賃貸マンションに住んでいる場合、賃貸借契約書に「居住用として利用」や「事務所用途は不可」などの文言が入っていることが多いです。この文言が入っている物件に、登記したり開業先住所として利用すると賃貸借契約違反になります。このことが発覚した場合、物件オーナー(大家さん)とトラブルになります。最悪、退去を迫れることもあります。
古物申請の書類作成費用は0円。手数料も0円。追加費用は発生しません。
※バーチャルオフィス費用や警察署に支払う申請手数料等の実費は別途発生します。
近年、SDGsやサスティナブルという言葉が浸透して、中古品のリユース・リサイクルにもよりいっそう注目が集まっています。
リサイクルショップやフリマアプリなどのサービスで不要品を売買したことがある方も多いのではないでしょうか。
事業として中古品の売買を行う場合は、個人や法人にかかわらず「古物商許可証」が必要です。
今回は、古物商許可の申請における流れや申請手続きについて解説致します。
また、費用を抑えて法人を設立したい方におすすめしたい「バーチャルオフィス」 の魅力についても詳しくまとめました。
※本ページ内に記載されている金額は全て「税込」価格です。
古物商許可とは、古物営業法で定められている中古品(古物)をビジネスとして売買または交換する際に必要な許可のことです。
個人・法人を問わず、営利目的で継続的に古物を取り扱う場合は必ず許可を取得する必要があり、許可を得ずに古物営業を行った場合は「3年以下の懲
役または100万円以下の罰金」が科される可能性があります。
なお、古物営業法では「古物」を次のように定義しています。
・一度使用された物品:本来の目的に従って一度でも使用された物品のことを指し、自分自身が使用した物も該当します。
・使用されない物品で使用のために取引されたもの:使用する目的で購入または取引されたものの、一度も使用されていない状態の物品がこれに該当し
ます。つまり、販売される際に一度でも消費者の手に渡った物品は、たとえ新品であっても古物に含まれることになります。
・上記の物品に対して幾分の手入れが施されたもの:ここでの「幾分の手入れ」とは、物品のもともとの使用目的や性質を変更しない形で行われる修理
やメンテナンスを指します。たとえば、美術品においては表面の補修がこれに該当します。
古物商許可が必要となるケースは、具体的な取引の内容によって決まります。ここでは、代表的な6つの取引について押さえておきましょう。
中古品を仕入れて販売する業態は、古物商において最もオーソドックスな営業形態です。
リサイクルショップや中古車販売店などがこのケースに該当します。
中古品を買い取ったあと、修理やクリーニングを施して販売する場合も古物商許可が必要です。
たとえば、中古家電を修理して販売する業者がこれに該当します。
中古品を買い取り、部品を取り出して販売する場合も許可が必要です。
例えば、中古パソコンを分解して部品を販売する業者が当てはまります。
他者から中古品を預かり、販売後に手数料を受け取る形態の委託販売も古物商許可が必要です。
たとえば、フリーマーケットやオークションなどの代行業者が該当します。
古物を買い取ってレンタルする場合も許可が必要で、中古のカメラや楽器をレンタルする業者が主な事例です。
日本国内で仕入れた中古品を海外で販売する場合も古物商許可を取得する必要があり、たとえば海外向けの中古車輸出業者が該当します。
なお、古物営業法は盗品の防止や盗品の速やかな発見を図り、窃盗やその他の犯罪を防止する目的で定められた法律であることから、下記に該当する場
合には古物商許可は不要とされています。
・自分の不要品を売る場合(例:メルカリなどのフリマアプリで自分の服や家具を販売する場合)
・無償で譲り受けたものを販売する場合(例:知人からプレゼントされた物品を販売する場合)
・新品を購入して販売する場合(例:店舗やメーカーから直接的に新品の商品を仕入れて販売する場合)
・自分が海外で購入した中古品を国内で販売する場合(他者が海外から持ち込んだものを仕入れて販売する場合は許可が必要)
・消費してなくなる品物を販売する場合(例:食品や化粧品、薬品など)
古物商許可を取得するための申請手続きは、基本的に以下のステップに沿って進めていきます。
具体的な手順について、以下で詳しく見ていきましょう。
古物商許可が必要な場合、まずは自分の状況が許可を得られるかどうかを確認することが大切です。具体的には、次のような欠格要件に該当していない
ことが求められます。
