めは中央区で事務所用の物件を探していました。しかし、住居ではなく事
務所扱いになることから想定していたよりも初期費用や家賃が高く、事務所
を借りることを諦めました。
費用を抑えるために自宅での開業を検討し始めましたが、刑事事件も扱うた
め、「名刺に自宅住所を記載するのはリスクが高いのでは…」と悩むことに。
そんなときに前の弁護士事務所の同僚からカスタマープラスを紹介され、事
務所用に住所をレンタルすることにしました。
バーチャルオフィスは、上記のように自宅で弁護士事業を行う際の「事務所用
住所」をレンタルできる大変便利なサービスです。また、サービスによっては
バーチャルオフィスに届いた郵便物を自宅まで転送してもらえたり、FAX番号
も借りられたりといったメリットもあります。
さらに注目したい点が、新たに賃貸物件を借りて事務所を構えるよりも費用を
抑えられること。基本的には登録料や月額料のみで利用できるため、できるだ
け初期費用やランニングコストを少なくしたいとお考えの場合に最適です。
これから自宅を拠点にして弁護士事業を行いたいとお考えなら、バーチャルオ
フィスの利用がおすすめです。新規・移転(登録替え)のどちらにおいても
バーチャルオフィスの住所で申請できるだけでなく、利用するサービスによっ
ては郵便物やFAXの管理といったオフィス機能も活用できます。
まずはご自身に合ったバーチャルオフィスを見つけて、弁護士事務所の運営を
安全且つスムーズに進めていきましょう。