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毎月限定10社様まで
10社を超える場合は、翌月になる場合があります。
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【特約・注意事項】
■本サービス(4980円会社設立プラス)の申込みには、【
銀座・表参道・南青山・日本橋・赤坂・新橋・渋谷】のいづれ
か1拠点の バーチャルオフィスの利用が必要です。7拠点いづれかで法人登記をしない
方の利用はできません。
バーチャルオフィスのサービスは、コチラでご確認ください。
■現物出資希望の方は品目数を10品目までと限らせて頂きます。
■本サービスは、バーチャルオフィス申し込み後(たとえば、個人で当
初申し込み、その後設立)でも利用可能です。会員期間中は、いつでも代行手数
料4,980円で対応します。
■定款作成時は専属行政書士より専用記入フォーマットがございますので、そち
らに必要事項を入力して頂く必要があります。定款持ち込みはできません。ご了承願います。
■定款や登記申請書などが会員様へ納品される際、行政書士事務所より着払いにて発送さ
れます。発送(着払)料金は含まれておりません。ヤマト便着払い料金:740円(一部地域で異なります)
■行政書士事務所を利用して類似商号調査を依頼する場合は別途5,000円発生致します(任意です)。
カスタマープラス社で行う場合は無料です。
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総額はいくらですか?また、設立する業種(不動産、金融、服飾等)で何か金額が変わることが有りますか? |
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206.880円です。設立される業種によって変わる事はございません。
※別途設立手続きで発生する料金としては下記です。
・登記申請書などが会員様へ納品される際、行政書士事務所より着払いにて発送されます。
発送(着払)料金は含まれておりません。ヤマト便着払い料金:740円〜(地域により異なります)
・行政書士事務所を利用して類似商号調査を依頼する場合は別途5,000円発生致します(任意)。
弊社で行う場合は無料です。 |
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銀座で登記をする必要があるのですか? |
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-はい。自宅等では本サービスは適用外です。銀座・日本橋・表参道・南青山・赤坂・新橋・渋谷から選択できます。 |
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今西新宿プラスを個人で利用している。
1ヵ月後に 法人成りを予定している。利用できますか? |
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-西新宿プラスの住所を登記先住所として利用することはできません。
既存会員様の新規設立、移転登記に関わらず登記先住所としての利用はできません。
オフィス利用のみの利用となります。 ご了承願います。
対外的な住所として利用頂けない拠点は、下記3拠点です。
・西新宿プラス
・銀座セミナールーム
・銀座ラウンジ |
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4,980円は安すぎませんか? |
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-毎月10社限定に限って提携行政書士の先生に尽力頂き、開発されたサービスです。適正な価格と思います。 |
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現在、個人事業主で活動している。株式会社にするメリットって何ですか? |
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-信用面を除けば、税制面での節税効果がメリットとしてあげられます。
法人にすることで、経営者も給与所得者として「給与所得控除」を受けることが
できますし、家賃や親族への支払いも経費の一部とすることも可能です。他の控
除も加えると税額が割引かれるケースもあります。
一般的に所得金額が800万円を目安と言われています。
個人事業主と法人の税率の差は下記参照願います。
<個人事業:税金>
個人事業の場合、一般的に下記の3つの税金が発生します。
・所得税=「所得」に対してかかる税金(税率は5%〜40%)
・住民税=「住んでいる地域」に対してかかる税金
・個人事業税=「法律で決められた業種(法定業種)」に対してかかる税金
所得税は課税所得金額によって税率が変動します。
・195万円以下:5%
・195万円〜330万円以下:10%
・330万円を超え〜695万円:20%
・695万円を超え〜900万円:23%
・900万円〜1,800万円以下:33%
・1,800万円~:40%
<法人:税金>
<法人:税金>
法人の場合には、一般的に次の3つの税金がかかってきます。
・法人税=「会社の利益」に対してかかる税金(税率は22%と30%の2段階)
・法人住民税=「事務所の所在する地域」に対してかかる税金
・法人事業税=「法人が行う事業」に対してかかる税金
一番税率の大きい法人所得額の税率は、法人所得額により変動します。
・800万円以下:22%
・800万円超える:30% |
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電子認証をやってもらえますか? |
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-はい。本サービスは4万円の印紙が節約できる電子認証が含まれています。 |
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定款に記載する事業目的について教えてください。 |
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-事業目的とは会社がおこなう事業の内容のことをさします。