・破産者で復権を得ていない者
・禁錮以上の刑に処せられた者
・住居の定まらない者
・古物営業許可が取り消されてから5年が経過していない者
・暴力団員、元暴力団員、または暴力的不法行為をする恐れのある者
・公務員
・心身の故障により古物商の業務を適正に実施できない者
・18歳未満の未成年者
古物商許可を取得する際、個人名義で申請するか法人名義で申請するかを事前に決定する必要があります。
どちらの許可においても中古品の売買を行えるものの、名義の違いによって運営の仕方や手続きが大きく異なるためです。
個人名義で許可を取得する場合は申請時の書類が法人よりも少なく、比較的手軽に許可を取得できます。
ただし、個人で取得した許可を法人で使用することは法律上認められておらず、個人名義から法人名義への変更も不可となっているため、法人として古
物営業を行う場合は新たに法人名義で許可を取得しなければなりません。
もしビジネスとして⾧期的に古物販売を行いたい場合は、法人名義で許可を申請するとよいでしょう。
手続きは個人許可よりも複雑ですが、信用度が向上し、資金調達や取引の幅が広がるメリットがあります。
個人・法人区分が決定したら、自身のビジネスで取り扱いたい品目について検討します。古物営業法で分類されている品目は以下の13種類です。
・美術品類(絵画、彫刻、工芸品など)
・衣類(洋服、着物、布団など)
・時計・宝飾品類(時計、アクセサリー、眼鏡など)
・自動車(車両本体、タイヤ、カーナビなど)
・自動二輪車および原動機付自転車(バイク本体、部品など)
・自転車類(自転車本体、関連部品など)
・写真機類(カメラ、ビデオカメラ、双眼鏡など)
・事務機器類(パソコン、コピー機、レジスターなど)
・機械工具類(家電、工作機械、ゲーム機など)
・道具類(CD・DVD、家具、日用品など)
・皮革・ゴム製品(バッグ、靴、毛皮など)
・書籍(文庫本、雑誌、漫画など)
・金券類(商品券、切手、収入印紙など)
複数の品目を選択することも可能ですが、必要以上に多くの品目を申請すると審査が厳しくなる可能性があります。初回の許可申請時には、ひとまず1
品目のみ選択するとよいでしょう。
なお、取り扱い品目はのちに「変更届」で追加することも可能です。
続いて、古物商許可を申請する警察署への事前相談を行いましょう。その際は自身の居住地を管轄する警察署ではなく、古物商を扱う営業所の所在地を
管轄する警察署の「生活安全課防犯係」に連絡します。
あらかじめ必要書類や手続きについて確認しておくことで、書類の不備や手続きのミスを防いでスムーズに許可を得ることが可能です。
警察署への事前相談で確認した内容をもとに、古物商許可申請に必要な書類を準備します。
個人名義と法人名義では必要書類が異なるため、事前にしっかりと把握しておくことが大切です。
個人名義で申請する場合 | 法人名義で申請する場合 | |
---|---|---|
許可申請書 | 必要 | 必要 |
略歴書 | 必要(申請者本人と営業所の管理者のもの) | 必要(役員全員と営業所の管理者のもの) |
本籍が記載された住民票の写し | ||
誓約書 | ||
身分証明書 | ||
URLの使用権限を証明する資料 | 必要 | 必要 |
登記事項証明書 | 不要 | 必要(履歴事項全部証明書) |
定款の写し | 不要 | 必要 |
なお、許可申請書は管轄の警察署または各都道府県における公安委員会の公式サイト上で入手可能です。
また、いずれの書類も「申請日から3か月以内」に取得する必要がある点に注意しましょう。
再度管轄の警察署へ出向いてすべての書類を提出し、19,000円の申請手数料を納付します。
支払い方法は管轄の警察署によって異なりますが、現金または県の証紙による支払いが一般的です。
申請が受理されると審査が開始され、通常約40日程度で結果が通知されます。
場合によっては、この期間中に警察官による営業所の立ち入り調査が実施されることもあります。
審査が無事に終了した旨の連絡を受けたら、申請者は管轄の警察署に身分証明書を持参して許可証を受け取ります。
なお、許可証交付後は営業所に許可証を掲示する義務があるほか、古物台帳を準備して適切に取引記録を管理する必要があります。
また、インターネット販売を行う場合は、許可証の番号をサイト上に表示しなければならないため、忘れずに行いましょう。
バーチャルオフィスとは開業先や登記先などビジネス用の住所を貸し出しているサービスで、自宅を拠点に事業活動を行う個人経営者やスタートアップ
企業などから人気を集めています。占有できる個室スペースがないことから、古物商の営業所としては申請できません。
しかしバーチャルオフィスを、開業先や法人登記時に「本店所在地」などのビジネス用の住所として申請することは可能です。
会社を設立してリユース販売事業を運営する場合は法人登記手続き時に「事務所の所在地」を申請する必要がありますが、賃貸オフィスを借りるとなる
と高額な費用がかかります。また自宅住所を公開されてしまう為、プライバシーのリスクも伴います。
「なるべく費用を抑えて設立したい」「自宅住所を公開したくない」とお考えの場合はバーチャルオフィスを活用するとよいでしょう。
弊社バーチャルオフィスを利用される会員様であれば、古物申請の代行手数料が今なら無料で行えます。
古物の申請先は自宅などバーチャルオフィス以外の住所になります。
バーチャルオフィスの住所は、申請先として利用できません。
登記や開業先、HPの住所 (弊社提供拠点) |
古物申請先住所 |
---|---|
オフグリッドプラス品川 推奨:自社所有 新宿ミーティングタワー 推奨:自社ビル 白金ミーティングタワー 推奨:自社ビル 日本橋タワー 推奨:自社ビル 渋谷タワー 推奨:自社ビル 新宿3丁目プラス 推奨:自社所有(区分所有) 青山プレミアム 推奨:自社所有(区分所有) 渋谷プラス 品川プラス |
自宅住所や弊社提供住所以外の住所 |
適用条件 | 弊社提供住所を登記先などビジネス用住所として利用される会員様が、会員様の自宅住所など弊社バーチャルオフィス以外の住所で古物申請をされる会員様が対象 |
---|---|
注意事項 | 弊社提供住所(バーチャルオフィス)は、古物申請先の住所としては利用できません。 |
選択可能拠点: |
オフグリッドプラス品川(品川区西品川)推奨:自社所有 新宿ミーティングタワー(新宿区新宿)推奨:自社ビル 白金ミーティングタワー(港区白金)推奨:自社ビル 日本橋タワー(中央区東日本橋)推奨:自社ビル 渋谷タワー(渋谷区幡ヶ谷)推奨:自社ビル 新宿3丁目プラス(新宿区新宿)推奨:自社所有(区分所有) 青山プレミアム(港区南青山)推奨:自社所有(区分所有) 東京・日本橋プラス(中央区日本橋室町) 渋谷プラス(渋谷区渋谷) 品川プラス(品川区南品川) |
適用方法 | ページ下部にある専用申込フォームに必要事項入力の上、送信してください。 |
本サービス(自宅で古物申請withバーチャルオフィス)の申込みには、【白金(白金ミーティングタワー)・日本橋(日本橋タワー)・青山プレミア
ム・渋谷(渋谷プラス・渋谷タワー)・新宿(新宿3丁目・新宿ミーティングタワー)・品川(オフグリッドプラス品川・品川プラス)】のいづれか1
拠点のバーチャルオフィスの利用が必要です。
いづれかの拠点を登記先などビジネス用の住所として利用しない方の利用はできません。
弊社提供住所は、古物申請先の住所としての利用はできません。
本サービスは、古物申請の書類が作成できるサービスです。管轄警察署への申請は会員様のほうで行って頂きます。
管轄警察署への申請代行は含まれておりません。
バーチャルオフィスの手続きが完了後に、古物申請手続きを進めることが可能です。
項目 | 内容 |
---|---|
情報入力 | ひとりでできるもんのシステムにて、「申請者情報」 等の情報をナビゲーションに沿って順番に入力します。 |
管轄警察署へ必要書類を確認 |
古物商申請をする管轄の警察署に必要書類を確認してください。 警察署により、提出が必要な場合がありますので、事前に必ず確認ください。 |
必要書類の準備 | 必要書類を準備します。 |
申請手続き | ひとりでできるもんにて印刷した申請書類と必要書類を用意して、管轄警察署へ提出します。 |
古物申請の書類作成費用は0円。手数料も0円。追加費用は発生しません。
※バーチャルオフィス費用や警察署に支払う申請手数料等の実費は別途発生します。
渋谷(渋谷・幡ヶ谷)、南青山、白金、日本橋、新宿(新宿3丁目、新宿7丁目)、品川(南品川・西品川)から選択できます。
自社ビル物件も選択できます。
【日本橋タワー】【渋谷タワー】【白金ミーティングタワー】 【新宿ミーティングタワー】が利用できます。ビル取り壊しなどでの移転のリスクがありません。安心です。
これから設立を検討している方もいることでしょう。設立するためには本店所在地を確保して法人登記を行う必要がありますが、「本店所在地をどこ