会社は事業目的に記載された範囲内においてのみ法人格を有するとされています。
事業目的は、会社設立する際に作成する「定款」に記載されます。
また登記事項でもあります
事業目的には、設立する会社で何が行いたいのかを記載します。
目的はいくつ書いてもかまいません。 また、目的に書いたからといってその事業を必ず行わなくてはいけないというものでもありません。
定款の記載例です。
例)
(目 的)
第2条
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.インターネットを使ったマーケティングリサーチ業
2.パソコン教室の経営
3.インターネットを使った通信販売業
4.経営者を対象としたセミナー業
5.前各号に付帯する一切の業務
※注意事項
・事業内容によっては、「許可」や「届出」が必要な場合があるので、役所で確認をする必要があります。
・会社は、定款に記載された事業内容以外の事業は行なえない事になっています。
(後に事業内容に追加や変更があった場合は手続きが必要になり、その際に費用が発生します。)
事業目的は次の要件を満たしていなければいけません。
1. 適法性があること
事業内容が法律に違反していないこと・公序良俗に反していないこと。一定の国家資格が無ければできない事業を無資格で行なう事もできません。
2. 営利性があること
会社は利益を上げることが目的であること。営利性の無い事業やボランティア活動を事業にする事はできません。
3. 明確性があること
誰が見ても事業目的が理解できること。
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公証人・公証人役場って何ですか? |
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-公証人(こうしょうにん)とは、ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為
の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する者のことをさします。
日本においては公証人法に基づき、法務大臣が任命する公務員で、全国各地の
公証役場で公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、確定
日付の付与などを行います。
会社を設立する際には定款を作成し、公証人に定款を認証してもらわなくては
いけません。
公証人に認証してもらうとは、作成した定款の内容に不備が無いか
を確認してもらうと考えていただくとわかりやすいです。
公証人が認証し署名押印した定款がなければ会社を設立することは出来ません。
公証人に定款を認証してもらうときは公証役場に行きます。 |
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登録免許税って何ですか? |
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-登録免許税とは、登録免許税法に基づき,登記、登録、特許、免許、許可、認可、
認定、指定及び技能証明について課せられる国税をさします。
会社の設立登記申請時には資本金の金額の7/1000の登録免許税を納めなくてはい
けません。
7/100の金額が15万円に満たない場合には、一律15万円の税額となります。 |
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登録免許税はどのタイミングでどこに支払うのですか? |
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-法務局へ登記申請する時に必用になります。
法務局で印紙を購入して頂きます。 |
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電子認証って何ですか? |
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-定款はこれまで、紙で作成し、公証人役場で認証してもらうという方法でした。
しかし、2004年3月よりCDなどの電子媒体(PDFファイル)での認証もできるようになりました。
これを「電子定款」と言います。
この「電子定款」を利用すると、定款認証時に必要な「印紙代4万円」が不要となり、会社設立
時にかかる費用を節約することができます。
「電子定款」というと、インターネット上で認証ができ、完結するようなイメージを持たれる方
もいらっしゃるかもしれませんが、認証を受けるには、従来どおり公証人役場に出向くことが必要です。
電子定款制度は、定款認証を受けるときの媒体が紙ではなく、電子文書が使えるようになったという
意味です。
具体的には、作成した定款をPDF化し、作成者がJCSIの電子証明書で電子署名をし、
それを法務省のオンライン申請システムを会し、公証人役場に送付するというこ
とになります。
定款認証時には、PDF化した定款に電子署名を付し、そのファイルをプリントア
ウトし、CDと一緒に公証人役場に提出する必要があります。
電子媒体は文書の扱いではなくなるため、先ほど書いたように、印紙税法で非課税となり、印紙代の負担
がなくなります。
「電子定款」を作成する場合、電子証明書の取得や特別なソフトの購入などで、約6万円前後の費用がかかる
ため、個人で手続きをするのは現実的な方法ではないと思います。
しかし、この作業を、電子定款作成の環境を整えた行政書士に依頼することで、この6万円もかからず、印紙
代4万円も節約できます。
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バーチャルオフィスとは何ですか? |
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-会社を登記する場合は、戸籍と同じで、住所が必要になります。
その住所を銀座または日本橋・表参道・赤坂・南青山・新橋・渋谷(7箇所から選択可能)で貸し出すサービスです。郵便物を転送したり、
03FAX番号も貸し出し、毎月4,980円で提供しています。 |
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代行サービスは資格を持った人がやってくれるの? |
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-はい。行政書士の資格を保有し、数々の会社設立サービスを行っている先生に委託をしております。 |
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現物出資での手続きは可能ですか? |
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-現物出資希望の方は品目数を10品目までと限らせて頂きます。 |
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会社設立の際、現金出資と現物出資とありますが現物出資を選択した場合
メリットやデメリットはありますか? |
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-下記参照願います。
●メリット
現金がなくても資本金を大きく見せることができます。
●デメリット
特にはないですが、車とかですと名義変更の煩わしさがあります。
また、現物出資の内容と金額によっては譲渡所得税がかかる場合が
ございます。
譲渡所得税がかかるか否かについては税務署にお問い合わせ頂きますよう
お願い致します。
※現物を使って資本金の額を大きくしても所詮は現金ではないので
実際のところあまり意味はないです。 |
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現物出資する物の評価金額をどのように決めるのか? |
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-仮に自分が持っているパソコンを現物出資するとき、このパソコンの評価金額をどの
ようにして決めたらいいのかで迷いますよね。
この場合は、中古パソコンの販売サイトを参考にすることをお勧めします。
自分が現物出資しようとしているのと同じ型式と年式のパソコンの販売金額と同じくらいの価格
で出資するわけです。
では、パソコンや車のような中古市場がない物の場合はどうしたらいいでしょうか?
この場合は発起人様の言い値となります。
つまり、発起人が価格を自由に設定することが可能です。
ただ、取締役は現物出資の対象となっている物の評価金額に妥当性があるかどうかを調査し
「調査報告書」という書類を作成しなくてはいけませんので、この段階で不当な価値設定を見逃し、
会社に損害を与える結果となった場合には、その責任を追及されることがありますので、価格の
設定には十分な注意が必要です。 |
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株式会社以外に、LLCも登記可能ですか? |
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-はい。LLCも手数料4980円で登記可能です。 |
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LLC(合同会社)で【会社設立プラス】を依頼した場合、総額いくらかかりますか? |
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-はい。下記参照願います。
・登録免許税:6万円
・代行手数料:4,980円
計:64,980円
※別途設立手続きで発生する料金としては下記です。
・登記申請書などが会員様へ納品される際、行政書士事務所より着払いにて発送されます。
発送(着払)料金は含まれておりません。ヤマト便着払い料金:740円〜(地域により異なります)
・行政書士事務所を利用して類似商号調査を依頼する場合は別途5,000円発生致します(任意)。
弊社で行う場合は無料です。 |
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合同会社ってなんですか? |
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概要は下記です。(代表的な項目のみ抜粋)
・「法人格尊重型」ではなく「個人格尊重型」である
・「有形(モノ)資産重視型」から「無形(ヒト)資産重視型」になる
・合同会社内では出資者=経営者として明確な位置が確保され、「有限責任」の範囲で合同会社の経営に参加が可能
・合同会社の運営において、組織は法律で強制されず柔軟で自由な立場のもと機関構成と合同会社における経営展開が可能
・設立費用が格安である上に、合同会社設立手続きにかかる所要日数が大幅に低下 できる
・課税方法は、株式会社と同じ法人課税で徴収される
・これからの時代の主役となる産業のために制度化されたのが合同会社である
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合同会社と株式会社の違いって何ですか? |
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下記が各項目毎の主な違いです。
(※株:株式会社/合;合同会社の略称)
●規模
株:モノを中心とした有形資産を主体とする事業に適する
合:ヒトを中心とした無形資産を資源としたプチ起業向け
●出資と経営
株:それぞれが分かれている。経営者は必ずしも出資者ではない。
(所有=株主、経営者=代表者)印鑑屋さんによりことなります。
合:出資していない人が合同会社の経営に参加することはできない。
(出資者=経営者が基本)
●内部機関のルール
株:株主総会や取締役会の設置をはじめ詳細な制限が設けられている。
合:自由度が非常に高い。合同会社の定款に定めていないことは、柔軟に設定できる。
●利益配分
株:出資比率に応じる
合:定款で自由に規定
●向いている業種
株:資金力の必要な業種向け(製造業、物流品販売業など)
合:資金力を必要としない業種向け(IT関連、情報サービス業、コンサルタントなど)
●設立費用(専門家に依頼の場合は別途費用要)
株;最低24万円〜
合;約6万円位〜
●設立手順・期間
株:複雑・約1〜2ヶ月かかる (専門家に依頼すれば2週間程度)
合:簡素・数日〜2週間程度
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合同会社のメリットは? |
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メリットは下記3つが挙げられます。