にしよう?」とお悩みの場合もあるかもしれません。
そこでおすすめしたいのが、事業用に適した住所をレンタルできる「バーチャルオフィス」です。
賃貸用のオフィス物件を借りるよりも圧倒的にリーズナブルな価格設定となっており、少ない費用負担で運営を行えます。
また、バーチャルオフィスは都心一等地に拠点を構えていることが多く、有名な住所を手軽に利用できることもうれしいポイントです。
投資目的で資産管理会社を設ける場合は物理的なスペースが不要であることが多いため、スペースを持たないバーチャルオフィスはまさに最適なサー
ビスといえます。
また、下記のようなメリットもあり、費用を抑えて新規事業を始めたい方や、自宅を拠点に事業を行いたいけれどプライバシー面に不安がある方など
に向いています。
具体的にどのような魅力があるのか、以下で詳しく見ていきましょう。
もし「新規事業と既存事業の住所を分けたい」、あるいは「自宅を拠点に新規事業を展開したい」などの理由で新たに物理的なスペースを設ける必要
がない場合は、リーズナブルにレンタルできるバーチャルオフィスがおすすめです。登録料や利用料は運営会社によって異なりますが、一般的には
「5,000~10,000円程度の登録料」と「数千円程度の月額料」にて利用できます。
一方、賃貸のオフィス物件を借りる場合は、契約時に敷金・礼金・仲介手数料といったイニシャルコストが発生するほか、家賃や光熱費といった高額
なランニングコストを払い続けなければなりません。バーチャルオフィスを利用するほうが大幅に費用を抑えられるため、なるべく少ない資金で新規
事業の本店所在地を設けたい場合はぜひ検討するとよいでしょう。
自宅を拠点に新規事業を運営する場合、自宅の住所で登記申請を行うことを検討している方もいるかもしれません。しかし、プライバシー保護の観点
から、自宅の住所での法人登記は避けることをおすすめします。
というのも、本店所在地として登録した住所は国税庁の「法人番号公表サイト」等に記載されるため、自宅の住所を申請した場合はその住所が公開さ
れてしまいます。場合によっては自宅住所を悪用されたり、自宅を特定されて嫌がらせを受けたりと、自分や家族のプライバシーが脅かされるリスク
があることは否めません。
その点、バーチャルオフィスの住所で法人登記を行えば、必然的にバーチャルオフィスの住所が本店所在地として掲載されます。自宅住所の公開によ
るリスクについて気を病むことなく、安心感を持って事業運営に集中できるでしょう。
信頼性の高い住所を利用できることも、バーチャルオフィスを利用するメリットのひとつです。バーチャルオフィスの拠点は銀座や渋谷、青山、新宿
といった都心一等地に多く設けられており、そのような有名な住所に本店所在地があると「経営が安定していて、信頼できそう」といった好印象につ
ながる傾向があります。
ちなみに、そういった都心一等地の住所の賃貸物件を借りる場合はかなり高額なイニシャルコスト・ランニングコストがかかるために、設立時に契約
することはリスクが大きいでしょう。バーチャルオフィスならリーズナブルな価格で一等地の住所を利用でき、費用を抑えつつビジネス活動を有利に
進められます
レンタルオフィス | バーチャルオフィス | |
---|---|---|
月額料 | 月額数万円~ | 月額数千円~ |
スペースの占有 | 占有可能 | 占有不可 |
ミーティングスペースの有無 | ありが多い | ありが多い |
登記先住所としての利用 | 利用可 | 利用可 |
郵送物の管理 | あり | ありが多い |
コピー機などの備品 | ありが多い | なしが多い |
レンタルオフィスとバーチャルオフィスの大きな違いは、「スペースの占有ができるかどうか」と「コピー機
などの備品を利用できるかどうか」の2点です。
レンタルオフィスなら占有スペースも備品も一括で用意できるため、物理的にワークスペースが必要で、業務を
行う環境をスムーズに整えたい場合に向いています。
一方で、バーチャルオフィスの場合は占有スペースの確保や備品の利用はできませんが、その分レンタルオフィス
よりも利用料が安めです。そのため、ワークスペースのレンタルが不要の場合や、なるべく費用を抑えて開業したい
場合などに適しています。
都心で事務所を借りる際に発生するコストと比べて、初期費用(敷金・礼金等)含め、固定費も大幅に抑えることが可能です。
カスタマープラスを利用した場合は、月額費用は5,217円です。