1:【社会的信用】
合同会社は、株式会社と同じように「法人格」を持っている。
2:【会社設立コストの削減】
法人格があるにもかかわらず設立手続きが簡単にできて、設立費用が最小減に抑えられる。
3:【合同会社の機関や組織形態の自由さ】
合同会社は一人から始められる個人が主体の組織形態です。
経営者自身が、合同会社を運営するための決まりを法律に縛られることなく決定可能。
自分流のビジネスを合同会社によって展開できる。 |
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LLP(有限責任事業組合)は対応していますか? |
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対応しているのは株式会社とLLC(合同会社)です。
LLPは対応していません。しかしLLPの登記先住所としてはご利用頂けます。 |
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事前に何を用意しておかないといけないですか? |
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-下記を事前に用意お願いします。
・資本金を出す人の印鑑証明書
・取締役になる人の印鑑証明書
・会社の代表印 |
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法人印はいつ作ればよいですか? |
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-タイミングとしては、弊社のバーチャルオフィスのサービスの手続きが完了
した後であれば作成することができます。(申込みしてから2〜3営業日後)
屋号重複の確認を済ませてから作成するのがお勧めです。
弊社にて行うこともできますが、法務局に行き同じ会社名
が存在していないか調べることもできます。 |
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会社設立手続きに関して実際に足を運ばないといけない作業はありますか? |
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-すべて郵送申請で対応可能です。遠方の方も問題ありません。 |
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申込みをしてからどのくらいで設立手続きが完了しますか? |
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-まずは弊社のサービスの手続きが完了してから、会社設立の手続きに入ります。
弊社の手続き完了まで最短で2営業日
その後、会社設立手続き完了まで最短で7営業日
合計9営業日が最短です。あくまで全ての手続きがスムーズに行ったとしての日数ですので実際はもう少し余裕を見て頂くのが無難です。 |
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日曜日や祝日に会社設立日を合わせることは可能ですか? |
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-申し訳ございません。法務局が日曜日・祝日ですと閉まっておりますのでその日に合わせることは出来かねます。ご了承願います。 |
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会社設立プランの申し込みフォームに月払いと年払いがあるのはなぜでしょうか。設立の際に一度お支払いすれば宜しいのではないでしょうか。
http://www.ginza-plus.net/form.html(申し込みフォーム) |
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-会社設立プランはバーチャルオフィス(毎月4,980円)を利用する方だけのためのプランです。よって、4,980円の代行手数料は1回のみですが、バーチャルオフィスの利用料が毎月(または年間一括払い)で必要になります。 |
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【会社設立プラス】を利用して登記したいです。どうすればよいですか? |
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【会社設立プラス】を利用して会社設立する場合の手順は、以下の通りです。
1:まずバーチャルオフィスのサービスの手続きを行います。
弊社HPから申込み コチラから
※個人での申込です。
社名が決まってるようでしたら、屋号の欄に【○○株式会社】など入力して頂くと弊社で類似商号の確認(無料)も行います。
2:必要書類提出
必要書類の詳細はコチラ
3:審査後、決済手続き
4:決済手続き完了
この時点で初めて登記先住所として利用できます。
名刺、HPなどに記載が可能です。
5:行政書士事務所より、会員様へ設立手続きのご連絡が入ります。
設立手続きスタート
・代表印と角印を作る
・出資者(発起人)の印鑑証明を取得しておいてもらう
・事業目的など必要事項を決める
・定款作成
・資本金を振り込む
6:連絡が入り8〜9営業日後に定款や申請書類がお客様の手元に納品。
・定款等の申請書類に印鑑押印、会社設立日決定。
7:管轄法務局へ申請する。
※この日が【設立日】(郵送であれば登記申請書類が法務局に届いた日)
8:申請後、1週間弱で登記簿謄本取得可能。
法務局から印鑑カードが送られてきます。
9:謄本取得。
印鑑カードを持って、法務局へ。
証明書発行請求機へ印鑑カードを入れて、希望何枚等をタッチパネルで指定すれば、登記簿謄本(1000円)や印鑑証明(500円)が取得できます。
このタイミングで口座開設等、法人契約が可能。
弊社へ登記簿謄本を提出し、法人契約へ変更する
10:完了
1〜4までが2〜3営業日かかります。
5〜6までが8〜9営業日かかります。
納品されるまで10〜12営業日は最低かかります。
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トータル金額は、221,660円です。
(※登記簿謄本代は含まれてません)
内訳)
・カスタマープラス(バーチャルオフィス)費用:19,760円