各種キャンペーンを利用すると、初期費用10,267円も今なら無料です。
お支払い方法は、月払いと年間一括払い、2年一括払いの3種類用意しております。
月払いをご希望の場合、お支払い方法はカード決済のみ承っております。
最低契約期間は、6ヶ月間です。
※月払いは、1か月30日間でカウントされます。
年間一括払い希望の場合、月払いに比べて割安になります。
お支払い方法は銀行振込とカード決済で承っております。
最低契約期間は、12ヶ月間です。
※年間一括払いは、1年365日間でカウントされます。
お支払い方法はカード決済のみ承っております。割引率は、なんと15%!
※最低契約間 24ヶ月間 3年目以降は自動更新
※2年一括払いは、2年730日間でカウントされます。
お支払い方法により割引率が異なります。
またプランにより割引率が異なります。
住所プランの場合)
年一括払いを選択すると、年間4,895円お得になります。
2年一括払いを選択すると、2年間で18,781円お得になります。
※ご注意:解約は1か月前のご申告が必要です。
最低契約期間内のご解約はできません。
2年一括払いを選択した場合は、3年目以降は自動決済(2年一括払い)になります。
2年分の費用比較 | 月払い(24ヶ月) | 1年一括払い(2年) | 2年一括払い(2年) |
住所プラン | 125,208円 | 115,238円 | 106,427円 |
割引額 | 9,970円 | 18,781円 |
1年分の費用比較 | 月払い(12ヶ月) | 1年一括払い(年) | 2年一括払い(年) |
住所プラン | 62,604円 | 57,619円 | 53,214円 |
割引額 | 4,985円 | 9,390円 |
月額料の費用比較 | 月払い | 1年一括払い(月) | 2年一括払い(月) |
住所プラン | 5,217円 | 4,802円 | 4,435円 |
割引額 | 415円 | 782円 |
自動更新ではございません。次年度を月払いに変更することも可能です。月払いを選択された場合、【クレジットカード決済】のみ対応可能です。また最低契約期間が外れます。
1年3ヶ月でも、1か月前の申告で解約手続き可能です。
2年一括払いを選択された場合、自動更新です。
お支払い方法はクレジットカードのみ対応しています。
お客様宛に到着した郵送物は、メールで都度ご報告致します。履歴の確認や、発送の指示はMyページから可能です。
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随時、会員様ご指定のメールアドレスに到着お知らせメールを配信します。
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Myページ(WEB)にログインして頂き、誰から何が到着したか等の履歴確認や、ご自宅への発送指示などが可能です。
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※下記はMyページに表示される『差出人情報』のイメージです。
無料発送は【ルーチン速達・無料発送(毎週金曜日)】と【スポット速達・無料発送(月3回平日)】と2つございます。
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+
【スポット速達・無料発送(月3回平日)】の無料の条件
【条件1】月3回まで速達便での発送手続きが無料
【条件2】A4サイズで厚さ2.5cmの荷物まで無料
【条件3】平日17時までに指示頂いたものは当日集荷で無料
週1回(毎週金曜日)に加え、月3回(合計月 7 回) 無料で速達転送可能です。
毎週金曜日の17時までに、Myページで指示された郵送物が対象です。
Myページで指示された郵送物を、金曜日の集荷で無料速達発送致します。
金曜日が祝日の場合は、木曜日が発送日になります。
金曜日の17時を超えてから指示された場合は、翌週の金曜日が発送日になります。
平日の17時までに、Myページで指示された郵送物が対象です。
17時までにMyページで指示された郵送物を、当日の集荷で無料速達発送致します。
17時を超えてMyページから指示された場合は、翌営業日の集荷で無料速達発送致します。
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カスタマープラスでは、会員様であれば全運営拠点のスペース利用が可能です。