住所プラン(月払い)を選択された場合:
サービス登録費用:9,800円
月額料:4,980円
会社設立プラス費用:4,980円
・設立にかかる費用(株式会社の場合):201,900円
登録免許税:150,000円
定款認証支払い:50,000円
定款謄本代金:1,900円
安いです。しかも簡単に設立できます。
設立完了までは、行政書士事務所がサポートします。
是非活用してください。 |
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資本金は1円でも本当に大丈夫なのですか? |
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はい、1円でも大丈夫です。
また、5年後に資本金を1000万円にする必要もありません。
参考までに、資本金が「0円」でも会社は設立できると書いてあるWeb
サイトがありますが、会社計算規則が変わり、現在では、資本金「0円」の会社
を設立することはできません。 |
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資本金を出すのが会社です。その場合事前に何を用意すればいいですか? |
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用意するものは下記です。
・会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書
・法務局で取得:発効から3か月以内)
・会社の印鑑証明書(法務局で取得:発効から3か月以内) |
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外国人が資本金を出すことはできますか? |
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外国人の方が発起人になるときには、印鑑証明書のある国の方であれば「印鑑証明書」を用意してください。
印鑑証明書がない国の方であれば、「サイン証明書」を用意してください。 |
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資本金を払い込むタイミングはいつですか? |
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資本金を払い込むタイミングは、定款を公証人が認証した日以降です。
法務局によっては、定款作成日以降という場合もあります。 |
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資本金の振込方法はどうするんですか? |
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資本金の振り込みは、発起人が私生活で使用している口座に振り込み、その通帳のコピーをとり、「払い込み証明書」の後ろにホッチキスで留めページ間に会社代表印で割印をします。
すでに通帳に資本金の金額が入っているとからといって、振込を行わない方がいますが
これは駄目です。
通帳に資本金分の金額がある場合でも、自分が引き受けた金額を振り込む必要があります。
発起人が複数いるときは、代表となる発起人を決め、その発起人の口座に発起人各自が引き受
け金額の振込を行います。
わかりにくいかもしれませんのでもっと具体的にご説明すると下記の通りです。
仮に発起人が下記の3名で出資割合が次の通りだったとします。
Aさん 70万円、Bさん 20万円、Cさん 10万円
発起人代表はAさんの場合。
この設定のときの資本金の振り込み方は次のようになります。
Aさんの通帳にBさんが20万円を振り込む(Bさんのお名前が通帳に表示されるよ
うに)
Aさんの通帳にCさんが10万円を振り込む(Cさんのお名前が通帳に表示されるよ
うに)
Aさんは自分の通帳に70万円を入金する
こういう流れです。 |
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資本金を出す人と取締役になる人が同じでもいいのでしょうか? |
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同じ人でもまったく問題ありません。
同じ人でも、違う人でもかまいません。 |
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資本金を振り込んだ通帳のコピーの取り方はどうするんですか? |
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資本金を振り込んだら次は、その通帳のコピーをとります。コピーは白黒でも可。
サイズはA4がおすすめです。
コピーを取る個所は下記参照願います。
・通帳の表表紙と裏表紙の部分
・表紙をめくった2ページ目と3ページ目の面
・資本金が振り込まれたことがわかる面 |
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資本金を振り込む口座をネットバンクにしたいけど大丈夫ですか? |
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はい。問題ありません。
しかし、ネットバンクのどのページをプリントアウトするかは、念のため法務局へ確認お願いします。 |
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資本金はいつになったら使うことができるのですか? |
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資本金は、法務局に登記申請をした後に使うことができます。
しかし、登記申請後、登記簿謄本が取得できるまでは、使わない方がいいと思います。
理由は、法務局へ登記申請をした後、書類に重大なミス(本店住所を勘違いしていた
など)があったとき、書類を再作成しなくてはいけなくなると、資本金の振り込
み日の関係で、再度、資本金を振り込みし直さなくてはいけなくなることがある
ためです。
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設立費用の中にある『謄本代金』として\1,900とありますが、これは何の謄本ですか? |
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ここでいう謄本とは、原本の内容を全部写して作った文書のことをいいます。
戸籍謄本・登記簿謄本などという言葉は聞いたことがあると思います。
公証人役場で定款の認証を受けた場合通常定款の謄本は2通取得します。
1通は会社に控え、1通は法務局に提出します。 |
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私は秋田に住んでいます。会社設立プラスをお願いした場合、法務局へは秋田からわざわざ出てきて行かないといけないですか? |
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いえ。わざわざ出てきて頂くなくとも大丈夫です。郵送対応が可能ですのでご安心ください。 |
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現在、サラリーマンですが、他の会社の取締役にならないかと声をかけ
られました。取締役に就任しても問題はないでしょうか? |
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現在お勤めの会社の就業規則に何と書いてあるかによります。おそらくほとんど
の会社では、正社員として働いているときは、他の会社で働くことや、役員に就
任することを禁じているケースが多いので事前に確認すことをお勧めします。 |
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日本に住んでいない外国人が取締役になることは可能でしょうか? |
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はい。可能です。しかし、代表取締役になることはできません。 |
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今、海外に法人を持っていて、新たに日本法人を作りたい。 設立プラスは申し込みできますか? |
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設立プラスは、新規で日本で、会社を設立登記する際に利用可能です。
海外の法人を移転登記では、利用できません。新しい会社を登記する場合のみ利用可能です。海外の法人とは別に、名前は一緒でも新規で申し込む場合にのみ会社設立プラスは利用可能です。詳細は、0120-971-979までお問い合わせください。 |
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NPO法人の設立はお願い出来ますか? |
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申し訳ありません。NPO法人の設立業務はやっていません。
株式会社、合同会社の設立登記は可能です。 |
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銀行口座開設する際にこの住所を利用できますか? |
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ご利用頂く住所にて本店登記をして頂ければ、銀行口座開設の住所としてご利用頂くことは可能です。 |
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まずは、個人で申し込んで、3ヶ月後とか、6ヵ月後に4,980円でやってもらうことは可能? |
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可能です。会員様として会費を払っていただいている期間はいつでも4980円の特典にて会社設立が可能です。
まずは個人事業主として申し込み4ヵ月後、または1年後に軌道にのったら会社設立を考える。という際には利用ができます。 |
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もう定款は作成済なんだけどそれをそのまま使えるの? |
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そのまま使用することはできません。
今お持ちの定款の内容を元に、専属行政書士から送られるフォームに入力して頂く必要がございます。
設立手続きをスムーズに行う為にもご協力お願いします。※注意:定款の持ち込みはできません。ご了承願います。 |
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最後に法務局への申請を自分で行く場合、どこにあるんですか? |
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お選び頂く運営拠点により異なります。下記参照願います。
銀座プラス/東京・日本橋プラス(中央区):東京法務局
赤坂・六本木プラス/南青山ミーティングセンター/新橋駅前プラス(港区):港出張所
表参道・青山プラス/渋谷プラス(渋谷区):渋谷出張所 |
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登記簿謄本の取得ってどうするの?面倒じゃないの? |
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管轄法務局へ登記申請すると、後日印鑑カードが送られてきます。
印鑑カードを持って、法務局へ行き証明書発行請求機へ印鑑カードを入れて、
希望何枚等をタッチパネルで指定すれば、登記簿謄本(1,000円)や印鑑証明(500円)が取得できます。 |
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法務局での申請とは、具体的に何を行うのですか? |
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設立登記申請に必要な書類が揃えば、このあとは揃えた書類をまとめて管轄の法務局(登記所)に設立登記の申請をすることになります。
設立登記の申請の日が会社設立日です。
お客様で設立日は自由に決めることができます。
申請方法は管轄する登記所に出向き提出します。
※送付(郵送・宅急便等で)も可能です。