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お部屋の大小関わらず、全拠点一律1時間1,000円(税込)でワンフロア貸切で利用できます。
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プロジェクターなど標準設置されている備品は全て無料です。
会員様個別のMyページ(管理システム)をご用意しています。
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カスタマープラスの会員手続きが完了すると、MyページのログインIDとパスワードが発行されます。
会員登録完了次第、すぐにご利用頂けます。
Myページでできる便利な機能は下記です。
Myページ(WEB)にログインして頂き、誰から何が到着したか等の履歴確認や、ご自宅への発送指示などが可能です。
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会議室の空き状況の確認や、会議室の予約が可能です。予約履歴もMyページで確認できます。
弊社サービス利用における帳票類は、領収書ではなく【請求書】を発行しております。
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会員様のタイミングで、PDFを出力して利用頂けます。
弊社に登録頂いている、連絡先メールアドレスや転送先住所などは、Myページで確認、変更が可能です。
2008年に、【カスタマープラス】を創業し、18年目に入りました。
バーチャルオフィスの運営会社は、ビルのオーナーからビルの1フロアを借りて、バーチャルオフィスを運営しているケースが多いのですが、このケースでは、ビルオーナー様の意向で運営を続けることができない事由が出てきます(ビルを建て
直し等)。
カスタマープラスの運営拠点でも、同様なケースが過去にあり会員様にご迷惑をおかけしました。
カスタマープラスでは、あらゆるリスクを検証した結果、最大のリスクは、ビルの取り壊しなどでの移転など、自社でコントロールできないところに絞られました。
今後、より安心して長期的に安定したサービスを提供するには、貸借で拠点となるスペースを契約するのではなく購入するという結論になり、自社所有拠点を下記7拠点を展開しております。
自社
所有
下神明駅から徒歩3分
オフグリッドプラス品川
自社
所有
東新宿駅から徒歩5分
新宿ミーティングタワー
自社
所有
白金高輪駅から徒歩8分
白金ミーティングタワー
自社
所有
東日本橋駅から徒歩5分
日本橋タワー
自社
所有
幡ヶ谷駅から徒歩10分
渋谷タワー
自社
所有
新宿3丁目駅から徒歩2分
新宿3丁目プラス
自社
所有
青山一丁目駅から徒歩1分
青山プレミアム
通常、バーチャルオフィスやレンタルオフィスでは、許認可申請ができません。許認可申請先(役所等)から、申請時に必要書類として賃貸借契約書が求められます。賃貸借契約書が用意できない場合は、物件オーナーが発行する【使用許諾書】を求められます。
カスタマープラスでは、自社所有拠点を利用された場合、【使用許諾書】の発行が可能です。通常、バーチャルオフィスやレンタルオフィスの運営会社は、このような書面を用意することができないケースが多く、申請自体ができないのが現状です。
しかしカスタマープラスでは、都内に自社所有拠点が7拠点あります。申請先として弊社の自社所有拠点を選択頂いた場合、事業所の要件を満たす【使用許諾書】が発行できる為、申請が可能になります。現状、多いのはペットシッター業(第一種動物取扱業)です。
※古物商など申請できない許認可もございますので、事前にお問合せください。
個人事務所の設立や移転など、数多くの士業の方が、カスタマープラスを利用されています。
バーチャルオフィスを利用している場合、士業の営業所としての申請ができない事例が多いです。
申請ができない理由としては、お客様と運営会社との関係が賃貸契約ではない為、賃貸借契約書の発行ができない上に、建物オーナーからの使用許諾もとれないというのが原因と思われます。
カスタマープラスでは、自社所有の拠点がある為、オーナーとして【使用許諾書】が発行できます。
自宅を登記先として検討している方も多いと思います。
しかし自宅を登記先住所として利用すると、想定していないトラブルが発生する可能性があります。
トラブルに巻き込まれないよう、事前にリスク回避を行い、安全かつスムーズに登記手続きを進めていきましょう。
賃貸マンションに住んでいる場合、賃貸借契約書に「居住用として利用」や「事務所用途は不可」などの文言が入っていることが多いです。この文言が入っている物件に、登記したり開業先住所として利用すると賃貸借契約違反になります。このことが発覚した場合、物件オーナー(大家さん)とトラブルになります。最悪、退去を迫れることもあります。
居住用物件として登記している場合、家賃に対して消費税はかかりません。しかし、事務所用物件に変更すると、消費税が課税され、固定資産税も変更になります。また居住用から事務所用に変更する場合は、用途変更の申請にも費用が発生します。以上のことから、居住用で登記した物件に、入居者が勝手に登記を行い事務所として利用した場合は、オーナー側が現状を黙認し脱税しているととられてしまう可能性がある為です。
自己所有のマンションに住んでいる場合、マンション管理規約に「主として居住用として利用する」という文言が入っていることが多いです。この文言が入っている物件に、登記したり開業先住所として利用する管理規約違反になります。このことが発覚した場合、マンションの管理組合とトラブルになります。最悪、退去を迫れることもあります。
住宅ローン減税は、居住用の土地・建物だけを対象とした制度です。事業用の土地・建物については、住宅ローン減税の対象外です。住宅ローンの契約には、「居住用でなくなった場合には、期限の利益を喪失する」と記載されていることが多いです。登記先や開業先住所として利用すると、事業用に転用されたと判断され契約違反になります。住宅ローン減税が受けられなくなるリスクが発生します。
登記先住所は、公開情報と指定されています。誰でも閲覧可能な情報です。今では国税庁の法人番号公表サイトで、会社名や登記先住所などで検索すれば、誰でも 確認できるようになっています。登記先を自宅にしてしまうと、自宅住所が公開されてしまいます。突然、面識のない方が、自宅に訪ねてくる可能性がでてきます。
許認可によっては、居住部分とは明確に区分した事務スペースを確保することが求められたり、玄関に商号を表示させる必要があります。また賃貸借契約などに「居住用」と明記されている場合は、賃貸借契約違反や管理規約違反になる為、注意が必要です。
上記の通り、自宅を登記先住所として利用すると、様々なトラブルが発生します。
自宅を登記先住所として使用せずに、バーチャルオフィスを利用することをお勧めします。
カスタマープラスでは都内12拠点に運営拠点を展開しており、その中でも7拠点が自社所有物件です。
ご契約いただいた契約者様はその12拠点のスペースが全て利用可能です。打合せやセミナー等様々な用途でご利用いただけます。
Myページから簡単にご予約いただけて、1時間1,000円(税込)で利用できます。
自社所有
下神明駅から徒歩3分
オフグリッドプラス品川
自社所有
東新宿駅から徒歩5分
新宿ミーティングタワー
自社所有
白金高輪駅から徒歩8分
白金ミーティングタワー
自社所有
東日本橋駅から徒歩5分
日本橋タワー
自社所有
幡ヶ谷駅から徒歩10分
渋谷タワー
自社所有
新宿3丁目駅から徒歩2分
新宿3丁目プラス
自社所有
青山一丁目駅から徒歩1分
青山プレミアム
青山一丁目駅から徒歩1分
青山アネックス
日本橋三越から徒歩20秒
東京・日本橋プラス
渋谷駅から徒歩6分
渋谷プラス
新馬場駅から徒歩5分
品川プラス
東銀座駅から徒歩6分
銀座アネックス
登記先住所として利用できるのは下記です。
オフグリッドプラス品川(推奨:自社所有)、新宿ミーティングタワー(推奨:自社ビル)、白金ミーティングタワー(推奨:自社ビル)、日本橋タワー(推奨:自社ビル)、渋谷タワー(推奨:自社ビル)、新宿3丁目プラス(推奨:自社所有)、青山プレミアム(推奨:自社所有)、品川プラス、東京・日本橋プラス、渋谷プラスの10拠点です。
弊社では、賃貸契約をお客様と結ばない関係上、発行することができません。
代わりにサービス利用証明書を発行させて頂いております。
また、自社所有拠点においては「使用承諾書」も発行可能です。
敷金・礼金・更新料などは一切かかりませんのでご安心ください。
誠に申し訳ありません。現在の弊社の体制では6ヶ月のミニマム契約をお願いしています。
スムーズにいくと2-3営業日で利用できます。
下記でございます。
1)【お申込み】申込みフォームに必要事項を入力し送信します。
2)【必要書類提出】フォーム送信後、弊社から必要書類を提出いただくための確認メールを差し上げます。