会社設立登記の申請の手続きは以下参照願います。
申請場所:管轄法務局の会社登記取り扱い窓口
下記の登記申請書類にご記載や印鑑漏れがないかなど確認します。
・登記申請をするために必要な書類の一例
1. 登記申請書
(誤記載、印鑑漏れの確認)
2. 発起人決定書または発起人会議事録
3. 取締役就任承諾書・監査役就任承諾書
4. 払込証明書
5. 資本金の額の計上に関する証明書(現物出資がある場合)
6. 取締役の調査書・財産引き継ぎ書(現物出資がある場合)
7.印鑑証明書(代表取締役に選任された者)
8.登記すべき事項を記載したテキストファイルを格納したCD-ROMまたはOCR用紙
9.印鑑届出書
上でまとめた書類一式を会社の登記の窓口にある受付箱に入れます。
※受付箱に表示されている補正日をメモをすることをお勧めします。
登記の申請がされると法務局で提出書類の審査が行なわれ、提出書類に不備があ
れば補正日に訂正することになります。
提出書類に不備がなければ、会社設立の登記は完了です。 |
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自分で設立手続きを行った場合はいくらかかるんですか? |
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ご自身で会社の設立手続きを行われた場合の費用内訳は下記です。
(1)登録免許税;\150,000
(2)定款認証支払い:\50,000
(3) 定款謄本代金:\1,900
(4) 収入印紙(定款):\40,000
計:\241,900 ですが【会社設立プラス】を利用すると(4)の収入印紙代\40,000
が電子認証の為、不要です。
その代わり代行手数料\4,980が発生します。合計が\206,880で行えます。
\35,020もお得になります。
全然お得ですね。ご自身で行うと逆に高くなってしまいます。
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会社を設立した後は、どうすればいいのですか? |
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会社を設立した後は、下記の作業があります。
●税務署への届け出
・国税【法人税 源泉所得税 消費税】
●都道府県税事務所または地方事務所への届け出
・地方税【都道府県民税 事業税】
●市区町村役場への届け出
・地方税【市町村民税】
●社会保険事務所への届け出
・厚生年金 ・健康保険【社長1人でも加入義務あり】
●労働基準監督署
・労災保険【従業員を雇い入れた場合】
●ハローワーク
・雇用保険【従業員を雇い入れたとき】
各諸官庁への届け出は大切なことなので、忘れることなく行うようにお願いしま
す。
なお、届け出用紙は各官庁に行けば用意されてあります。
これらの用紙への記入方法はそれほど難しくはありませんし、担当の係の方が教
えてくれます。 |
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法務局への書類の提出は個人で行うとのことですが、もし何かあって法務局への申請が通らなかったらその後のサポートはしてくれるのでしょうか?心配です。 |
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はい、法務局への申請が完了するまで弊社提携行政書士が完全にサポートさせて
いただきますのでご安心ください。 |
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類似商号調査の依頼もやってもらえるの? |
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はい。弊社でも無料で承れます。
専属の行政書士事務所に依頼する場合は、別途5,000円発生致します(任意)。 |
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会社設立する際に、助成金の申請ができると聞いたけど知識がないので申請できるものなのか不安です。教えてください。 |
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助成金とは、国や公的機関からもらえる支援金です。
財源は雇用保険料からでており返済不要でもらえる資金なのですから、社会保険労務士などの専門家に依頼してでも申請する価値はあります。
いくつか助成金をあげてみます。参考にしてください。
・会社設立(創業)に関する助成金
【受給資格者創業支援助成金】:
雇用保険の受給資格者が、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、事業主に対して創業に要した費用の一部について助成する助成金です。
この助成金の場合、会社設立の登記申請の前に「法人等設立事前届」を提出していることが前提ですので注意が必要です 。
【地域再生中小企業創業助成金】:
雇用失業情勢の改善がなかなか見られない地域において、この地域の重点分野に該当する分野で新たに創業する中小企業者の事業主に対する助成金です。再就職を希望する求職者を受け入れて、地域再生事業を実施した場合に支給されます。
・新たな雇い入れに関する助成金
【試行(トライアル)雇用奨励金】:
業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
【若年者等正規雇用化特別奨励金】:
就職が困難な年長フリーター(25歳以上40歳未満)、採用内定を取り消された就職未決定者を雇用期間の定めのない労働契約により正規雇用する事業主に対し助成される助成金です。
・労働者の能力開発に関する助成金
【キャリア形成促進助成金】:
雇用している労働者を対象に職業訓練等を実施したり、自発的な職業能力開発の支援をする事業主に対する助成金で、雇用者の賃金及び訓練経費の一部を助成するものです。
【成長分野等人材育成支援事業】:
健康、環境分野等の事業を行う事業主が、期間の定めのない労働者の雇い入れ等を行い、OFF-JTを実施した場合に、訓練費の実費相当を支給する助成金です。
助成金に関する詳細は、厚生労働省のホームページを確認して頂くことをお勧めします、 |
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