3)【審査】お客様から頂いた情報をもとに厳正なる審査を行います。審査結果が問題なければサービス開始です。
4)【ご決済】無事審査が通りましたら決済を行っていただきます。
5)【サービス利用開始】決済手続きの確認ができましたらサービス開始です。
このタイミングで住所が利用できます。名刺や登記先として利用可能です。
申込みからサービスが利用できるまでの期間は、スムーズにいくと約2営業日です。
下記でございます。
■法人様の場合:1)+2)+3)がご提出頂く書類です。
1)3ヶ月以内発行の法人登記簿謄本(全部履歴)
2)代表者の方の写真付身分証明書(運転免許証やパスポート等)
3)代表者の方の3ヶ月以内発行の公共料金(電気・ガス・水道代)の明細(住所・氏名記載)
■個人様の場合:1)+2)がご提出頂く書類です。
1)代表者の方の写真付身分証明書(運転免許証やパスポート等)
2)代表者の方の3ヶ月以内発行の公共料金(電気・ガス・水道代)の明細(住所・氏名記載)
[定款作成][定款認証]が含まれます。法務局への登記申請のみ、お客様のほうで行って頂きます。
公証役場にも行く必要はありません。
システムのナビゲーションに沿って手続きしますので、初心者でも簡単に手続きできます。
キャンペーン特典の法人印は、カスタマープラスが発注致します。
会社名が確定次第、カスタマープラスまで連絡お願い致します。書体やサイズなどは指定できませんので、ご了承ください。
移転登記手続きに必要な書類が、全てシステム上で作成・出力できます。
システム上で、会社情報を入力するだけで移転登記に必要な書類が出力可能です。作業時間は10分程度です。
法務局への登記申請のみ、お客様のほうで行って頂きます。郵送での申請も可能です。
可能です。下記変更登記対応できます。各変登記の代行手数料は、3,278円です。
・商号変更
・目的変更
・役員変更
・役員住所変更
・増資
※申込フォームの変更登記プラスで選択してください。
弊社への会員登録手続きが完了する前であれば、拠点変更可能です。
バーチャルオフィスをご契約いただくまでの流れは以下の通りです。
お申し込みフォームに必要事項をご入力いただき送信してください。
フォーム入力後、必要書類を提出いただくための確認メールを差し上げます。
お客様からいただいた情報をもとに厳正なる審査を行い、結果をご報告致します。
無事審査が通りましたら決済を行っていただき、確認できましたらサービス開始です。
※ 会社設立・移転登記プラス等のオプションサービスをご選択いただく方は、契約設立後に各種手続きを行っていただく必要があります。
バーチャルオフィスサービスを常にカスタマイズ・プラスしながら18年。
更なるお客様満足を目指して邁進して参ります。
【法人】か【個人】のいずれかを選択し、必要事項入力の上送信してください。
改めて、今後の流れに関するご案内や、関係資料(必要書類)のダウンロードURLのお知らせをメールさせて頂きます。
※毎月新規受付は10枠を上限としております。期日までに必要書類のご提出や決済手続きなどが行われない場合は、一旦キャンセルとさせて頂きます。お待ちになっているお客様の手続きを優先的に進めて参ります。ご理解ください。
会社名(商号) | 株式会社カスタマープラス 『創業18年目に入りました』 |
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企業理念 | 『お客様に得をして頂く』サービス・商品を創りだす会社として存在する |
本店所在地 |
〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目28番4号 日本橋CETビル![]() |
運営拠点 | |
サービス品質方針 | 毎月10社のみの新規募集 |
資本金 | 5,000,000円 |
登記する上での注意事項 | 自宅を登記先住所にしてはいけない5つの理由 |
業務届出関連 | 総務省 関東通信局 電気通信事業者の届出番号 A-19-9694 【電話転送業には届出が義務化されています】 |
取引銀行 | みずほ銀行 銀座通支店 ![]() |
代表者名 | ![]() |
地図 | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目28番4号 日本橋CETビル 大きな地図で見る |
所属団体 | 東京商工会議所 ![]() |